一般財団法人環境イノベーション情報機構

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環境Q&A

危険物一般取扱所の保有空地及び建築基準 

登録日: 2006年03月18日 最終回答日:2006年03月20日 環境一般 その他(環境一般)

No.15682 2006-03-18 03:57:00 SAD

現在工場を増設する計画があります(4階建)。そこの1階エリアで1日約200Lの99%アルコール使用する予定です。

@この危険物は指定数量が400Lなのですが、危険部一般取扱所して区分されるのでしょうか?

A危険物一般取扱所となれば保有空地は倍数が0.5なのですが3m必要になりますか?

B建物の外壁、室内の間仕切り等の消防法に準拠する為の
建築基準はどのような規制がありますか(材質、壁厚等)?

以上、ご教授お願い致します。

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No.15691 【A-1】

Re:危険物一般取扱所の保有空地及び建築基準

2006-03-20 13:19:26 ねこ目蛙

 アルコール200Lでしたら指定数量0.5です。単純に考えれば一般取扱所の対象外となります。ただ一日に200L使用といったことから考えれば、翌日使用する予定のアルコールなどを建屋内に仮置きしたりすることはありませんか?そのあたりはいかがなさる予定でしょうか、使用計画は注意して策定してください。

 数量1未満で0.2以上ですから消防法ではなく少量危険物貯蔵取扱所として条例(東京都の場合は火災予防条例)の対象となります。各自治体それぞれに条例があるはずです。
 一般取扱所の構造基準は危険物の取り扱い方法によって多少変わるようです。危険物政令をご参照ください。


回答に対するお礼・補足

ご返事ありがとうございます。所轄の消防署に確認に行きまして、やはり少量危険物貯蔵取扱所として規約があるみたいです。危険物政令を参照させていただきます。有難うございました。

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