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環境Q&A

マニフェストの作成者(記入者) 

登録日: 2006年06月29日 最終回答日:2006年07月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.17215 2006-06-29 05:56:57 旅人

弊社ではマニフェストの記載内容が、工場担当者によりマチマチである上に必要事項の記入漏れ等もあり、ISOの内部監査で度々指摘を受けております。
更に産業廃棄物が少量多種に渡る為、手書きマニフェストの記入が大変という理由もあり、必要事項を印字したマニフェストを処理業者さんに用意させる運用に変更しようと考えています。
法律上は、交付義務しかありませんので問題は無いと考えていますが、このような運用方法をしている排出事業者さんはいらっしゃいますか?
処理費が高くなっても、それは問題としません。

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No.17230 【A-1】

Re:マニフェストの作成者(記入者)

2006-06-30 09:18:54 謎のSE

こんにちは。
いらっしゃいましたよ。
処理業者からすると、マニフェストがないケースは困るので、指示が無くとも無地のマニフェストを持参させたりすることもありました。また、100枚とか200枚単位で固定的な内容を印刷したものを排出事業者に納品したりもしました。

廃棄物によってパターンが細かく分かれる場合には、業者が間違ったパターンを持ってきていないかをきちんとチェックできるようにしないといけないですね。

ただ、排出事業者の方々の中には、ソフトウェア・プリンターを導入して自ら印刷・管理をしている方も結構いらっしゃいます。
ワードとエクセルの組み合わせでも、ある程度のことは出来ますが、プリンターは少々高いです。

電子マニフェストも、最近増えてきましたね。

回答に対するお礼・補足

コメントありがとうございます。
弊社もドット・プリンタで印字している工場もあるのですが、プリンタの老朽化に伴い、買い換えを考えると値段が高いですよね。
納品書の印刷とかならプリンタを購入してくれるですが、担当部門が違うので利用できず、結局は手書きとなっています。(ちょっと立場が弱い)
処理業者さんは大手だし、専門家なので依頼するのが確実ですよね。

No.17240 【A-2】

Re:マニフェストの作成者(記入者)

2006-06-30 17:17:35 たかっさん

こんにちは。

このホームページではいろいろお世話になっております。

首記の件につきまして、弊社でも、ガス関係の
廃棄物(ガス管、金属、がれき類等)処理に関し
マニフェスト取扱業務を行っております。

件数が100件単位でかつ、固定のお客様が多いので
マニフェスト発行は手書きではなくて、
プリンターで行っております。

現在では、所轄官庁等からはクレームは発生して
おりません。ただし、マニフェストの処理の期限が
短い為、A票からE票までの管理は台帳等で行って
います。

営業からはたまに手書きで来る時もありますが、
約8割〜9割はプリントアウトで行っています。

参考になりましたら幸いです。



回答に対するお礼・補足

支払いの関係がありますので、台帳管理は必要ですよね。

No.17282 【A-3】

Re:マニフェストの作成者(記入者)

2006-07-04 03:06:28 環境法初心者

マニフェストは、活字だろうと手書きだろうと問題はないのですが、発行はあくまで排出者の責任で行うものであり、マニフェスト自体も本来は排出者が用意すべきであるということはよく言われます。収集運搬業者さんに全部準備をさせて持って来させるというのは、やはり問題があろうかと思います。

そこで、決まりきった部分は業者さんで印刷してもらい、それを排出者が買い取って残りの部分を記入して発行するような形であれば、法的にも、管理的にも、問題はないと考えますが、いかがでしょう。

これでOKという資料なども見たことはないので、はっきりしたことは言えませんが。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
プリンタの更新時期にきたものについて、処理業者さんにプリントアウトを依頼します。
マニフェストは、ご存知のように購入者と登録番号がセットになっていますので、当社にて購入と管理を行います。(手書きが面倒なので印字を依頼する形)
本来であれば担当者の教育等が必要ですが、月一の作業であり十分覚えきれないようです。

No.17352 【A-4】

Re:マニフェストの作成者(記入者)

2006-07-07 21:58:07 M.H.

 印字を外部に委託する行為がいけないことかというと、法律上は問題はないと思います。しかし、謎のSEさんがおっしゃるとおり、印字内容は確認したほうがよいと思います。

 私の意見はこちらの通りです。http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/182fd85fd6ec70468a4a050bcaa6a47e

 ちなみに、処理業者はマニフェストをもらわなくても、違法状態には陥りません。排出事業者だけが罰則の適用を受けます。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。
そうですね、心配なのは弊社の担当者が「楽になった」と勘違いをしてしまい、段々と確認を疎かにしていくのでは、と危惧しております。
手書きの時は、業者さんとマニフェストの内容を確認し手交しておりましたが、所詮は人間のやる事、楽をしたいと考えればキリがありません。
ISOの内部監査の時に、しっかりとチェックしたいと考えています。

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