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環境Q&A

産業廃棄物に該当するのでしょうか? 

登録日: 2007年01月05日 最終回答日:2007年01月07日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.20263 2007-01-05 05:22:52 もっし〜?

当社は、タイルの製造をしてまして、不良品として出てくるタイルを加工して別の製品にするのですが。小さく破砕する機械が当社に無いので、収集運搬業者に委託して破砕の出来る工場へ運んで(当然マニフェストを発行しています)、そこで破砕してから製品として売っているのですが産業廃棄物にあたるのかどうか悩んでいます。
まず、資材の運搬にはならないのでしょうか? 
やはり、産業廃棄物となるのでしょうか?
外注加工としての位置づけにはならないのでしょうか?
何方か、アドバイスをお願いします。

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No.20267 【A-1】

Re:産業廃棄物に該当するのでしょうか?

2007-01-05 18:45:57 火鼠

私は、同じ事を経験しました。もう少し複雑だったので、やばいと思ったので、廃棄物対策課に聞きに行きました。
当初、対策課の方は、廃棄物の一番悪い篭脱け処理じゃないかと、疑われました。しかし、内容を説明して理解してもらえました。大切なことは、廃棄物とは、何ぞやです。製品は10の価格で売れる。不良品は10で売れない=廃棄物?そうじゃないでしょ。不良品も1の手間を掛けると3で売れるものなら、有価物ですよね。ぎゃくに3の手間を掛けて1で売るのは、無しですよ。利益のない商売はありえませんから。利益が見込める。材料の移動は、廃棄物では、ないのでマニフェストもいらないと思います。この辺は、廃棄物対策課にしっかり、腰をすえて、談判したほうがいいですよ。処罰は、廃棄物対策課だし、処罰金額大きいですから、御社の製品の流れ。原材料価格と加工価格、販売価格に不整合がなければ。単なる生産活動(外注)だと思いますが?

回答に対するお礼・補足

早速のご解答有り難うございます。
当社も利益のために手間を掛けてまして、本当なら自社で加工して販売するのでしょうが、破砕機、運搬車が無いので委託するしか方法がありません。費用面についてちょっと不安な点があるので調べてみます。
大変参考になりました有り難うございました。

No.20271 【A-2】

Re:産業廃棄物に該当するのでしょうか?

2007-01-05 20:59:50 wmine

火鼠さんの意見の蛇足になりますが、明らかに産業廃棄物に該当すると思います。

以前私もこのようなことで、ある県に相談したことがありますが、廃棄物の判断基準は、相手方(ここでは、破砕機を持っている業者)がお金を払ってまでその品物を欲しがっているかどうか、ということだそうです。また、仮に無償のものであっても、相手方が車を出して取りに来ること(そのものがどうしても欲しいという意思)が必要であるとのことです。ですから、収集運搬業者に委託して運ぶこと自体が廃棄物の運搬に当たります。

回答に対するお礼・補足

早速のご解答有り難うございます。
私の質問が不十分だったのですみません。
破砕業者には、お金を頂いていません。あくまで、物の加工として当社が依頼し、当然加工費用を払って加工してもらい、加工後に当社から販売しています。
でも、やはり廃棄物の運搬に当たるのでしょうか?
難しいですね!有り難うございました。

No.20274 【A-3】

Re:産業廃棄物に該当するのでしょうか?

2007-01-05 22:11:47 JK

1 貴社が販売する場合
 一般には外注加工は生産活動になると思います。
 ただし、加工賃や運搬費などが販売価格を上回れば、途中まで廃棄物の処理と考える人も出てきます。
 ハネ品を再利用するのが通常の生産ラインであれば廃棄物の処理とされないようですが、ハネ品だけの加工で「別の製品」製造では見解が分かれる可能性があります。
2 運搬先:破砕会社が販売する場合
 一般には不要物の中間処理委託です。
 がれき類などの破砕業者が沢山いらっしゃいます。
 ただし、破砕会社に販売されるのであれば、運搬費と販売価格との比較が判断基準の一つにされると思います。
 
 
 

回答に対するお礼・補足

早速のご解答有り難うございます。
当社としては、ご解答の1になります。
JKさんが言われるように、通常の生産ラインとは別なので悩んでまして、又、費用面も少し心配な点があるんで調べてみます。
有り難うございました。

No.20280 【A-4】

Re:産業廃棄物に該当するのでしょうか?

2007-01-06 12:29:24 NOJIMOJI

外注加工を行っている →外注加工の業務委託契約は行っていますか?これが業務委託に該当した場合、別によいのではないでしょうか?(但し「処分契約」とした場合は「廃掃法」の範疇となります)
収集運搬業者に委託 →どちらかというとこちらが問題。
通常の製品加工の為に運搬を委託するのであれば、運送業の認可が必要となります。収集運搬業者はトラック1台でも営業可能なので、仮に運送業(5台以上の車両が必要)を持っておらず、収集運搬契約でこれを運搬させているのであれば、産業廃棄物扱いでしょう。なお、この際の収集運搬契約で、搬入先が処分業許可を有していないのであれば、もっと悪いです。

与えられている情報が少ないのでこれ以上助言はできませんが、運搬契約を整備すれば問題ない様な気がします。

回答に対するお礼・補足

早速のご解答有り難うございます。
外注加工をして貰っているのは間違いないのですが、業務委託契約は行っていません。今現在は、産業廃棄物として収集運搬業者に委託して破砕の出来る工場へ運んで処理(処分業許可有り)をお願いしているのですが、その中の一部を加工して貰い、加工後に当社から製品として売るのですが、NOJIMOJIさんが言われるように運搬契約と業務委託契約を整備する方向で考えてみます。又、処分する物と製品に加工する物と分けて考えます。
有り難うございました。

No.20289 【A-5】

Re:産業廃棄物に該当するのでしょうか?

2007-01-07 01:06:32 火鼠

ちと、頓珍漢なレスかもしれませんが。許してください。
そちらの会社では、原材料が、通路に散らばってませんか?原材料は、製品になっていませんが、買ったものですから。有価ですよね。地面に散らばると廃棄物ですよね?この辺の判断はどうされますか?これが、私の自分達が作っているものに、プライドを持ってるか、もってないかの判断ではないかとおもうのですが。くだらないですかね。すみません。つまらんレスで。

回答に対するお礼・補足

当社は、原材料は直接専用の場所へトラックで受け入れしますので通路に散らばる事は有りません。もしも地面にこぼれた物が有ればその物に関しては処分用廃棄物です、生産ラインからのハネ品は再生用として完全に分別しています。ハネ品も専用容器に入れて運ぶのでこぼれることは有りません。生産ラインがのハネ品(原材料、焼けたタイル)はすべて他のメーカーで(処理業許可有り)再資源化していますが、処理面で廃棄物の処理の流れでマニフェストを発行して処理しています。
そこで今回、産業廃棄物の処理になるのかな?
の疑問が浮かんだ訳です。
本当に皆さんからのアドバイスが有り難いです。
有り難うございました。

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