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環境Q&A

日常生活を営む上での軽微の焼却について 

登録日: 2006年03月03日 最終回答日:2006年03月05日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.15388 2006-03-03 11:15:35 daimyoujin

廃掃法の法第16条の2にて焼却禁止が定められており、施行令の第14条の5で焚き火その他日常生活を営む上での通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なものとありますが、落ち葉を燃やす行為が認められるかどうか教えていただけたらうれしいのですが・・・

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No.15395 【A-1】

Re:日常生活を営む上での軽微の焼却について

2006-03-03 17:23:25 森のめぐみ

越後の国の高名なお坊さんが詠んだと伝えられる句に
「焚 (た) くほどに風がもてくる落葉かな」
解説は下記
http://www.daikakuji.or.jp/howa/h-3-17.htm
落ち葉を焚く行為が違法などというのは社会通念上はありえませんし、法律で禁止するわけがないと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
参考になりました^^

No.15397 【A-2】

Re:日常生活を営む上での軽微の焼却について

2006-03-03 18:12:37 isisan

http://www.city.niigata.niigata.jp/info/seisou/sanpaitop/yagai-shokyaku.htm

ここに目安が書いてありました。
燃やすものが落ち葉のみでありいわゆる「たき火」のレベルで
あればセーフになりそうです。
その場合でも煙やにおい等に関してはご近所に配慮しなくては
いけないようですね。

回答に対するお礼・補足

いろいろすみません。
参考になります。
ありがとうございます。

No.15411 【A-3】

Re:日常生活を営む上での軽微の焼却について

2006-03-04 15:08:46 匿名

daimyoujinさん 森のめぐみさん isisanさん

 『落ち葉を焚く行為が違法などというのは社会通念上はありえませんし、法律で禁止するわけがないと思います。』
 至極当然と思われるかもしれませんが、法的には禁止しているのと同じ事なのです。
 道路交通法と言う法律がありましてその中に『第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない』と規定されております。運用上は左側を歩いている人を摘発する事案は殆どありませんが取り締まろうと官権が思えばいつでも出来るのです。
 焚き火もその気になれば二十三日間の逮捕拘留はいつでも出来るのです。逆に言えばドラムカンで燃やしていても廻りからの苦情がなければ放置されるでしょう。
 確かにあまり恣意的に取り締まらないように通達等を出してはいますが、社会通念を判断するのは焚き火をしている当事者ではなくて、取り締まりを行う官権側の判断ですので恣意的に判断することは可能です。逮捕拘留して不送検で処置すればそのままです。
 馬鹿みたいと思われるかもしれませんが法律とはその様なモノです。法令に具体的に此処までが社会通念上の焚き火との規定が定められていない限りは禁じているのと同等の効果があります。焚き火が許されるのはあくまで官権の目こぼしなのです。

回答に対するお礼・補足

匿名さん
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
法律ってなんだかね〜って感じですね。
参考になります。ありがとうございます。

No.15413 【A-4】

Re:日常生活を営む上での軽微の焼却について

2006-03-04 15:58:58 森のめぐみ

焚き火が許されるのは社会常識と思います。
お目こぼしとは思いません。法律も社会常識の範囲内で通用するはずですし、公序良俗に反する法律は無効であると思います。屋外の焚き火を嫌悪する心情には、都市化にともなって火を扱うことの少なくなった現代人の生活が影響していると思います。
火を扱うことは人類が文明を育ててきたルーツでもあります。
焼却嫌悪原理主義は捨てて、人類の歴史を踏まえた自然な生き方ができるように考える必要があると思います。

回答に対するお礼・補足

確かに、都会と山間地域の地域差もあると思いますが、僕的にはOKだとなんだかホットしますが。
ありがとうございます。

No.15414 【A-5】

Re:日常生活を営む上での軽微の焼却について

2006-03-04 16:10:59 東京都 / ISO命

地域性によるとは思いますが、東京都の場合

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則
2 条例第百二十六条ただし書に規定する焼却行為は、次に掲げるものとする。この場合において、周辺地域の生活環境への支障の防止にできる限り配慮したものとする。
一 伝統的行事及び風俗慣習上の行事のための焼却行為
二 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却行為
三 前二号に掲げるもののほか、知事が特にやむを得ないと認める焼却行為

たき火が伝統行事とも風俗習慣ともいえないかと思いますので、1・2を除けば自治体が処理できないもののみを個人が処理するということかと思います。ということは原則禁止と考えたほうが良いのではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ISO命さま
ありがとうございます。
やはり地域差もありますよね!

No.15417 【A-6】

Re:日常生活を営む上での軽微の焼却について

2006-03-04 16:42:08 とのやん

基本的には、野焼き?(焼却施設と認められる場所以外での焼却行為)は全面禁止。が、よろしいのでは。
日本には世界でも類を見ないダイオキシンについての厳しい規制があります。
世界中で規制の動きがあったにかかわらず、規制が遅れ、社会問題化しているアスベストに比べたら、
胸を張れる事例ではないでしょうか?(笑)
あくまでも個人的な意見ですが、塵も積もれば・・・ですし、ちょっとくらいなら・・・って言うのが、
順法精神を蝕んでいくんじゃないかと思います。
 

回答に対するお礼・補足

とのやんさま
塵も積もれば…確かにそうですね。
ホンとありがとうございます。

No.15422 【A-7】

Re:日常生活を営む上での軽微の焼却について

2006-03-04 17:31:07 ロビーノ

法施行令第14条に、たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって
軽微なものが例外として認められている以上、落ち葉の焼却が即違法行為とは思いません。

もし私が焚き火している所に行政官が強行に取り締まろうとするなら、違法性があるか裁判しますね。
落ち葉焼きの量・規模・時間などで、それが軽微なものかどうかが裁判上の争点になるでしょうね。
そもそもの野外焼却禁止の経緯がDXN類対策であるならば、
落ち葉の焼却まで原則禁止という態度はナンセンスだと個人的に思います。

回答に対するお礼・補足

ノビーノさま
僕も個人的には落ち葉ぐらい認めてほしいです…。
ありがとうございます。

No.15424 【A-8】

Re:日常生活を営む上での軽微の焼却について

2006-03-04 18:30:16 東京都 / こん

いろんな意見が出た方がよいと思いますので追加です。
 たき火のイメージは冬子供たちが囲んで暖をとり、その中で焼き芋をしたり、餅をやいたり。つまり目的が暖をとること。あるいは、夜、明かりをとるためということもあります。その中で廃棄物を使うこともあります。
 もし落ち葉焼きだけが目的であれば、廃棄物の野焼きと同じのように思います。「軽微」がなにかもむづかしいところです。
もし周辺住民の苦情があれば、それを理由とした規制は可能と思います。
少しこじつけですが。

回答に対するお礼・補足

こんさま
軽微や社会通念上って難しいですね。
やはり苦情があれば、公職員も指導しなきゃだめなんですよね?
ありがとうございます。

No.15430 【A-9】

Re:日常生活を営む上での軽微の焼却について

2006-03-04 23:27:10 todoroki

todorokiです。
「認められるかどうか…」の中身を、皆さんの意見からまとめてみると、法的にも、社会的にも、人間の倫理観からしても、「認められるべき」,「認めてもいい」,「認められない」 と様々ですね。
人間の社会観,倫理観は十人十色ですからしょうがないとして、法的にはどうなんでしょうか?もし過去の裁判所の判例等をご存知の方がいたら教えてください。
私は、法律はぜんぜん知りませんが、個人的には「焚き火ならセーフ(無罪)」と思ってしまいます。だって有罪なら、煙草を吸う人はみんな罪人になってしまうんですか?あれって「タバコの枯葉に火をつけて燃やす行為」なわけでしょ?(私は煙草を吸わないけど)
閑話休題、昔は枯葉で焚き火なんて当たり前だったけど、今は社会的にも倫理的にも難しそうですね。特に住宅密集地では。東京では、場所によって消防車が出動して来るんだそうです。適法か違法かより、そっちの方がよっぽどイヤですね。

回答に対するお礼・補足

todorokiさま
僕的にも認めてほしいですが、目的や場所何だかある意味拡大解釈されてるのもあるでしょうね。
今回はありがとうございました。

No.15434 【A-10】

Re:日常生活を営む上での軽微の焼却について

2006-03-05 00:20:13 taka

> 人間の社会観,倫理観は十人十色ですからしょうがないとして、法的にはどうなんでしょうか?

裁判では、個別具体的な事例で判断されるので、一概に「たき火は禁止」とかいう判例はありません。

たとえば、ヤクザの集団が「たき火」と称して建築廃材を燃やしたらどうしましょう。さらに、「いやこれはキャンプファイヤーだ」とか言い出して、手をつないでマイムマイムとか踊り始めたりしたら。

というわけで、一律の基準を求めるのは残念ながらあきらめたほうがよいと思います。


ちなみに、3番目のご回答に

> 社会通念を判断するのは焚き火をしている当事者ではなくて、取り締まりを行う官権側の判断です

とあります。「官権」という意味がよく分かりませんが、判断するのは裁判所です。

回答に対するお礼・補足

takaさま
ホント一律には難しいところですが、takaさまはじめ皆様の回答を参考にいたします。
ありがとうございました。

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