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環境Q&A

ゴミの野焼きについて 

登録日: 2001年06月18日 最終回答日:2001年06月22日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.189 2001-06-18 20:43:55 アップルキング

4月から野焼きが禁止になったということですが、近所では、相変わらずほとんど毎日野焼きがされています。酷いときは、家屋を解体した廃材を、田んぼの真ん中で燃やしていたこともあります。
いったいどの機関が取り締まりをしているのでしょうか?また、罰則とかは、どうなっているのでしょうか?
田舎の方ほど、野放し状態のように思われます。毎日のように行われている野焼きの煙を毎日のように吸わされて、健康を害して
も不思議ではないと思います。

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No.198 【A-1】

Re:ゴミの野焼きについて

2001-06-22 14:50:42 東京都 / KAN

平成13年4月1日から廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され原則、
野外焼却を行うことが禁止されました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(焼却禁止)
第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、
廃棄物を焼却してはならない。

1 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、
産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準
に従って行う廃棄物の焼却 

2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の
焼却  

3 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の
焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であ
る廃棄物の焼却として政令で定めるもの

の1〜3以外で野外焼却を行った者は、
3年以下の懲役、300万円以下の罰金が科せられます。

3によりたき火程度の焼却は可能ですが、
有害物質が出やすいプラスチック類の焼却や
悪臭、煙がひどい場合は小規模であっても問題になると思います。

(例外については
島根県飯石郡三刀屋町のページに比較的詳しい情報があります。
http://www.web-sanin.co.jp/local/mitoya/YAKUBA/gomi2.html

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違反については不法投棄などと同様
市町村の廃棄物担当課 や最寄りの警察などにご相談ください。

警察庁の環境犯罪についての方針
http://www.npa.go.jp/safetylife/kankyo2/001hyou.htm

兵庫県警相談窓口(兵庫県警察本部生活経済課または、最寄りの各警察署)
http://www.police.pref.hyogo.jp/seikatu/seikatu/kankyou/index.htm
http://www.police.pref.hyogo.jp/sodan/sodan/index.htm


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公害等調整委員会(公害についての相談について)
http://www.soumu.go.jp/kouchoi/kougai/index.html

大気や水の汚染、悪臭や騒音などで困ったこと
についてのご相談についての案内です。

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