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環境Q&A

化審法の適用について(副生物) 

登録日: 2006年02月24日 最終回答日:2006年02月27日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.15172 2006-02-24 10:40:09 まいったな

EICネットで時々勉強している者です。化審法を勉強しましたが次のような例の解釈がわかりませんでした。
化学物質Aの製造の際、第一種特定化学物質Bが微量副生していたが(非意図的)、これを認識しながら販売していた。
本例は0.5%含有と仮定します。この場合、
@化審法第7条に抵触するのでしょうか。
A適用有無の含有率の基準のようなものがあるのでしょうか。
Bこのような非意図的生成物について化審法はどのように取り扱っているのでしょうか。

サイトや法令を紹介いただくだけでも結構です。よろしくお願いします。

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No.15183 【A-1】

Re:化審法の適用について(副生物)

2006-02-25 00:01:43 matsu

>化学物質Aの製造の際、第一種特定化学物質Bが微量副生していたが(非意図的)、これを認識しながら販売していた。
>本例は0.5%含有と仮定します。この場合、
>@化審法第7条に抵触するのでしょうか。
>A適用有無の含有率の基準のようなものがあるのでしょうか。
>Bこのような非意図的生成物について化審法はどのように取り扱っているのでしょうか。

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/a3/pdf/17.pdf
不純物として含まれる化合物については、その含有割合が1重量%未満の場合は、当該化合物は新規化学物質として取り扱わないものとする。なお、「不純物」とは、目的とする成分以外の未反応原料、反応触媒、指示薬、副生成物(意図した反応とは異なる反応により生成したもの)等をいう(以下、本通知において同じ。)。
3−2 他の化学物質に不純物として含まれる監視化学物質については、その含有割合が1重量%未満の場合は、監視化学物質に関する規定を適用しないものとする。

注:不純物が新規物質でも監視化学物質でもなければ、1%未満でも製造していることに変わりはないのでは?

(1) 第一種特定化学物質
化学物質(A)を製造しようとする者が、その製造途上において、第一種特定化学物質(B)を得て、これに化学反応を起こさせることによりその全量を化学物質(A)に変化させる場合は、化学物質(B) を得る事業所(原則として第三者の道路によって分離されていない等地理的に一体化しているものに限る。)内の閉鎖工程(当該工程において当該化学物質(B)が一連の化学反応装置外に出ることがないものをいう。)においてこれを行うときに限り、当該行為は第一種特定化学物質の製造には該当しないものとする。
したがって、第一種特定化学物質(B)の一部分を閉鎖工程の外に取り出す場合は、この工程において(B)を製造することとなるので、法第6条により許可を受けなければならない。また、法第17条等の規定が適用される。

注:これ以外に第一種特定化学物質が化学反応により生成している場合の免除規定はあるのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

早速ご回答いただきありがとうございます。
通知を読みました。新規化学物質と監視化学物質が不純物として1%未満含む物質はそれと見做さないとありました。そうしますと、たとえ非目的物であってもまた数ppmでも、特定化学物質を製造していることになり、7条に抵触するのではないかということでしょうか。ここがわからないのですが。

No.15210 【A-2】

Re:化審法の適用について(副生物)

2006-02-25 17:33:35 matsu

まいったなという感じです。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=14225
No.14285あたりでコメントしたことがありますが、経産省は微量添加剤レベルの量の第1種特定化学物質を管理規制しようとしているように見えます。
ご質問の事項が平成16年以前にも問題があったかどうかは今手元に62,3年の旧通知がないのでよくわかりませんが、PRTR法でも0.1%以上の含有を表示する義務がある物質があったり、毒劇物で法規上規制下限値のない成分が存在するという話を聞いたことがあるような気がします。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。だいぶ勉強になりました。もう一度過去の議事などを見ます。

No.15286 【A-3】

人類の技術力

2006-02-27 20:55:18 無鉄砲

パラジクロロベンゼンという化合物があります。チープな防虫剤として使われています。
人類の技術力を結集すれば、ひょっとして1分子もヘキサクロロベンゼン(第一種特定化学物質)を含んでいない、一握りのパラジクロロベンゼンを手に入れることができるかもしれない。でも、ひょっとしたら、実はクロロがうろうろ動き回り、いくら必死に取り除いても一定の確率で不可避的にヘキサクロロベンゼンを生じてしまうのが物質という存在の実相なのかもしれません。

あまりに厳しくしたら、化学工業なんか存在できなくなります。
一方で、第一種特定化学物質は高い生物蓄積性をもっています。いくら低濃度だからといって気を許していいものでもありません。第一種特定化学物質に濃度の裾切りがあるとは聞いたことがありません。

総量なども考えながら、お役所とひざ詰め談判してください。

ちょっと似ている問題:
http://www.anzen.metro.tokyo.jp/tocho/jyorei/jyorei8_65.html

回答に対するお礼・補足

不純物を排することの科学的な難しさをあらためて思い起こさせていただきました。一方では物質のもたらす様々な便宜もありますし、どう折り合いをつけるかはリスク評価に基づき決めるということなのでしょうか。今後はリスク評価について勉強していきたいと思います。無鉄砲さん、アドバイスありがとうございました。大変参考になりました。

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