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環境Q&A

危険物一般取扱所への変更 

登録日: 2006年10月18日 最終回答日:2006年10月18日 環境一般 その他(環境一般)

No.18982 2006-10-18 11:01:49 ヨシユキ

こんにちは、危険物取扱の初心者です
何方か、一般的な扱いについてご教授願います
現在少量危険物取扱所として塗装ラインを稼動している工場(耐火構造2階建て)を、現状に沿った一般取扱所及び屋内貯蔵所として危険物工場へ変更を検討しています。
一般取扱所とする為に、塗装工程と乾燥炉は一体ライン上となっているその工程間を、耐火区画して区画単位で危険物変更許可を得ようと考えますが、塗装工程だけの区画で変更は可能でしょうか?。
(ただし、塗装区画内は吹付け作業を行う一般取扱所仕様へ改修)
また、同一階に屋内貯蔵所とする為、新たに耐火区画を設け一棟内へ併設する事は可能でしょうか?。
(ただし、区画内は屋内貯蔵所仕様へ改修)
変更可否の可能性、それに伴う給排気設備の増設、ライン上切れない開口部の処置など有りましたら、一般論でよいのでご教授願えれば助かります
(最終相談は所轄消防に行って確認してみます)

宜しくお願いします

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No.18987 【A-1】

Re:危険物一般取扱所への変更

2006-10-18 19:21:40 火鼠

>頓珍漢かもしれません。
消防法も、そうですが、安全衛生法も絡みます。塗装、乾燥機のライン変更は、監督署とも、協議してください。消防法では、都内などの地震の怖い処は、燃料方式だと、文句がついて、地方は、あんまり言わないのかな?消防法は、バーナと壁との距離とか、出入り口が2つとかの話ではないでしょうか?条例規制のほうが強いのではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

こんにちは
早速の回答有難うございます、なるほど安全衛生法協議も絡むのですね。
また、2種類の区画をする感じで一般取扱所へ変更が可能でしょうか?
2つの出入り口とは、ニ方向避難と考えるのでしょうか?
お手数ですが追加ご教授願います(場所は神奈川)
ともかく各方面と協議が必要のようですね

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