一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

にわとりの処理 

登録日: 2007年01月18日 最終回答日:2007年01月22日 健康・化学物質 公害予防/被害

No.20495 2007-01-18 09:59:04 たいぞう

教えてください。にわとりの死鳥とかは「焼いたり」「埋めたり」しては駄目なのでしょうか?これは、何の法律に違反しているのでしょうか?もし、駄目だったら、どういう処理方法がいいのでしょうか?また、これは都道府県によって指導は異なるのでしょうか?

総件数 8 件  page 1/1   

No.20498 【A-1】

Re:にわとりの処理

2007-01-18 11:23:20 レス

>教えてください。にわとりの死鳥とかは「焼いたり」「埋めたり」しては駄目なのでしょうか?これは、何の法律に違反しているのでしょうか?もし、駄目だったら、どういう処理方法がいいのでしょうか?また、これは都道府県によって指導は異なるのでしょうか?>
>
 基本的には軽犯罪法第一条二十七です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
別途都道府県によっては条例もあります。

 ただし、軽犯罪ですから、ペットなどの場合には、送検自体を多くは見送られる場合が多いはずです。
 同第四条  この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。

 要は、迷惑が掛かるか掛からないかです。

 だって皆さん、ご家庭で焼いていますよね?

 埋めるのもそうです。ゴミとして処理する場合もあれば、多量の場合には、焼却や埋設もあります。
 全て、廻りに迷惑が掛からねばよいのです。
 常識の話ですが、地区、近隣環境によって迷惑の考え方が異なりますので、結構気を使わないと、感情的なトラブルになります。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。養鶏業営んでいますが、現在、死鳥は自分の土地に埋めたり、鶏糞の堆肥小屋に一緒に入れて発酵させたり、ドラム缶で焼いたりしています。このことは何の違反になるのでしょうか?また、違反になればどのような処理がよいのでしょうか?

No.20499 【A-2】

Re:にわとりの処理

2007-01-18 11:27:47 ぴかちゃん

まず、たいぞうさんが、なぜこのような疑問を持つに到ったか、その背景をもっと詳細に述べていただけるとさらに踏み込んだ回答が得られると思います。

とりあえず分かる範囲でお答えすると、まずそのにわとりが家庭でペットとして飼われているような場合は、各自治体で火葬などをしてくれるサービスがあるようです。
自治体のHP等に記載されているので、ご自分が住まわれている自治体のHPをご覧になるか、直接問い合わせるといいと思います。
もちろん、庭先で焼いたり、他人の敷地(公園ですとか)に埋めてしまうのはもってのほかです。

また、そのにわとりの死体が養鶏業に伴って排出されるものであれば、産業廃棄物となりますので、産業廃棄物として適正に処理する必要があります。
ざっと調べたところでは、事業系ごみとして処理方法を定めている自治体が多いようです。これについても各自治体の産業廃棄物や事業系ごみについて定めたHPなどをご覧になるか、直接問い合わせてください。
法律については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等が該当しますので、
http://www.env.go.jp/hourei/
で検索し、内容を確認してみてください。

なお、現在鳥インフルエンザ等がニュースになっておりますが、もしにわとりが大量に死亡している、死因に不審な点がある、などという場合は家畜伝染病予防法に基づいて処理する必要がありますので、速やかに保健所等に連絡する必要があると思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。詳細をという事ですので私は養鶏業営んでいますが、現在、死鳥は自分の土地に埋めたり、鶏糞の堆肥小屋に一緒に入れて発酵させたり、ドラム缶で焼いたりしています。このことは何の違反になるのでしょうか?また、違反になればどのような処理がよいのでしょうか?

No.20509 【A-3】

Re:にわとりの処理

2007-01-18 16:20:44 ぴかちゃん

私の回答を再度よく確認して下さい。
家畜の場合は、産業廃棄物となりますので、産業廃棄物として適正に処理しなければなりません。

また、「化製場等に関する法律」という家畜の処理に関する法律も定められており、そこには認可を受けた化製場以外での死亡家畜の解体や処理を禁ずる旨が記載されています。

現状のたいぞうさんの対応では「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「化製場等に関する法律」の両方に違反することになります。いわゆる「不法投棄」です。

一度お住まいの自治体の担当部署に相談することをおすすめします。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。勉強になりました。もう一つ分からないのですが、聞いてよろしいでしょうか?家畜伝染病予防法とかでは(農水省管轄)埋設、焼却は大丈夫となっていて、人の保健所的(厚生労働省管轄)では不法投棄になるということになるのでしょうか?どっちがどっちに入るのか分かりません。教えていただけますでしょうか?よろしくお願いします。

No.20513 【A-4】

Re:にわとりの処理

2007-01-18 17:45:18 ぴかちゃん

まず、先に挙げた法律をよく読んでくださいね。
家畜伝染病予防法において対処の必要がある病気はきちんと定められており、その病気で死んだ疑いのある動物は所有者が勝手に処分することはできません。
法で定める伝染病に罹っていた場合は届出の必要がありますのでご注意下さい。

伝染病予防法、化製場法、廃掃法、いずれにおいても法で定める方法以外の手段で所有者が死亡家畜を勝手に処分することを禁じております。

参考として、関係部署が家畜所有者の皆さんに注意を呼びかけている記事を記載しておきます。
http://www.pref.aichi.jp/chikusan/owari-kachiku/12-sonota.html
http://www.pref.aichi.jp/chikusan/owari-kachiku/9-buta.html

なおじっくり調べてみたところ、鶏は化製場法の適用は受けないようです。失礼致しました。

No.20519 【A-5】

Re:にわとりの処理

2007-01-18 21:01:38 万田力

 「焼いたり」「埋めたり」を推奨している訳ではありません。違法かどうかだけの解釈です。

 廃棄物処理法は排出事業者にその処理責任を負わせていますので、生活環境の保全上支障の無い方法で自ら処理することは、直ちに廃棄物処理法違反とはなりません。
 また、化製場等に関する法律は、第二条で「獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料とする皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造は、化製場以外の施設で、これを行つてはならない。」と書いてありますが、これは業としての「皮革、油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造」を化製場以外で行ってはならないとしているのであって、ドラム缶での焼却は廃棄物処理法に違反しますが、たまたま死んでしまった鶏を自分の土地に埋めたり、鶏糞の堆肥小屋に一緒に入れて発酵させたり、適切な方法で焼却したりすることまでを一律に禁じているようには読み取れません。
 なお、廃棄物処理法では、畜産農業にかかる動物の死体を埋立処分する場合は管理型の処分場でなければなりませんが、鳥インフルエンザ等の家畜伝染病で死んだ動物の死体は特別法である家畜伝染病予防法(家伝法)が優先適用され、その家伝法は単なる埋却(廃棄物処理法で言う安定型程度の埋立処分)を容認していますので、廃棄物処理法や化製場法違反とはなりません。
 ただし、時代の流れで、現実としては管理型処分場並みの遮水シートの敷設を要求されるため、できる限りきちんとした焼却施設での焼却で対応するようにしているようです。

 ところで、
> なおじっくり調べてみたところ、鶏は化製場法の適用は受けないようです。失礼致しました。
とのことですが、化製場法の第八条に「第二条第一項及び第三条から前条までの規定は、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を原料とする油脂、にかわ、肥料、飼料その他の物の製造及びその製造の施設並びに獣畜、魚介類又は鳥類の肉、皮、骨、臓器等を化製場又はこれに類する施設に供給するためにするこれらの物の貯蔵及びその貯蔵の施設に準用する。」とありますので、鶏も化製場法の適用を受けることに間違いはありません。

回答に対するお礼・補足

本当に本当にありがとうございました。「時代の流れ」ですね。本当にありがとうございました。

No.20525 【A-6】

Re:にわとりの処理

2007-01-18 23:33:34 ぴかちゃん

万田力さま
適切な補足をありがとうございます。私も違反=即罰則とは考えておりませんが、原則として褒められたことではないと思い、「不法投棄です」と述べさせていただきました。
死亡した家畜を独自に処理してまう例は確かにあるようで、牛や豚などを埋めてしまうこともあるようです。
地域によっては化製場がない、もしくは大変遠方であるということで夏などは処分に困っているという話も見つけました。
我が家の近所で昔屠殺業をやっていた人が大量にその残渣を不法投棄していたようで、道路工事の際に掘り出されて、ものすごい匂いを放って辟易したという経験もあります。

たいぞうさん、ニワトリほどの大きさならばそれほど弊害もないかもしれませんが、処分方法についてはきちんと役所の監督部署と相談し、後腐れのないよう対処すればスッキリするのではないかと思います。

なお、化製法についての解釈なのですが、第8条に述べられている準用の件については、第2条の1項にのみかかり、2項の「死亡獣畜の解体、埋設および焼却」の部分にはかからないと考えたのですが、いかがでしょうか?

No.20544 【A-7】

Re:にわとりの処理

2007-01-19 20:20:29 万田力

 ぴかちゃんさま

 回答に対するお礼に「鶏糞の堆肥小屋に一緒に入れて発酵させたり、」の一文があったことから、「化製場法も無縁でない」ことを知っていただくために敢えてコメントさせていただきました。
 また、化製場法第二条第二項については、第八条には「第二条第一項及び第三条から前条まで」と書いておりますので、お考えのとおり鳥類や魚介類には適用されません。

No.20597 【A-8】

Re:にわとりの処理

2007-01-22 11:40:10 ぴかちゃん

万田力さま

なるほど、合点がいきました。ご返答ありがとうございました。御礼が遅れまして申し訳ありません。

総件数 8 件  page 1/1