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環境Q&A

危険物一般取扱所の部分規制例等 

登録日: 2006年08月24日 最終回答日:2006年08月29日 環境行政 その他(環境行政)

No.18065 2006-08-24 11:18:59 市毛敏雄

既存の工場の一部に新たに危険物を取り扱う設備を設置する計画をしております。危険物はアクリルシラップ(第4類第1石油類)で使用量は360g(指定数量の1.8倍)です。(別途保管は4000gを屋外貯蔵所で)
このアクリルシラップを設備に注入しアクリル樹脂(非危険物)を製造するものです。消防署(埼玉県)に相談したところ、下記のどの項目にも当てはまらないので1棟規制になるといわれました。ただ、他で同様な設備が部分規制になっている例があれば、部分規制も検討するとのことです。
そこで、下記9項目以外の工程で部分規制になっている例がありましたら教えていただきたいのですが?
また、使用量360リットルは常時アクリルシラップが設備に入っている量で、アクリル樹脂完成後は新たにアクリルシラップを注入して生産します。この場合、指定数量の算出は1.8倍でいいのでしょうか?
以上の2点の御教示を宜しくお願い致します。

類型化された一般取扱所
1.吹付塗装作業等(塗装・印刷・塗布)の一般取扱所
2.洗浄作業等の〜
3.焼入作業等(放電加工)の〜
4.ボイラー等で危険物を消費する〜
5.充てん(移動タンク等への注入)の〜
6.詰替え(容器またはタンク)の〜
7.油圧装置等を設置する〜
8.切削装置等を設置する〜
9.熱媒体油循環装置を設置する〜

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No.18138 【A-1】

Re:危険物一般取扱所の部分規制例等

2006-08-29 09:39:34 ゴジラ0617

「既存の工場の一部に新たに危険物を取り扱う設備を設置する計画をしております。危険物はアクリルシラップ(第4類第1石油類)で使用量は360g(指定数量の1.8倍)です。(別途保管は4000gを屋外貯蔵所で)」

とありますが、参考まで教えて欲しいのですが、
@御社の工場の既存部分は、現状で少量危険物貯蔵/取扱所を有していますか?
A既存部分の指定数量判断として、従来は一棟ではなく、防火区画単位で計算されていたのでしょうか?

建屋の一部に設置できる基準が、「定型化された例」に限るというのは、初めて聞きました。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございました。御質問の件ですが、少量危険物貯蔵所は別途ありますが、工場内は現在少量危険物取扱所ではありません。従いまして耐火構造の建物ではなく防火区画等もありません。引き続き、御教示を宜しくお願い致します。

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