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環境Q&A

市町村合併による一般廃棄物処理計画 

登録日: 2006年02月27日 最終回答日:2006年02月27日 環境行政 法令/条例/条約

No.15261 2006-02-27 12:25:54 遊び人

法解釈についてご教授願います。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条では、市町村に対し、一般廃棄物処理計画を定めることが義務づけられています。また法第6条の2では、この計画に従って市町村の区域内の一般廃棄物を収集・運搬・処分することが規定されていますが、市町村合併が行われた場合、新市発足と共に本計画の策定がなされているべきと考えますが、解釈はどうでしょうか?

また、合併協定項目で「一般廃棄物処理計画を新市移行後に策定する」とした場合、第6条並びに第6条の2双方に違反していると思われますが、合併時には特例があるのでしょうか?

要は、協定事項と法律の優先順位の問題と思いますが・・・

以前にも似たような質問があったようですが、参照先のURLが無くなっているようで、ご存じの方はお知恵を拝借願います。

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No.15264 【A-1】

Re:市町村合併による一般廃棄物処理計画

2006-02-27 02:22:51 匿名

 とらえ方ではないかと思います。

 つまり、新計画が出来るまでは既存市町村の、一般廃棄物処理計画を旧行政区域にて適用する手段は実務上当然な手段であって、新行政と同時に須く一斉に開始するのが理想としても、準備時間や住民に周知する時間等を考慮した場合、手段として許される範囲と考えます。
 地区によっては、区分の方法、収集の回数、徴収手数料の額なども異なるので、事務取扱のように周知時間をおかずに行うのは困難と混乱を招きかねないと危惧いたします。
 依って、出先機関の再配置、人員の異動発令、委託先の契約更改等含めて入念に行うべき事であるので、当然ながら、時間のない場合には許される範囲と考えます。

回答に対するお礼・補足

匿名様

レスポンスありがとうございます。

新計画が策定されるまでの間、既存市町村の一般廃棄物処理計画を旧行政区域にて適用する考え方は理解できます。
しかしながら、法治国家である以上、法令に規定されている事項は、最低限遵守すべきではと思い、質問させて貰いました。
また、新行政の一般廃棄物処理計画に暫定ではあっても、当面の間、既存市町村の計画を適用する事を盛り込むほうが法に沿った取り扱いであり、説得力があるのではと思っていました。

時間がないときは許される範囲というのは、行政側の都合かなという気がしなくもありませんが・・・

実際には、合併準備期間内に検討し、対象地区の住民に周知するのが理想なのでしょうが、現実は厳しいようですね。

環境省にも問い合わせてみます。

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