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環境Q&A

剪定枝のチッパーについて 

登録日: 2003年03月25日 最終回答日:2003年03月26日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.2062 2003-03-25 23:40:13 ブルー

役所で環境部門を担当しているものです。
平成13年4月より野外焼却の禁止に伴い造園業から排出される剪定枝などの処分について難しくなってきています。
造園業等で発生する剪定枝は一般廃棄物に該当すると思われますので、「市町村が処理する」となるかと思います。
現に今でも、これらの剪定枝は自治体所有の焼却炉で焼却処分をしております。
しかし、最近は国内外のメーカーから剪定枝を破砕しチップ化する移動式又は固定式の機械(以下「破砕機」という)も発売され導入もされているかと思います。そこで、次のような場合は廃棄物処理法上の許可は必要となるものか教えてください。

@造園業者が剪定した枝を自己所有の破砕機を用い破砕する場合
A造園業者から庭木の処分を委託され、破砕のみを専門に業として行う場合

尚、処理能力については、機械毎の差はあると思いますが、1日当たり5t以上の場合と5t未満の場合では違いはあるものでしょうか?



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No.2072 【A-1】

Re:剪定枝のチッパーについて

2003-03-26 19:13:58 バーゼル法

役所で環境部門を担当している職員です。
あまり枝葉末節にこだわらない方がいいと思います。
私のところでは、単なる緑化維持作業の一工程として市民や業者の問い合わせに回答しています。
お尋ねの論理でいくと、古新聞を紐で縛ってゴミステーションへ出すにも、区役所の人から梱包中間処理施設と言われそうでずいぶん窮屈な思いになります。
常識的な判断でいいと思います。

回答に対するお礼・補足

バーゼル法様
早速ご回答ありがとうございます。
「単なる緑化維持作業の一工程」という考えは正直ありませんでしたので始め戸惑いましたが、こういう考え方もあるのだなとも思えてきました。
今後は関係機関にもこの考え方を話してみて対応していきたいと思います。

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