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環境Q&A

行政が回収した海洋浮遊廃棄物は、事業系一廃or産廃として処理すべきか? 

登録日: 2006年02月13日 最終回答日:2006年02月13日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.14713 2006-02-13 08:57:30 na

ご存知の方、ご教授下さい。

行政(例えば国土交通省)が回収した海洋に浮遊している
フロート、ペットボトル、ガラスびん、流木、海草などは
、事業系一般廃棄物として処理すべきなのでしょうか?
それとも、産業廃棄物として処理すべきなのでしょうか?

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No.14715 【A-1】

Re:行政が回収した海洋浮遊廃棄物は、事業系一廃or産廃として処理すべきか?

2006-02-13 22:33:00 万田力

廃棄物処理法の第二条第4項に、

 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一  事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二  輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の四第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

とあります。

 あなたのおっしゃる

>フロート、ペットボトル、ガラスびん、流木、海草など

はこの定義に当てはまるでしょうか?
 もしかすると、フロートは事業者が不要になって廃棄したものかもしれませんが、台風などで事業者の意志と係わり無く漂流したものとすれば、事業活動に伴って生じたものとは言えないでしょう。

 国又は市町村が行う海浜の清掃という事業活動に伴って生じた廃棄物という説もありますので、それに従うなら産業廃棄物かも知れませんが、清掃作業というのは、ゴミ(=廃棄物)を一ヶ所に集める行為であって、清掃という事業でゴミが発生するというものではありませんので、産業廃棄物にはならないと思います。

※参考
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=3568

回答に対するお礼・補足

万田力様
ご回答有難う御座います。
まずは、回収した海に浮遊しているごみを、その清掃という事業活動に伴って生じた廃棄物とするのか、しないのかということですね。
確かに、一ヶ所に集める行為で、新たにごみを発生させてはいませんね・・。

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