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環境Q&A

保護具の着用について 

登録日: 2006年09月08日 最終回答日:2006年09月13日 健康・化学物質 公害予防/被害

No.18377 2006-09-08 02:14:47 kei

当社では製品の組み立てで銘板の貼り付け等に接着剤と接着剤の粘度を下げるための溶剤を使用しています。
これらのMSDSを見ると防毒マスク、保護手袋、保護メガネ等を着用するように書かれていますが、少量しか使用していないことを理由に着用していません。
皆さんの会社ではどのようにされているでしょうか?

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No.18382 【A-1】

Re:保護具の着用について

2006-09-08 19:17:25 isisan

もちろんすべて使用するのが好ましいのですが,
「実際のトコ どーですか?」 といったニュアンスの質問だと思います
のでそのような回答をします。

防毒マスクは使用環境しだいでしょうね。
使用量が少なくて局所換気装置がしっかり作動しているなら必ずしも
必要ではないとは思います。

保護手袋は使う薬品の種類によってですね。
危険性の少ない溶剤(例えばIPAなど)であれば過剰とも言えますので
感作しやすい人だけ着けるという方法でも良いのではないですか?
変異原性などがある薬品なら使用すべきです。

保護めがねは使用するべきだと思います。
特に接着剤を扱うというならなおさらです。
保護めがねは飛沫が目に入った時の事故を想定しての保護具ですから
使用量は無関係です。少量でも必要でしょう。

回答に対するお礼・補足

isisan様。アドバイスありがとうございます。
数種類の薬品を使用しているので、それぞれにあった保護具の着用を検討したいと思います。

No.18388 【A-2】

Re:保護具の着用について

2006-09-09 11:35:48 匿名

>当社では製品の組み立てで銘板の貼り付け等に接着剤と接着剤の粘度を下げるための溶剤を使用しています。
>これらのMSDSを見ると防毒マスク、保護手袋、保護メガネ等を着用するように書かれていますが、少量しか使用していないことを理由に着用していません。
>皆さんの会社ではどのようにされているでしょうか?

 珪肺の時も、石綿の時も、同様に面倒がって保護具を使わない人が多くいました。確かに全員ががんにかかったりするわけではありません。タバコを一日に60本消費しても100まで健康に生きる方もいらっしゃいます。
 でも、安全の本質って何かを考えるべきと思います。本当に皆のことを考えると嫌われます。通常大衆(だいしゅう:仏教用語です、は愚劣で知識が足りない人を指します)は自分の耳に痛いことを言われるとすぐ怒り、妬み、嫉むのです。安全用具を使わないことを認めると言うことは唯の迎合です。

回答に対するお礼・補足

匿名様。回答、ありがとうございます。
ご指摘の通り安全衛生の担当者に着用するように伝えたところ作業性が落ちると言う理由で断られました。
もう少し頑張ってみます。

No.18391 【A-3】

Re:保護具の着用について

2006-09-09 13:13:08 東京都 / あいっちゅ

労働安全について、ずいぶん安直にお考えなのですね。

もしここで、「大丈夫ですよ」と書かれたら、あなたは、それを根拠に、大丈夫だと判断するのですか?

せめて常識の範疇である「有機溶剤作業主任者技能講習会」ぐらいは受講してはいかがですか?

それでも判断できないようなら、労働安全基準監督署に相談に行くことでしょう。

回答に対するお礼・補足

あいっちゅ様。回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、当社では安全衛生については殆ど関心がありませんでした。
昨年から安全衛生管理者や有機溶剤作業主任者の養成を始めているのですが、保護具については安全衛生の担当者が抵抗しており行き詰っていました。
私が安全衛生を担当しているわけではないので、あまり口出しはしたくなかったのですが皆さんの回答内容を見ていると今まで通りとはいかないようです。

No.18431 【A-4】

Re:保護具の着用について

2006-09-11 13:27:30 火鼠

>有機溶剤を使用しているのなら、局所排気装置をつけるのは、法律的義務ですよ。局所排気装置がどうしてもつけられないとか、車両の塗装のように、局所排気装置があっても、作業者が暴露される危険があるところは、防毒マスクもつかわなくてはいけません。量が少ないからと言われておりますが、量が少ないのは、監督署に届けて承認されているのですか?勝手にこのくらいは良いだろうは、法律違反ですよ。接着剤は、皮膚炎をおこすものがおおいので、保護手袋も必要でしょう。法律(労働安全衛生法)では、事業者は、労働者を守る義務があり、有効な保護具を使わせることが必要です。
ただし、防毒マスクは、最後の手段で、有効な排気装置を使えば、必要がないと思います。法律的にいえば、検定のついた。防毒マスク以外作業者には使わせてはいけないものです。文書内容から、防毒マスクを活性炭マスク程度でよいと考えられているかもしれませんが、検定品でなければ違反行為です。保護めがねも、安全視点からは必要なものと思います。

No.18442 【A-5】

Re:保護具の着用について

2006-09-11 21:08:55 isisan

なにやら皆さんから厳しい意見が出ているようですが・・・?

法律的な解釈からいえば,有機溶剤中毒予防規則で規定されている
「保護具」は送気マスクと防毒マスクだけなんですけどね。
さらに少量の場合は,非該当になるという基準も決められています。
質問者さんの言われる「少量だというのを理由に」とはそういうことかと
思いますし,そのくらいは当然確認済みでの質問だと思いますが。

手袋や眼鏡の着用はひとつの手段に過ぎません。
他の方法で安全確保ができるというのであればその辺の解釈は
安全衛生の責任者の方の判断になると思います。
あまり法律がどーのこーの言っても仕方ないですから想定される
事故についてお話しするのが良いのではないでしょうか?

No.18448 【A-6】

Re:保護具の着用について

2006-09-11 22:45:23 筑波山麓

使用されている溶剤中に含まれている有機溶剤の種類及びその濃度が不明なので、確かな回答は難しいです。皆さんの回答が錯綜しているのも、そのためでしょう。

有機溶剤の種類によっては、低濃度でも身体に相当影響を与えるものがありますし、その影響が小さいものもあります。例えば、作業環境測定が義務付けられた有機溶剤でも、アセトンの管理濃度500ppmに対して、トルエンの管理濃度50ppmです。エチレングリコールモノエチルエーテル及びエチレングリコールモノエチルエーテルアセテートであれば、さらに厳しく5ppmです。

また、使用する有機溶剤の量が少量でも、発生源に対して距離的に近い、ガス化した溶剤の通り道上であれば、その気中濃度は相当な高濃度になることがあります。

「kei」さんのところには、ガステック又は北川式(光明理化)の気体採取器セット及びスモークテスタを持っておられますか。持っていらっしゃれば、スモークテスタで気流の方向及びその速度(風速計がなくても煙の流れる速度である程度風速を推測できます)を測定する。使用されている溶剤の検知管を購入され、有機溶剤の濃度を測定することをお奨めします。持っていなければ、この際、有機溶剤を使用されているので、気体採取器セット及びスモークテスタを購入することを勧めます。また、最近は、風速計も安価なものがネット上で市販されています。

測定するときは、作業者の口の位置での有機溶剤の濃度を測定してください。MSDS及び購入された検知管の取扱説明書に管理濃度が書かれています。測定値が相当の濃度(管理濃度の1/10程度以上)であれば、防毒マスクの着用が必要でしょう。また、管理濃度よりも高くなるようでしたら、局所排気装置又は/及び全体換気装置の増設、又は改善を検討する必要があります。なお、作業者の口の位置での測定はB測定にあたるので、管理濃度は1.5倍に緩められますが、ここでは、少し、安全側に判断していることをお断りしておきます。

また、皮膚が有機溶剤に接触する可能性があるのであれば、保護手袋の着用が必要です。また、雇用者の責任として、必要とする作業者の人数分の保護具を準備しておく必要があるでしょう。

これ以上の詳しい説明は、近くの労働基準監督署等にご相談ください。

回答に対するお礼・補足

火鼠様、isisan様、筑波山麓様、回答ありがとうございます。
正直なところ、私が直接担当している業務ではないこともあり、有機溶剤については軽く考えていました。
使用している溶剤について詳しく調べてみます。
また皆さんにお聞きすることがあるかと思いますが、そのときは宜しくお願いします。

No.18462 【A-7】

Re:保護具の着用について

2006-09-12 15:25:42 火鼠

>ちょっと、言葉がきつかったかもしれません。
第2種有機溶剤以上を使えば、有機溶剤作業場に該当すると思ってください。少量、実際の作業場ですが、ハンドラップで、レンズを拭く作業場での話ですが。使用量とすれば、1日50mlも使わない(メタノール)の作業場が、監督官の指示により、作業環境測定と、局排装置の指示を受けております。労働衛生法は、なかなか手厳しいですよ。
手袋や、めがねは、確かに、法的な義務付けは、明確ではありません。しかし、有効な保護具とひとくくりの扱いをうけます。万が一、溶剤が目に入れば、労災なので避けたほうがいいと思います。また、溶剤で、皮膚炎を起こした場合も、労災と認定されてしまうことが多いのも現状です。

No.18506 【A-8】

Re:保護具の着用について

2006-09-13 14:03:09 BATA

色々と意見が出されているようなので、keiさんが、労使の使に該当する方であるとして、コメントを・・・

安全衛生法によると、使用者の義務として、労働者の安全を守らなくてはなりません。
そのために必要な措置を講ずることと定められております。
それとあわせて、労働者は従わなければならないとも定められています。

安全配慮義務違反は直接指揮監督する者と会社に対して罰則規定があります。
会社に対しては当然、罰金となるはずですから、経営に関するダメージは大きいと考えられます。

ですから、保護具の着用は社として義務付けられるべきと思います。(ここに、作業性が悪くなるなどの現場サイドの要望は心を鬼にして却下してください)
職員(つまり労)がこれに従わない場合も、会社側に責任はなく、安全配慮義務違反(正しかったかな?)に問われる心配もありません。
もちろん、文書として着用を義務付けるよう通達を出す必要はあるでしょうが・・・

ちょっと、環境とは離れてしまいましたが、参考になれば幸いです。

回答に対するお礼・補足

火鼠様、BATA様、回答ありがとうございます。

これからは考えを改め、安全について真剣に取り組んでいきたいと思います。
ただし、私は安全衛生を担当していないのでどの程度の成果が出せるか疑問は残りますが、自分ができる精一杯のことをやるつもりです。

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