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環境Q&A

RoHS指令 適用除外(電子部品)の詳細について 

登録日: 2006年06月07日 最終回答日:2006年06月08日 環境行政 その他(環境行政)

No.16836 2006-06-07 01:16:29 かんきょ

はじめまして。
早速ですが、ROHS指令で規制適用除外項目の中に『"電子部品"のガラスの中に含まれる鉛』があるかと思いますが、"電子部品"の定義を教えてください。(例えば、チップ抵抗器など)
お願いします!!!

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No.16855 【A-2】

Re:RoHS指令 適用除外(電子部品)の詳細について

2006-06-08 13:40:16 池田

回答ではないのですが、気の付いた点を書きます
ガラス関係だと下記が該当するところだと思います
5.については発光系のガラスのような気もします
13.については光学系のガラスですかね・・・
どちらにしても 直接EUへ販売していないのであれば 納入先に問い合わせるしかないですね

5. Lead in glass of cathode ray tubes, electronic components and fluorescent tubes.
13. Lead and cadmium in optical and filter glass.

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

No.16841 【A-1】

Re:RoHS指令 適用除外(電子部品)の詳細について

2006-06-07 16:31:16 moto

どれが該当しないか でいくと
下記の鉛の項目をみていただくとよいと思います。
http://www.ricoh.co.jp/ecology/guideline/pdf/qa_j.pdf

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

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