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環境Q&A

産業廃棄物収集運搬業の積替え保管施設について 

登録日: 2006年02月21日 最終回答日:2006年03月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15043 2006-02-21 10:42:26 勉強中です

 収集運搬業の積替え保管有りとなると、中間処理業と同様の許可申請が必要だと思いますが、イマイチ積替え保管の意味合いがよく分りません。
 例えば、木くずの積み替え保管を行いたい場合、一例にどんな事でも些細な事でも結構ですので、教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

総件数 10 件  page 1/1   

No.15058 【A-1】

Re:産業廃棄物収集運搬業の積替え保管施設について

2006-02-22 02:47:53 匿名

『積替え保管』『中間処理』『収集運搬』等のキーワードで検索すればEICの過去ログだけでもわかります。
まず検索して、その後わからない点を具体的に質問してください。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。このサイトに入会したばかりなので、不慣れな所がありますがよろしくお願いします。 まず、木くずで例えると、持ち込まれた産廃を処分する物と有価物に分けると中間処理になってしまうのでしょうか?
また、木くずで抜根がありますが保管に関してはコンテナでも大丈夫なのでしょうか?
保管能力や面積を考えると、建屋内のコンテナが妥当な気もするのですが…
主に、家屋解体での木くずで、性状別に保管しなければならないのか?
初歩的な質問ばかりですが、ご回答をよろしくお願いします。

No.15075 【A-2】

Re:産業廃棄物収集運搬業の積替え保管施設について

2006-02-22 12:04:35 匿名

>持ち込まれた産廃を処分する物と有価物に分けると中間処理になってしまうのでしょうか?

※法の趣旨から言っていわゆる中間処理と考えるべきでしょうね?但し本法には該当条文がないので条例ではどうなのかなと?(所轄に聞くのが一番正確)

 趣旨として原状の形状を変更して最終処理を容易にするよう変更することも処理と定義されています。この変更は物理的又は化学的な変更だけでなく分離や整理のようなことも処理に含めています。
 元々本法に中間処理と言う用語規定は存在していないはずなのです。処理は処理但し最終処分場と言う定義があって簡便のために最終処分でない処理をイメージとして中間処理と呼ぶようになったのではないかと思います。条例などでは全てを読んでいないので確としたことは言えませんが法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第1号から第13号の2までに規定する施設+α(指定処理施設)と定義しています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
最終改正:平成一七年五月一八日法律第四二号
第十四条  産業廃棄物・・・の収集又は運搬を業として行おうとする者は、・・・の許可を受けなければならない。ただし・・・専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
14  産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。

 一部抜き出しですから、関連条項省令規則を必ずご自分でお読みください。

 ただ、木くずは自治体によってまた再利用の割合によっては考え方が替わるので、例としては挙げるのが良くない項目と思います。
 例えばhttp://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=14877
に記載されている北海道のような場合には別の考え方が出来ます。
 趣旨は替わってしまいますが、金属くずのように有価物として引き取ってきて使えない部分を産業廃棄物として出す場合には廃掃法でなく金属くず営業条例のような形になると思うのですが適用法令は判りません。(不要なのかと思います)・・・続きます

No.15076 【A-3】

Re:産業廃棄物収集運搬業の積替え保管施設について

2006-02-22 12:29:13 匿名

No.15075続き

>家屋解体での木くずで、性状別に保管しなければならないのか?

 木くずは木くずで最終処分場における受入区分に問題が起きないようにすれば扱いやすいように考えて良いはず。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
(昭和四十六年九月二十三日厚生省令第三十五号)
最終改正:平成一七年九月三〇日環境省令第三〇号
第八条
 二  保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。

 一部抜き出しですから、関連条項省令規則を必ずご自分でお読みください。

 問題はあくまで『最終処分場に受け入れられる区分に分類されている』か?です。特別管理に関しては法令で区分することが原則になっていますけど。元々積み替えは効率的に運ぶために積み替えるわけですから、それに適した区分けは業者さんによって夫々異なってしかるべきかと。

 法律と言うのは結構面白い物で基本的には常識で作られています。しかし作るほうも人間なので抜け、間違い、不整合結構あります。中間処理も条例に条文がなければ大きな破砕機でも置かなければ積み替えにしかなりません。

 最後に一つ、この様な法令適合の話は所詮所轄の判断しだいです。予め指摘されると致命的なことに対応するには少々効果がありますが、半端な知識で対応しようともがけばもがくほど土壺にはまります。怖がらずに顔を出して聞けば顔つなぎにもなり結構親切に教えてくれますよ。

回答に対するお礼・補足

 ご回答、ありがとうございます。
関連条項省令規則は、収集運搬業においては毎年というより年数回、改正があり気がつくと、役所で法令が変わりましたのでと言われる事がしばしばです。
 分厚い本を読むのは苦手ですが、ご回答頂いた規則は、読んでみます。
 簡単に言い換えると、積替え保管というのは、一時保管して保管期間を設定した上で、再度運搬する事なのでしょうか?

No.15138 【A-5】

Re:産業廃棄物収集運搬業の積替え保管施設について

2006-02-23 22:34:30 匿名

近くに良い回答があります。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=14867

 再度繰り返しますが殆どの一般的な内容は『積替え保管』『中間処理』『収集運搬』等のキーワードで検索すればEICの過去ログだけでもわかります。

 最初に悩まれる点は殆どの方が似たような過程で悩みます。それを過ぎてプロになっていきます。先人の悩まれた跡がこのEICに残っているわけです。謂わば仕事の悩みの地図のようなものです。目的地に早く行きたいのならば地図を見てからの方が闇雲に進まれるより早いと思います。

 間違えないでください。質問するなということでなく、良い質問は真剣に勉強しないとできないのです。良い質問、真摯な質問に答えることは質問者以上に回答者にとって良い勉強になるのです。

 回答は質問者のためでなく、回答者が自分のためにしているのです。その様な良い質問。回答がお互いできるようになりましょう。

回答に対するお礼・補足

ご回答、ありがとうございました。
匿名様が、どのような立場のお仕事に携わっておられるのか、分りませんが大変、勉強になるお言葉を頂いたり感謝しております。
独学で産廃関連は、勉強してますが役所又は保健所によって大元は法令に伴っても、細かくなると様々で混乱します。
このサイトで、初めての質問で匿名様に良きアドバイスを頂き頑張れそうです。
感謝しております。

No.15367 【A-6】

Re:産業廃棄物収集運搬業の積替え保管施設について

2006-03-02 15:40:05 産廃契約子

当社は、収集運搬業の許可のみですが。
積替え保管の許可も受けています。
中間処分場ではありません!

当社は、特殊なケースだと思いますが中間処分場の許可がなくとも積替え保管の許可を持っている会社もありますよ。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
差し支えなければ、特殊なケースとはどのような事でしょうか?

No.15369 【A-7】

Re:産業廃棄物収集運搬業の積替え保管施設について

2006-03-02 17:04:16 旅人

産廃契約子 さん

積み替え保管は収集運搬の許可にしか付随しません。
質問者の聞きたい内容は、積み替え保管の施設で選別の作業を行った場合、違法になりますか?
という事では。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
『積み替え保管の施設で選別の作業を行った場合、違法になりますか?』
この質問を、もちろんお聞きした上で今後の積保の許可申請で大きく変わってしまうので、よろしくお願いします。

No.15379 【A-8】

Re:産業廃棄物収集運搬業の積替え保管施設について

2006-03-03 02:40:35 匿名

勉強中ですさん 産廃契約子さん 旅人さん

 まず中間処分場でなく『中間処理場』です。以下の下の方No.15335で結構詳しく述べでいますのでご参考に。只この場では一般廃棄物ですので産業廃棄物とは若干異なる場合もありご注意ください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15327

※法の趣旨から言っていわゆる中間処理と考えるべきでしょうね?但し本法には該当条文がないので条例ではどうなのかなと?(所轄に聞くのが一番正確)

 法令では『中間処理』が出現するのが法第十二条3事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第五項並びに次条第三項から第五項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第五項において同じ。)第十二条の二に一箇所、第十二条の三に二箇所、規則第一条の二の二に二箇所、程度かと。
 つまり具体的な処分の定義がないのです。依って法の趣旨から言えば何らかの変更を加えることは全て中間処理と指摘することも出来ます。
 只、積み替えの定義はありますがどこまで変形すれば処理にあたるかの明快な区分点は法令には規定されていません。例えばバッカー積み込みに圧縮機を使用していますがそれを中間処理とは通常されておりません。依って『中間処理も条例に条文がなければ大きな破砕機でも置かなければ積み替えにしかなりません。』
 結局は此処に戻ります。申し訳ございませんが、都道府県条例の一部は読んでいる部分も少々はありますが一概に此処までは等はいえません、まして市町村まで含めますと殆ど判らないのが実情です。
 一般論としての解釈は申し上げられても微妙な点はたとえ経験があったとしても、今回の申請に適用されるかどうか判りません。

 具体的な案件になれば所轄の判断に依ります。今回の積み替えの方法が処理に当るかの判断は所轄しかできません。

No.15389 【A-9】

Re:産業廃棄物収集運搬業の積替え保管施設について

2006-03-03 11:37:34 旅人

匿名 さん

排出事業者の立場なので良く分かりませんが。
今回の事例は、産廃の木屑を積み替え保管する際に、中間処理する物と有価物に選別する事を1例としてあげています。
この点については、大型の機械(処理施設等)で選別する場合を除けば、有価物を選別しマニフェストの有価物拾集量の欄に数量と単位を記入すればOKではありませんか?

No.15402 【A-10】

Re:産業廃棄物収集運搬業の積替え保管施設について

2006-03-04 02:02:07 匿名

旅人 さんへ

 勉強中ですさんの質問からは少々はずれますが、過去の質疑を考えると、今後類似の質疑が繰り返されることのないように整理しておきます。あくまで現時点(2006/3/4)での話です。

>大型の機械(処理施設等)で選別する場合を除けば、有価物を選別しマニフェストの有価物拾集量の欄に数量と単位を記入すればOKではありませんか?>

平成11年5月24日
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部改正について・・・施行期日 :平成13年4月1日・・・
 1.改 正 の 内 容
 (1) 廃棄物処理法施行令の一部改正
{1} 中間処理基準の改正(厚生省所管)
 特定家庭用機器廃棄物の『中間処理』を行う場合には、厚生大臣の定める方法により行うこととする。(厚生大臣の定める方法(厚生省告示)により、家電リサイクル法に基づくリ サイクルに関する基準と同等の処理内容が定められる予定。)
{2} 最終処分基準の改正(環境庁所管)
 特定家庭用機器廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、上記方法により『中間処理』を行うこととする。
 (2) 海洋汚染防止法施行令の一部改正(環境庁所管)
 特定家庭用機器廃棄物を船舶から埋立場所等に排出する場合には、(1) {2}と同様に処理した状態にする(あらかじめ(1) {1}の方法により『中間処理』を行う)こととする。

平成15年8月6日
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集・・・
(4) 産業廃棄物の『中間処理』施設における保管上限について
 現行、産業廃棄物の『中間処理』を行う場合に定めている保管上限(施行令第6条第1項第2号ロ(3) 及び第6条の5第1項第2号チ(3) )について、当該産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物を処理する場合にあっては、当該一般廃棄物を産業廃棄物に含めてカウントするものとする。

『』は引用者記入

 続きます。

No.15403 【A-11】

Re:産業廃棄物収集運搬業の積替え保管施設について

2006-03-04 02:33:06 匿名

No.15402の続き

 No.15379、No.15075でも再三述べたように中間処理の定義は本法令では(中間処理業者(発生から最終処分(・・・(・・・)・・・又は再生をいう・・・)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む・・・)
 が唯一で趣旨は中間で行う行為は全て中間処分になり、積み替え保管、収集運搬、再生も大きな区分の中では中間処理に含まれると解釈されます。その中で特別に定義さている内の幾種かを別途に定義して呼称しているのです。

 ただし運用において都道府県や市町村の条例で別途定義されている場合も多く例えば愛媛県では中間処理施設を『政令第7条第1号から第13号の2に規定する施設』 
http://www.pref.ehime.jp/kankyou/k-hp/hozen/kijun/hokan_tumikae.html
と産業廃棄物処理施設の内最終処分場以外と狭く定義しています。
高知県では
http://www.pref.kochi.jp/~shizen/shidouyoukou.pdf
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第7条第1号から第13号の2までに掲げる施設及び処理業者が業の用に供するために設置する政令第7条第1号から第13号の2までに定める規模に満たない施設をいう。と愛知県より少し広くなっております。

 何度も申し上げて煩いと思われるでしょうが、中間処理施設に該当するか否かは、所轄に聞かなければ判らないのです。

 注)又別途家電リサイクル法等の特別法による中間施設もありますがこれは別途特別法令による定義ですので混同されないようお願いいたします。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
どうやら、本題の木くずの積保に関しては、前向きで許可取得に行く予定になってきますので、所轄の役所でお聞きしながら、進めて行きたいと思います。

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