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環境Q&A

PCBが危険物になるケースについて 

登録日: 2006年01月21日 最終回答日:2006年01月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.14286 2006-01-21 02:17:43 東銀座駒忠ファン

PCBが危険物に該当するケースについて教えてください。

いくつかの自治体HPのPCB処理計画等を見ると、3塩化ビフェニルは第4類第3石油類の、4塩化以上のビフェニルは第4類第4石油類の危険物に該当するという記載があるのですが、この大元の根拠は消防法あるいは関係施行令・施行規則、若しくは関係通知のどの箇所で規定されているのでしょうか?

と言いますのも、一方で「PCB収集・運搬ガイドライン」で「コンデンサはPCBのみ封入されていることから危険物として取り扱わない」とあり、また「東京都の化学物質適正管理について」でも、PCBは危険物の対象外(ジクロロベンゼン、トリクロロベンゼン等を含むPCB製品はこの限りではない)」としており、100%PCBは消防法上の危険物とは見なさないという公的文書も存在するのです。

小生が勝手に思うに、PCBは「引火性」「爆発性」「可燃性」「酸化性」「腐食性」を有さず(それゆえに有望な絶縁油として使われてきたシロモノでもある)、消防法上の「危険物」に該当する性質はそもそも持ち合わせていないはずと思うのですが、如何なものでしょうか?「3塩化〜、4塩化〜はこういう理由で「危険物」に該当する。」という消防当局の公的文書でもあれば納得せざるを得ないと思うのですが、どなたかその辺ご存知でしたら、教えて頂けませんでしょうか?よろしくお願い致します。

総件数 7 件  page 1/1   

No.14300 【A-1】

Re:PCBが危険物になるケースについて

2006-01-22 17:46:48 無鉄砲

>いくつかの自治体HPのPCB処理計画等を見ると

検索してみましたが、そのような記述があるHPを発見できませんでした。URLを教えてください。

No.14306 【A-2】

Re:PCBが危険物になるケースについて

2006-01-23 09:20:10 isisan

http://www.pref.kagawa.jp/kankyo/haikibutsu/pcb/guideline/index.htm
ここの1・4・4にそれっぽい記載がありました。
トランス用の絶縁油には塩素化ベンゼンが含まれることが
あるから・・・とのことで「該当する可能性」があるという
話のようです。

No.14317 【A-3】

Re:PCBが危険物になるケースについて

2006-01-23 17:47:17 無鉄砲

isisanさんが見つけられた香川県の文章は、質問者が質問文の中で書いている(環境省の)ガイドラインからコピーされたものです。

環境省のガイドラインのコピーやPCB処理施設(2か所)の説明がネット上に存在しますが、質問者が言う塩素数による線引きの記述は見つかりませんでした。探し方が悪いのかしら。。。

No.14323 【A-4】

Re:PCBが危険物になるケースについて

2006-01-23 21:46:56 循(じゅん)

(参考)
>「3塩化ビフェニルは第4類第3石油類の、4塩化以上のビフェニルは第4類第4石油類の危険物に該当する」

東京都PCB適正処理検討委員会報告(平成12年12月19日)
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/pcb-hp/houkoku/main.htm
 ・第1章 PCB廃棄物の現状と課題
   6ページに記述あります

第4類第3石油類か第4石油類に該当するか・・・
そのものの物性(引火点)の違いです。

No.14325 【A-5】

PCBが危険物になるケースについて

2006-01-23 23:05:07 東銀座駒忠ファン

A-1〜4さん、返信有難うございます。

>いくつかの自治体HPのPCB処理計画等

A-4さんがお示し頂いた東京都の他、豊田市や北九州市のPCB廃棄物適正処理検討委員会報告で「3塩化ビフェニルは第4類第3石油類、4塩化以上のビフェニルは第4類第4石油類の危険物に該当」と記載されています。ただ、これらの記述は「PCB処理ハンドブック」が出典となっている可能性があります。この様な環境省関連の公的文書で無く、危険物を所管する消防庁が関与した公的文書、あるいは消防法・同施行令・同施行規則、若しくは関係通知で明確に規定されているのかどうかを知りたいのです。

また、一方では「PCB収集・運搬ガイドライン」や「東京都の化学物質適正管理について」に記載されているように、100%PCBは消防法上の危険物とは見なさないという公的文書もあり、一体どちらの見解が正しいのかも不明なのです。

何度もすみませんが、ご存知の方、ご教示よろしくお願い致します。

No.14331 【A-6】

Re:PCBが危険物になるケースについて

2006-01-24 11:48:33 isisan

質問の内容を一部勘違いしていました。

一応,消防庁のHPにて検索なども試みましたが塩素数の違いにて
3石と4石を区分する具体的な点は見当たらなかったですね。

そもそも3石と4石との線引きは引火点であり,個別の物質に
ついていちいち分類してあるとは考えにくいです。
混合物の場合はその成分から引火点の範囲を推定するか実際
に測定して確認することになるかと思います。

「PCB廃棄物収集・運搬ガイドライン」の解釈も成分と既知の
データから引火点を推測して判断したものであり,現実よりは
安全側の判定になっている可能性はありますが解釈としては
至極真っ当だと思います(公文書なので当たり前ですが。)

「コンデンサ用は該当しない」というのはPCBのみの場合では
250℃未満で引火点を有しないことが既知であり非該当である
という解釈は成立します。

「4塩化以上のものは4石でいいよー」とは消防法で指定されては
いないかと思います。説明の文章が足りていないのでしょう。
実際に引火点が200℃以上であるという根拠が別に存在した
上で消防法を解釈した結果だと思われます。

回答に対するお礼・補足

isisan 回答有難うございました。
私も確認しましたが、消防法上の判断基準は、やはり引火点しかなさそうです。3石に該当するPCBの引火点は70〜200℃、4石に該当するPCBの引火点は200〜250℃、一方、250℃以上の引火点のPCBは危険物の対象外という解釈になるのでしょうか。いずれにせよ、公文書に記載の判断基準は明確にして欲しいものです。

No.14344 【A-7】

Re:PCBが危険物になるケースについて

2006-01-25 02:07:42 循(じゅん)

消防法の危険物(第四類)の判断基準についてはお調べいただいているようですね。
消防法の危険物規制は火災予防等を目的としています。
危険物該当品の保管や輸送など取扱いに規制がかかります。

文献に出ていたPCBの物性データ(引火点)をお知らせします。

(参考文献:廃棄物ハンドブック)
(商標:アロクロール)
品番  主成分 引火点
1242 三塩化ビフェニル 176-180
1248 四塩化ビフェニル 193-196
1254 五塩化ビフェニル なし
1260 六塩化ビフェニル なし
(商標:カネクロールの引火点データは手元にありません)

なお、PCBは単一成分ではないので引火点に幅があります。また、用途により引火点の低い塩化ベンゼン等の混合物として利用されていました。
(ちなみに電気絶縁油のJIS規格(JIS C2320)では、引火点が130度C以上となっています。)

******
「100%PCBが該当しない」
どこかの公文書にこのような表現が利用されているのでしょうか?(見つかりませんでした)
たぶん、コンデンサに”封入”しているので「消防法に該当しない」ということなのでは、と思います。

また、PRTR法の取扱い量のカウント条件で、コンデンサ等に封入されている状態では”取扱いに該当しない”とされていました。東京都環境確保条例などでもそのような取扱いになっているものと思います。
******
過去Q&Aにもあったようですが、廃トランス油の保管にあたっては、消防法の規定も忘れずにしていただきたいと思います。

回答に対するお礼・補足

循(じゅん)さん ご丁寧に有難うございました。
PCBが危険物であるかどうかの判断は当該PCB毎の引火点によるということですね。一方、「封入された場合には対象外」の「封入」とはどの様な状態までを許容するものなのでしょうか。新たな疑問が沸いてきました。
事業者に適正保管を指導する以前に、所管官庁にはこれら一連の解釈を明確にして頂きたいものですね。

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