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環境Q&A

水質汚濁防止法の内容 

登録日: 2001年06月01日 最終回答日:2001年06月07日 水・土壌環境 水質汚濁

No.146 2001-06-01 16:43:10 福原信夫

<水質汚濁防止法の内容もしくは、それに関連する環境関連の法規制>で、例えば、

排水処理設備の設計施工プラントメーカーが、客先(施主)に設置した排水処理装置から、排水基準値を超える排水が流出した場合、それが明らかに、排水処理設備の設計施工プラントメーカーの設計施工ミスだとしても、<水質汚濁防止法の内容もしくは、それに関連する環境関連の法規制>の中には、排水処理設備の設計施工プラントメーカーへの罰則や、指導の規定は無いですよね?

また、保守点検指導として管理委託を受けていますが、この場合も、<水質汚濁防止法の内容もしくは、それに関連する環境関連の法規制>に管理委託請負会社への罰則や、指導の規定は無いですよね?

どちらも、客先(施主)に対して、<水質汚濁防止法の内容もしくは、それに関連する環境関連の法規制>をかけているだけですよね?

排水処理設備の設計施工プラントメーカーの社員で、ISO14001の構築をしていますが、法規制の特定で、迷っています。

故意に悪水を流した場合は、刑法でその本人のみが、罰則・罰金を課せられる???と思いますが?

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No.162 【A-1】

Re:水質汚濁防止法の内容

2001-06-07 09:43:14 東京都 / 君山銀針

専門家ではないので、以下情報が違う可能性もあります。どなたか詳しい方がいらしたら、情報をお願いします。

水質汚濁防止法の排水基準に違反した場合の罰則は、「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金」(ただし、過失で排水基準違反をした場合は3月以下の禁錮又は20万円以下の罰金)になります。
この罰則の対象は「違反行為者に加え、その法人又は人」となっており、

おっしゃるように12条の1 1項にいう「排出水を排出する者は汚染状態が当該特定事業場の排出口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。」の条文中の排出水を排出する者=排出水を排出する特定事業者を指すのではないかと思います。

しかし、第四章 損害賠償(無過失責任)第一九条では以下の条文があります
「工場又は事業場における事業活動に伴う有害物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出又は地下への浸透に係る事業者は、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。」

排出又は地下への浸透に係る事業者とあいまいな表現なっているので、場合によっては設計・製造メーカーが含まれる場合が考えられます。無過失の場合でも責任が問われるとありますので、特に技術的に予防が可能であったのに、措置をとらなかった場合は大きな責任が問われると思います。

水ではありませんが、能勢町のダイオキシン労災訴訟 http://www.mmjp.or.jp/machi/index-nose.html の場合は、「炉の欠陥およびずさんな運営によりダイオキシンを発生拡散した責任(設計・製造者としての責任と管理運営主体としての責任)」によりメーカーが訴えられています。
請求内容は総額5億3000万円の損害賠償でメーカーには各1億円が請求されています。

訴状のくわしい内容は  http://www.mmjp.or.jp/machi/sojyou17.html にあります。メーカーに対しては
「高濃度ダイオキシン類を含む空気や飛灰や汚泥、汚水等を暴露させ、その結果前記第四記載の各被害を被らせたものと言え、民法709条により原告らに対して第六記載の損害について賠償すべき不法行為上の責任がある。」という訴えになっています。

民法第709条〔不法行為の要件と効果〕とは「故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生したる損害を賠償する責に任す」 です。

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