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環境Q&A

感染性廃棄物の運搬について 

登録日: 2006年03月07日 最終回答日:2006年03月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15469 2006-03-07 10:51:09 良ちゃん

感染性廃棄物の収集運搬を行っているものです。初歩的な質問で恥ずかしいのですが、何方かご指導お願いいたします。実は、診療所、病院等の依頼で夕方に回収を依頼される場合があります。当然、当日中に中間処理業者に搬入できず
翌日となります。又、同様な依頼が、同日に複数の診療所となる場合があります(地区での団体契約の場合等で)。
そのような場合、複数の回収箇所で、少量ずつなため、保冷
設備のある専用車に宵積をして、まとめて中間処理施設へ
搬入しています。当然、先生方には事前に説明をしておりますが、このような場合、積替保管の許可が、「絶対」に必要なのでしょうか・・・?。

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No.15479 【A-1】

Re:感染性廃棄物の運搬について

2006-03-07 22:43:29 万田力

>保冷設備のある専用車に宵積をして、まとめて中間処理施設へ搬入しています。

 積替えをしていますか?
 運搬途上の車両に積んだままの状態では「保管」とは言いません。積替えが無ければ「積替え保管」の許可がいるとは思えませんね
 検索機能がないので探しにくいですが、
http://www.sanpainet.or.jp/square/board/board.cfm
の「1363 緊急の質問」を見てみてください。

 但し、保冷設備のない車両で集荷してきたものを、保冷設備のある車両に積み替える場合は、当然「『積替え』保管」の許可が必要となります。(保管を伴わない積替えはありますが、積替えを伴わない保管はありません。なお、許可は制度上「積替え」または「保管」単独でなく、収集運搬業の「積替え保管あり」の許可となります。)

回答に対するお礼・補足

適切なご指導、有難うございます。どちらも保冷設備はあるのですが、以前に管轄の行政にお聞きしましたら、車両から、車両へは(地面に降ろさなければ)許可は要らないと教えて頂きました。基本的に、その行政は、当時、感染性の積替保管の許可は与えないとの事でした。適正、且つ効率的(顧客にも喜んでいただける様)に処理を行っているつもりなのに・・難しいですね。本当に、有難うございました。

No.40165 【A-2】

Re:感染性廃棄物の運搬について

2015-09-07 14:10:05 EICネット事務局 (00

事務局補足:
2015/8/20、事務局宛に、積替保管の許可は不要としている本回答は不適切
との指摘をいただきました。

昭和60年7月26日付衛産第42号厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策
室長通知では
「収集運搬してきた車両から積換え地点以降の運搬の用に供される車両へ
 の廃棄物の積換え及び運搬が、連続して行われない限り、保管行為を伴う
 ものと解して差し支えない。」
とされていることから、
質問者のケースでは連続して運搬が行われているとは言えないため、
積替保管の許可が必要 とのご指摘でした。

このたび環境省担当課に照会したところ、
「車両に積んだまま一晩を越すのを保管と見るか否かは、各都道府県の判断による」
との回答を得ました。

従いまして、積替保管の許可等については、都道府県に確認された上で、
適切な対応を取る必要があります。
以上、補足させていただきます。

※昭和60年7月26日付衛産第42号:
http://www.jwnet.or.jp/publish/pdf/hourei_gigi_h24.pdf
 (疑義照会回答 p.282)

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