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環境Q&A

水質汚濁防止法の特定施設71自動式洗浄施設について 

登録日: 2007年01月24日 最終回答日:2007年02月01日 水・土壌環境 水質汚濁

No.20644 2007-01-24 02:23:44 DORONUMA

ガソリンスタンド等においてある自動式洗浄施設についてですが
ふっ素コーティングをしているところは有害物質使用特定事業場になるのでしょうか?
今まで考えたこともなかったのですがもしそうするとえらい大変なことになると思います。

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No.20655 【A-1】

Re:水質汚濁防止法の特定施設71自動式洗浄施設について

2007-01-24 20:05:38 たる吉

>ガソリンスタンド等においてある自動式洗浄施設についてですが
>ふっ素コーティングをしているところは有害物質使用特定事業場になるのでしょうか?


意図的にふっ素を含む排水を出しているのでしょうから,適用なのではないでしょうか。
(ご参考,類似質問)
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=1851

>今まで考えたこともなかったのですがもしそうするとえらい大変なことになると思います。

ガソリンスタンドの方ですか?行政の方ですか?
そもそもふっ素コーティングをしていない状態での届出で途中で,勝手に使用する薬品(洗剤?)を変更したとなれば,変更届出義務違反です。
ふっ素コーティングを最初からやることになっていれば,行政側でチェックがかかるから,行政側の台帳では「有害物質使用」になっているかもしれません。

下手したら,土壌汚染対策法・・・

回答に対するお礼・補足

行政の人間です。
届出を見る限りはフッ素コーティングは判りませんでした。
排出水量も少なく、汚染状態もpH,BOD,SSしか記載ありませんでした。
初回の届出チェックしようがないし、全然想像していなかったものですから。
昨年の国の調査でふっ素が頭にこびりついていたところにガソリン入れていたらふと目についてしまったのです。

暫定基準もないし、冗談抜きで膨大な立入をしなくてはならなくなりまし、
生活排水を下水道に接続していても洗車排水は公共用水域だから
下水道から資料もらって届出チェック、、、、。
公害防止管理者も設置しなくてはいけないのかな。

本当に大変になると思います。

No.20657 【A-2】

Re:水質汚濁防止法の特定施設71自動式洗浄施設について

2007-01-25 00:08:45 JK

>ふっ素コーティング

とはどのようなものかを調べることが必要ではないでしょうか。

http://www.hagitec.co.jp/z_sonota02.htm

もし、フッ素(樹脂)コーティングであれば、有害性はさほどないような気がしますが、フッ素自体を使うのでしょうか。

No.20661 【A-3】

Re:水質汚濁防止法の特定施設71自動式洗浄施設について

2007-01-25 09:29:32 BATA

JKさんの回答にあるように、「フッ素コーティング」とは、「フッ素系樹脂によるコーティング」を指しているようです。

(参考)http://www.sensya.co.jp/cho-pica/qa/qa-27.htm

上記のURLを見る限りでは、テフロンをさしているようで、フライパンなどにも使用されているものであることから、人体への有害性は低いと考えてよいと思われます。

No.20672 【A-4】

Re:水質汚濁防止法の特定施設71自動式洗浄施設について

2007-01-25 13:39:41 みっちゃん

>ガソリンスタンド等においてある自動式洗浄施設についてですがふっ素コーティングをしているところは有害物質使用特定事業場になるのでしょうか?
>今まで考えたこともなかったのですがもしそうするとえらい大変なことになると思います。>
>
 DORONUMA 殿はどんなお立場で発言されているのですか?
 役所の方としても、取り締まり側(管理側)、使用者側(施設側)、単純な野次馬。
 ぜひ処罰してやろうなんて気持ちですか?

 比喩として、水銀体温計を使っている事業場は全て有害物質使用特定事業場としてお考えですか?
 いやらしい申し上げかたすれば、どこかの工場にいって、体温計を敷地内で割れば、一発で水銀出ますよ。

 えらいかどうかは別として、お答えになっている皆さんほど簡単に回答できるほど一般化される事案ではないのでしゃしゃり出てまいりました。

 それと、お答えになっている皆様に、大変失礼ですが、一言苦言を、フッ素樹脂なんて一般名称で危険か否かをひとことで答えられるほど単純な物質ではありません。物質の形態、形状、その保存の仕方などにより各々異なります。

 まず、フッ素コーティングが簡単に特定できません。次に規制する立場によっても異なります。

 また、樹脂の場合には、モノマーと重合体では大きく毒性や作用が異なる場合もあります。

 例えばデュポンの開発した四フっ化樹脂は廃棄物処理法で規制物質、水道法で基準項目、下水道法で規制物質に該当しますが、実際、完成された製品を使用する場合には水道法や下水道法の数値を上回るようなことはないと考えられます。(殆どフッ素は溶出(検出)しない状態になっています)しかし原材料を流せばまず規制に引っかかる数値になるでしょう。

 つまり、そのフッ素コーティングと称する物質が明確になり、どのくらいの量、時間使われ、排水量も懸案して初めてQ&Aの対象になり得るのです。

回答に対するお礼・補足

どこであなたを怒らせたか判りませんが言葉が足りないようなら謝ります。

処罰してやろうとは考えてもいません。
あなたの発言にもあるように、フッ素樹脂なんて単純な物質ではないからこそ、ごくふつうの事務処理をしている人間はふっ素コーティングとあればふっ素が排出される可能性があると考えるのはふつうではないでしょうか?

有害物質使用特定事業場の定義はどこかで調べてもらうとして、
体温計を割って排水に水銀が測定されれば当然違反です。
その後の処分は事業場の原因追及と対策で変わります。
その理由も説明しませんが調べれば判ります。

それと最後の文面は間違えがあります。
水質汚濁防止法の有害物質であれば、量、時間、排水量は全く関係ありません。排出先だけが問題となります。

No.20678 【A-5】

Re:水質汚濁防止法の特定施設71自動式洗浄施設について

2007-01-25 22:12:54 マッシー・ナナ

ガソリンスタンドで特免となっているとは思えません。それに分流式?下水道が整備されていても、事業場排水は特免以外は公共用水域に流せません。洗車排水を公共水域に流れていたら配管が誤っていると考えられます。また、下水道が普及している地域では、水質の規制は下水道関係部署が担当しますので、そちらにご相談ください。
 なお、フッソコーティング液は化学的に安定していますので、排水が基準値を超えることはほとんどありません。この点は取り越し苦労と思われます。
 ここで当方が記載した内容は難しいかもしれませんが、理解できるように色々と勉強なさってください。理解できない部分は当方の過去の回答に記載したワインのHPからご質問いただければ、回答いたします。

No.20701 【A-6】

Re:水質汚濁防止法の特定施設71自動式洗浄施設について

2007-01-26 20:52:51 JK

>まず、フッ素コーティングが簡単に特定できません。

そのとおりです。
フッ素樹脂以外に有機溶剤を使う場合もあるようです。

>また、樹脂の場合には、モノマーと重合体では大きく毒性や作用が異なる場合もあります。

樹脂の中にモノマーがあるとは存じませんでした。
樹脂とは松ヤニのようなものという辞書の説明を信じていました。

じゅ‐し【樹脂】
植物、特に針葉樹から分泌される混合物質。空気中で一部の成分が気化して固まる性質がある。松やになど。琥珀(こはく)はこれが化石化したもの。合成樹脂に対し、天然樹脂ともよぶ。

No.20709 【A-7】

Re:水質汚濁防止法の特定施設71自動式洗浄施設について

2007-01-27 09:36:31 papa

>ふっ素コーティングをしているところは有害物質使用特定事業場になるのでしょうか?
洗車時の撥水コーティングに利用されるフッ素系ポリマーは一般的にはパーフルオロアルキル系のものです。
http://www.dic.co.jp/products/fluoro/additive/appli.html
C-F結合は化学的には結合エネルギーが大きく通常の条件では解離することはありません。
規制は、分析の手法からふっ素イオンになるものが対象ですのでこのケースではn-Hex油分に抵触するケースはあってもふっ素に抵触することはないでしょう。
マッシー・ナナさんのご回答で特免とのご指摘があったケース(いわゆる10条但し書き免除)ですが、洗車機は屋外設置が多く、分流処理区域での合流防止のために分流設備なしには排水設備の設置が認められないケースもあって全てが特免というわけではありません。
地球上に存在する全ての物質は、含有量の多少を問題にしなければ全ての元素を含んでいると考えてよいと思います。ふっ素のように元素を対象に規制対象とすれば身の回りのもの全てが規制対象となるはずですが、行政的には元素としての呼称というより分析手法上の定義によって限定的範囲としています。ROHSのようにきちんと範囲を決めて元素の管理をする手法が必要と思います。
「下水汚泥に重金属が含まれている」というような評論をするマスコミ、学者などがけっこうたくさんおられますが、元素はすべてのものに含まれているので存在レベル、形態を無視したこういったコメントは詭弁です。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
水質汚濁防止法のふっ素の使用には該当しそうにないので助かりました。

No.20714 【A-8】

Re:水質汚濁防止法の特定施設71自動式洗浄施設について

2007-01-27 13:20:14 みっちゃん

 お歴々の、皆さんがお答えになっているので、蛇足になりますが。

>『パーフルオロアルキル系』>
>
 と特定すれば、公定法のフッ素の定量には、確かに引っかからないでしょう。

>樹脂の中にモノマーがあるとは存じませんでした。
樹脂とは松ヤニのようなものという辞書の説明を信じていました。>
>
 これは、解説が必要です。材料を樹脂と呼ぶかに関しては、若干引っ掛かりのある方がおられると思いますが、原材料を化合させてコーティングする場合もあると思いましたので。

 例えばクロロエチレン(塩化ビニル)を重合させると皆さんが良く使う塩ビになります。
 イソシアネートとアミンを重合させると尿素樹脂になります。
 重合した樹脂に余り毒性はありませんが、材料のモノマーには、結構毒性の強い物もあります。

No.20717 【A-9】

Re:水質汚濁防止法の特定施設71自動式洗浄施設について

2007-01-27 17:05:59 papa

>ごくふつうの事務処理をしている人間はふっ素コーティングとあればふっ素が排出される可能性があると考えるのはふつうではないでしょうか?
僭越ながら、ふつうレベルまで到達できていないと思います。
ふっ素コーティングでふっ素という元素が排出されるのは当然ですが、規制対象の形で排出されるかまで考えてこそふつうの行政マンでしょう。規制対象物質とはどういうものなのか、定義は、分析方法はという点なども十分に把握した上でお仕事をすすめてほしいと要望します。
ふっ素やシリコンを含むポリマーは撥水性や防汚性に優れた機能を有することは身近な雨具やメガネ拭きなどの広告にもあります。検索サイトでも簡単に情報が得られます。
規制を受ける側以上に情報を把握してこそ、監督官庁の存在意義があると思います。

No.20858 【A-10】

Re:水質汚濁防止法の特定施設71自動式洗浄施設について

2007-02-01 18:37:38 みっちゃん

DORONUMA 殿

>どこであなたを怒らせたか判りませんが言葉が足りないようなら謝ります。>
>
 全く、怒こってなどいません、ただ、役所の方と発言して理不尽な内容の話を言い出したから、不信があっただけです。

結局
>有害物質使用特定事業場の定義はどこかで調べてもらうとして、体温計を割って排水に水銀が測定されれば当然違反です。その後の処分は事業場の原因追及と対策で変わります。その理由も説明しませんが調べれば判ります。>
>
 のような認識で
>それと最後の文面は間違えがあります。水質汚濁防止法の有害物質であれば、量、時間、排水量は全く関係ありません。排出先だけが問題となります。>
>
 と全くの誤解を平気で押し付ける行為が、本質だから気になるのでしょう。(本当に本気で、考えていますか。そうなると、水銀体温計を所持している家庭は全て該当して、届出違反ですが、何で購入者を全て調べて摘発しないのですか)

 貴方の理論だと、水銀体温計を使う事業場と水銀体温計を作る事業場の区別が付いていないようですね。

 割って排出するのは、別途の行為で、確かに違反は違反ですが、貴方の場合には、酸性雨が降った場合に違反として取り締まる立場なのでしょうね。

 水質汚濁防止法の場合、法的には、事業場からの排出水は全てですから、一滴でも雨が事業場外に跳ねれば、法的には即違反ですよ。

 なんで、ここまで反論するか、理解できますか?
 行政実務者には、実際の運用の重要度を理解してほしいからです。重箱の隅をつつくのは、誰でもできます。

 A-8で何で塩ビを例に出したのか、理解できませんか?
 二塩化エチレン(EDC)や塩化ビニルモノマー(VCM)を使用する場合には、大変注意しなければなりませんが、塩ビを燃やせばダイオキシンが出るからといって、全ての塩ビ使用場所を規制しますか?

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