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環境Q&A

排水について 

登録日: 2006年11月27日 最終回答日:2006年12月09日 水・土壌環境 水質汚濁

No.19544 2006-11-27 03:16:46 アルバイト計量士

私はアルバイトとして計量証明事業所で分析業務に従事するものです。

排水基準についてお聞きしたい事があります。排水基準には生活項目と環境項目がありますが、検査で実際に行っているのは環境項目のpH、BOD、COD、SS、大腸菌群数、n-Hex、T-N、T-Pが主で環境項目のその他の項目や生活項目はほとんど目にすることがありません。そもそも排水基準には明確な検査頻度が定められているのでしょうか?基準に適合しない排水を公共用水域に排出すれば罰則があるのはわかります。もし法的な検査頻度というものが定められていないのなら、事業場もしくは浄化槽管理会社が自主的に検査を依頼して水質管理を行っていると考えればよろしいのでしょうか?

また、下水道放流の場合についてもお聞きしたいことがあります。下水道基準はは下水道法に基づいて各市町村の下水道条例で項目と基準が定められておりますがこちらも上記のように自主的に水質管理の一環として検査を行うものなのでしょうか?
「(ア)継続して公共下水道を使用して下水を排出する特定施設の設置者、(イ)継続して公共下水道を使用して下水を排出する事業者のうち一定の基準に該当するものは、水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。但し、基準を定める政令が存在しないため、現実に測定義務を課されているのは特定施設の設置者のみである。」
といったような文章をとあるホームページで見かけたのですが、特定施設の設置者以外には測定義務はないのでしょうか?

公共水域又は下水道に放流する場合において、立ち入り検査が入るから、分析結果を県や市町村に提示する義務があるから等の検査を行う明確な理由があるのでしたら是非教えて頂けたら幸いです。

くだらない質問もしくは自分で調べろ等のご意見もあるかとは思
いますが何卒宜しく居お願い致します。

総件数 10 件  page 1/1   

No.19545 【A-1】

Re:排水について

2006-11-27 16:36:25 papa

>下水道放流の場合についてもお聞きしたいことがあります。・・・・・・自主的に水質管理の一環として検査を行うものなのでしょうか?
下水道をご利用いただいている事業所については下水道法施行規則第15条、処理場については下水道法施行令第12条に項目及び頻度の定めがあります。事情によって内容を緩和できる旨の規定もあります。

>特定施設の設置者以外には測定義務はないのでしょうか?
そのような規定ですが、除害施設を設置している事業所は立入検査がありますので特定施設がなくとも同じような取扱を受けています。

>くだらない質問・・・・とは思いますが
排出水の法的要求事項について、処理場によくお問い合わせをいただく案件です。
水質汚濁防止法の不備を突いたするどいご質問と思います。

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございます。
ある程度厳しい回答は覚悟していたのですが、丁寧に説明していただきまして感謝いたします。
しかもフォローまでしていただけるとは感激です。
ご親切にどうもありがとうございました。
また何か疑問があれば是非この掲示板を利用したいと思います。

No.19546 【A-2】

Re:排水について

2006-11-27 16:43:25 たる吉


環境項目=「生活環境項目」
生活項目=「健康項目」
一般的には,このように呼ぶようです。

さて,ご質問の件ですが,当該排水基準は水質汚濁防止法第3条にて規定される,排水基準を定める省令にて規定されております。

第12条 排出水を排出する者は,その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
との規定はありますが,ご推察のとおり,測定する頻度を定めたものはありません。
従って,当該分析の実態としては,自治体の条例・指導・規則であるとか,自主的な検査となるものと思います。

尚,生活環境項目の分析依頼が多いのは,当該施設からの排水が有害物質(健康項目)に汚染されていないからではないでしょうか?

下水道について2つ質問されているようですが,申し訳ありませんが,2つ目の質問の意味がわかりません。

@特定施設設置者以外には測定義務はないのか?
A分析結果の提出義務や立入り検査があるのか?
自治体の条例によってかなり異なると思われますが,法的には,
@あるが基準が無い。
A立入り検査はある。
ということですかね。(自信はありません)

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
排水基準について非常に勉強になりました。
下水道については私自身の知識不足から意味不明な質問になってしまったかもしれません。
一番知りたかったのは検査頻度と検査義務について知りたかったのです。

意味不明ながら出来る限りの回答感謝いたします。
ありがとうございました。

No.19547 【A-3】

Re:排水について

2006-11-27 16:59:18 なんちゃって計量士

こちらで回答しておきました。
http://webkit.dti.ne.jp/bbs/article.do?userid=power&bbsid=11&index=577916&page=1

No.19548 【A-4】

Re:排水について

2006-11-27 17:03:33 papa

たる吉さんの回答をちょっと補足します。
>@特定施設設置者以外には測定義務はないのか?
>A分析結果の提出義務や立入り検査があるのか?
>@あるが基準が無い。
  基準はある(下水道法第12条の10)が測定義務がない
>A立入り検査はある。
  求められれば報告義務もある。(下水道法第39条の2)

回答に対するお礼・補足

補足説明ありがとうございます。
どの回答も知識不足の私には非常に勉強になります。

ご親切にどうもありがとうございました。

No.19549 【A-5】

Re:排水について

2006-11-27 17:11:15 たる吉

papaさま
ありがとうございます(TдT)
下水道法は自信なかったもので・・・

No.19550 【A-6】

Re:排水について

2006-11-27 23:52:35 マッシー・ナナ

papaさんと一部重なり、一部考えが異なります。特に水質汚濁防止法の不備と言う点は、成り立ちの違いと解釈してます。私なりの、お答えをします。・・・・貴兄がアルバイトしている計量証明事業所の方で、この程度のご質問にお答えできる方はいられないのは残念です。でも計量証明事業所なら環境関係の法律の本はあるのではないでしょうか。計量証明事業を自分の本業にしていくつもりなら、厳しいようですが、ご自身で勉強してください。私からご質問を超えた問題も貴兄に出しておきます。自分なりにお答えを出してください。

水質汚濁防止法施行規則第9条 1.回数は定めなし。2.記録の保存期間は何故3年? 3.罰則が無いのは何故?
水質汚濁防止法施行規則第9条2 ご質問に照らして汚濁負荷量はどうなのでしょう?

下水道法12条の11 特定施設の設置者と政令で定めるものには測定義務があります。
下水道施行規則15条  水質の測定回数は本当に守らせるつもり? 記録の5年間保存はなぜ?
下水道法49条 罰金はどうしてあるの?

罰則まであるなんて、何で水質汚濁防止法より下水道法のほうが厳しいのでしょう?

ご質問の一つは、下水道法12条の11の「政令で定めるもの」のことでしょうが、書いた当初は、多分除害施設の設置者を想定していたのでしょうが、対応する政令がないのです。質問です。何故無いのか、それに除害施設ってなーに?
水質汚濁防止法と下水道法の成り立ちから考えてご自身なりの答えを出してください。多少間違っていてもそれが将来自分の力となります。

回答に対するお礼・補足

厳しいご意見ありがとうございます。
いや、むしろ当然の意見といった方が正しいでしょうか。

マッシー・ナナ様の言うとおり自分で調べるのが一番の勉強になると思います。ただ、あまりにも知識が無さ過ぎて膨大な法令の中からどこを参照すればいいのか分からなかったのでヒントでも頂けたらと思って投稿いたしました。

皆様に頂いたヒントから自分なりに勉強していこうと思います。

ありがとうございました。

No.19551 【A-7】

Re:排水について

2006-11-28 08:36:08 ぬこきゅーと

計量士というのは資格の名前なので
計量士資格の無い方は名乗らないほうがよいですよ。

回答に対するお礼・補足

申し訳ありません。
環境計量士(濃度関係)は持っているんです。
ただ、お恥ずかしいながら知識も経験も非常に未熟なためこのような質問をさせていただきました。

計量士なのにこんなことも知らないのか、という点では確かに名乗らないほうがいいのかもしれません。

No.19553 【A-8】

Re:排水について

2006-11-28 10:46:13 風林火山

計量証明事業所でアルバイトが分析しているなんて思っても見ませんでした。でもこの件については何のメールも無いところを見ると当たり前のことなんでしょうね。いゃー、びっくりしました。
さて、papaさん、たる吉さんをはじめ、たくさんの方が下水道法や特定事業場について述べられていますので、残っている浄化槽について少しだけ書きます。浄化槽には浄化槽法第11条を根拠とするいわゆる11条検査が年1回義務付けられています。(管理費や清掃費とは別に検査費用5000円が要りますので未受検の一般家庭が非常に多いですが)検査時期は年1回の汚泥引き抜き清掃日から2〜3ヵ月後となっています。下水道のように環境項目なんかは無く、pH、透視度、残塩等簡単なものばかりです。今年の2月に浄化槽法が改定され、BODがようやく項目となりました。浄化槽(農業集落排水施設を含む)は501人槽以上は特定施設となりますがそれ以下は11条検査+管理業者の自主検査ということになります。

回答に対するお礼・補足

浄化槽については以前調べた事があります。
浄化槽の11条検査は浄化槽法57条に規定する指定検査機関しかできないんですよね?

浄化槽の水質検体はよく来ておりますがこれは風林火山様のいう管理業者の自主検査にあたるものだと思います。

水濁法、下水道法、浄化槽法など法律が多くて混乱気味ですが一つ一つ理解してクリアして行こうと思います。

ご指導ありがとうございます。

No.19560 【A-9】

Re:排水について

2006-11-28 16:38:44 風林火山

>11条検査は指定検査機関しかできないですよね?

おっしゃるとおり指定検査機関しかできません。但し、指定検査機関が他の計量証明事業所に委託、あるいは下請けに出す場合があります。従ってあなたが時々分析する検体は自主検査で持ち込まれたものである、ということは断定できません。あなたのお勤めの事業所も7条検査や11条検査の委託を受けて行っているかもしれないからです。

No.19745 【A-10】

Re:排水について

2006-12-09 19:35:50 火鼠

あまり,自分を卑下しないでください。でも、計量士としての、自覚は持ってください。計量士は、計量の正確さを管理するわけですから、数値の整合性,法律、分析技術両方を見なければできません。私は,片方しかわかりませんから〜教えてください〜。は許せません。資格もってるんですから。泣き言言わずにがんばってみてください。

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