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環境Q&A

受入時に立会い? 

登録日: 2006年11月24日 最終回答日:2006年11月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.19510 2006-11-24 05:04:01 油まみれ

廃油(第三石油類系)などを処理する場合は、受入タンクなどに受入るときに
危険物取扱者が必ず立ち会う必要があるのでしょうか?

それとも、そのようなものを運搬する人が危険物の免許を
持っていればいいのでしょうか?

消防法だと思うのですが、よく分かりません。
教えてください。

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No.19529 【A-1】

Re:受入時に立会い?

2006-11-26 01:30:37 筑波山麓

誰も回答しないので、専門ではないですが、回答します。

以下のサイトに消防法が掲載されています。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO186&H_RYAKU=1&H_CTG=13&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
また、以下のサイトに消防法・危険物の解説が掲載されています。
http://epc.eng.hokudai.ac.jp/centerhou/no13nakagawa.htm
消防法の該当するであろう条文を下に記します。
第十三条  政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。
○2  製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
○3  製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない

これを見られて、「油まみれ」さんが質問されているのだろうと思います。しかし、他社の運搬する人(危険物免許所有者)に作業をさせて自社の人間が立ち会わないというのはどうでしょうか。通常、危険物でなくとも、他社の人間が社内で作業を行うときは、社内の人間に立ち会わせると思います。ましてや、人手が少ないとはいえ、危険物の取り扱い時に自社の人間が立ち会わず、他社の人間に任せきりにするのはどうでしょうか。事故、災害その他の発生時の応急処置、対応、責任問題の発生その他を考えれば立ち会うのがよろしいのではないでしょうか。

もし、立ち会うのはやめる場合は、在所の消防署等に相談されることをお勧めします。

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