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環境Q&A

公害防止主任管理者選任について 

登録日: 2006年01月27日 最終回答日:2006年02月01日 健康・化学物質 公害予防/被害

No.14405 2006-01-27 10:55:17 環境兼兼

公害防止主任管理者が本人の都合で配転する可能性が出てきました。
事業所内では現在有資格者が2名しかおらず、1名が配転すると、代理者の選任ができない状態が予想されます。
偶々、公害防止統轄管理者(工場長)が有資格者であることが判ったのですが、統轄管理者と主任管理者の兼任は可能なのでしょうか?

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No.14443 【A-1】

Re:公害防止主任管理者選任について

2006-01-30 16:42:12 たる吉

>公害防止主任管理者が本人の都合で配転する可能性が出てきました。
>事業所内では現在有資格者が2名しかおらず、1名が配転すると、代理者の選任ができない状態が予想されます。
>偶々、公害防止統轄管理者(工場長)が有資格者であることが判ったのですが、統轄管理者と主任管理者の兼任は可能なのでしょうか?

詳しくは最寄の自治体に問い合わせいただいたほうが確実ですが,私の認識では問題ないと思います。
平成17年4月1日から施行されている改正公害防止管理者法の自治体配布資料をたまたま保有しているのですが,そこには次のように記載されております。

公害防止管理者は,原則として2以上の工場について同一の公害防止管理者を選任してはならないこととされているが,今回,以下に掲げる場合であって,兼務する公害防止管理者の公害防止業務に係る指揮命令系統が明確化されており,且つ,実態上も公害防止業務を行い得る場合については,同一人の公害防止管理者の兼務を認めることとした。〜以下省略〜

つまり,公害防止管理者は,指揮命令系統が明確化されていて,実態もそうであれば,兼務が可能と読み取れます。
今回のケースの場合,統括管理者が主任管理者ですから,指揮命令系統としては,公害を防止する上で,本来望むべき姿ではないかと思います。

しかし・・・
同法の改正によって同平成17年4月1日から,主任管理者の選任の免除規定があるようなので,状況を自治体に相談の上,対処されたほうが良いと思います。(もしかしたら選任しなくとも良いかもです。)

回答に対するお礼・補足

ありがとう、ございました。
これまでの経験では、防止管理者については、大気―水質の兼務は可能でした。
今回、心配しているのは、「主任管理者と統轄管理者の兼務が可能かどうか」に関してです。
もし、知見がありましたら、更なるご教授をお願いします。

No.14488 【A-2】

Re:公害防止主任管理者選任について

2006-02-01 15:50:04 たる吉

私の書き方が悪かったのであれば申し訳ございませんでした。

改正に係る資料を見る限り,「公害防止統括管理者と公害防止主任管理者は兼任が可能と思いますが,最寄の自治体に相談すべきです。」という内容です。

平成17年4月1日から公害防止管理者法の改正法が施行されており,かなり規制緩和されております。

これまで認められていなかった以下の事例(いろいろ条件はあるようですが)について,規制緩和が図られているようです。
@2以上,5以下の事業所について,同一人物が兼任可能
A子会社も親会社から選任ができる(逆や請負も可能)
B大気と水質と管理者が同一人物である又は大気と水質の系統が全く別で存在する場合は,主任管理者が不要
C資格試験が科目制となり,3年間の猶予ができた

ご質問の統括者と主任管理者の兼任については,例示されておりません。

しかし,同法の目的は,統括者を補佐する役目として主任管理者を選任することが義務付けられていることからも,統括者が主任管理者の能力を有しているということは,公害防止管理上,望ましいことだと思い,冒頭の見解に至りました。





回答に対するお礼・補足

ご丁寧にありがとうございました。
私の書き方が、逆に失礼であったと反省しています。
仰るとおり、自治体に確認することが一番ですが、不可との判断をいただいた場合を心配して聞きにくいのが実状です。
本当にありがとうございました。

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