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環境Q&A

循環型社会形成推進基本計画について 

登録日: 2003年03月18日 最終回答日:2003年03月25日 環境行政 行政資料

No.2027 2003-03-18 15:26:24 みっふぃー

循環型社会形成推進基本計画が3月14日に閣議決定されましたが、
内容を読んで見ると、地方公共団体の役割(具体的には第5章各主体の果たす役割の第4節地方公共団体の箇所です)において、「地域における循環型社会形成推進のための基本計画の策定が行われて行きます。」とあるのですが、
これは、各公共団体が同基本計画を踏まえて、それぞれ独自の基本計画を作らなくてはいけないということなのでしょうか。
循環型社会形成推進基本法には特に規定がないように読んだのですが、どうなっているのか、お分かりの方いらっしゃいましたらお教えください。

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No.2058 【A-1】

Re:循環型社会形成推進基本計画について

2003-03-25 17:00:14 東京都 / やま

循環型社会形成推進基本法の第10条に地方公共団体の責務として、「基本計画」ではありませんが地方の条件に応じた施策を策定し実施する責務があり、それを受けて、第25条に国が地方の施策策定と実施を確保するよう措置することになっています。さらに、第32条に施策を実施するよう書かれています。
 第9条(国)と第10条(地方)は同様な文章になっています。

回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございました。
法律の条文って読むのが難しいですね・・・。
とても役に立ちました。ありがとうございました。

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