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環境Q&A

中国RoHSでは台湾・香港は対象でしょうか? 

登録日: 2007年01月31日 最終回答日:2007年03月14日 環境行政 環境基準

No.20810 2007-01-31 02:29:07 猫パンチ

はじめまして、初質問させていただきます。
中国版RoHSが2007年3月1日から開始しますが、台湾と香港も電子信息産品汚染控制管理弁法の対象でしょうか?管理弁法の原文と日本語訳には、地域的な対象範囲としては「中華人民共和国の国内での販売が対象である」と書かれていますが、台湾と香港については説明がありません。Phase1では、まずは中国への荷物通関時にチェックされると理解しています。現実的には台湾では管理弁法によるチェックは行われないだろうから対象外だと思いますが、香港は対象となるのかな?という気がしています。これまで入手した情報や産業情報部のFAQを見ましたが、情報を得られませんでした。情報をお持ちの方、ご教授お願いします。

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No.20886 【A-2】

Re:中国RoHSでは台湾・香港は対象でしょうか?

2007-02-02 18:07:32 ルル

私も同じことを調べています。
色々な意見があり、結局は各企業の解釈で決めるべきかもしれません。

AeAなどは香港、マカオは対象外であると言っているようですね。日本企業でも同様のことを述べている会社はあります。
逆に、香港、マカオは対象と考えるべきだとの意見もあるようです。

また台湾については中国との政治的な問題もあるので、明言しにくいのではないかとも推測できます。


香港、マカオを経由して中国本土に渡る可能性のあるような製品であれば対応しておいた方が無難ではないかという話も聞きました。

あまり参考にならないかったらすみません。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。非常に参考になります。
やはり明確なものはなく、各企業で判断するしかありませんね。
台湾は除外して大丈夫だと私は考えてますが、香港経由で中国本土へ渡るのは、確かに対応しておいたが方無難でしょうね。問題は香港内で使用される製品はどうなのか?なんですが、香港は中国と同じだと捉えた方がいい という気がしてきました。

No.20908 【A-3】

Re:中国RoHSでは台湾・香港は対象でしょうか?

2007-02-03 13:33:23 todoroki

こんにちは、todorokiと申します。
確証がなくて、申し訳ないのですが・・・。

さて、「電子信息産品汚染控制管理弁法」は、
「中華人民共和国の国内での販売が対象」なので、
香港とマカオでの販売は、英国,ポルトガルから返還された現在、
中華人民共和国国内法の適用範囲と見るべきだと思います。
一方台湾(中華民国)は、独立国家として司法,立法,行政が独立しているので、
適用範囲外だと思います。

但し、台湾(中華民国)で生産されて、中華人民共和国国内(香港,マカオ含む)で
輸入→販売されるものは、当然その時点で対象になりますよね。

普通に考えるとこうなると思うのですが、
何分中国の法規は、情報も少なく、
わからないことが多くて・・・。
ご事情お察しします。
お仕事がんばってください。

他の方々で、情報,ご指摘 おありの方、
私も勉強したいので、教えてください。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

>香港とマカオでの販売は、英国,ポルトガルから返還された現在、中華人民共和国国内法の適用範囲と見るべきだと思います。

はい、私も同感です。やっぱりそう判断するのが妥当でしょうね。
自分が調べた範囲では確証が得られなかったのですが、自分が知らないだけで、ちゃんとした判断基準がどこかにあるのかもしれないと思い、この掲示板を頼らせてもらいました。
中国の法律に「台湾を除外する」とは絶対に書かないだろうし、台湾に触れずに香港・マカオに関する補足説明をいれることもないでしょう。
いただいた回答を参考に最終判断したいと思います。

No.20955 【A-4】

Re:中国RoHSでは台湾・香港は対象でしょうか?

2007-02-05 14:51:43 ルル

こんにちは。

管理弁法の第4条に記述されているように、以下の部門の「職務責任の範囲」に「台湾が含まれているかどうか」ではないかと思うのです。

「第四条 中国人民共和国情報産業部(以下情報産業部と称す)、中華人民共和国国家発展改革委員会(以下発展改革委と称す)、中華人民共和国商務部(以下商務部と称す)、中華人民共和国税関総署(以下税関総署と称す)、国家工商行政管理総局(以下工商総局と称す)、国家質量監督検験検疫総局(以下質検総局と称す)、国家環境保護総局(以下環保総局と称す)がそれぞれの職責の範囲以内において、電子情報製品による汚染の抑制を管理し、監督する。」


中国のお役所の職責と台湾のお役所を調べるのかと思うと、わりと途方に暮れます。

回答に対するお礼・補足

こんばんわ。
確かにおっしゃるとおりでしょうけど、これはちょっと避けたいところですね。
中国の役所に英語で問い合わせできればなんとかなるかもしれませんが、それでもちょっと無理そうですね。
えいやっで決めてしまおうと考えています。
ありがとうございます。

No.21433 【A-5】

Re:中国RoHSでは台湾・香港は対象でしょうか?

2007-03-01 16:40:16 チャイナ

適用外です。

香港・マカオについては、中国当局が公表しているQ&Aに明記されています。(問48)
http://www.mii.gov.cn/art/2006/12/01/art_1221_27258.html

台湾については、事実上適用不可能と考えられます。

回答に対するお礼・補足

チャイナ様、ありがとうございます。
ちゃんとQ&Aを見たつもりだったのですが、見落としていました。これで香港・マカオについてははっきりしました。
台湾はおっしゃるとおり、事実上の適用不可能だと私も捉えています。

No.21609 【A-6】

Re:中国RoHSでは台湾・香港は対象でしょうか?

2007-03-12 11:43:12 ルル

こんにちは。

100問答集が2007年1月、2007年2月26日に改訂されたようです。
その中で追加されたのが「香港、マカオは管理弁法が適用されない」という項目です。

その他にも改訂事項があるようなので、確認された方が良いかもしれません。
振り回されっぱなしです・・・・・

回答に対するお礼・補足

ルルさん、こんばんわ。
情報ありがとうございます。

中国語しかない問答集は読み切れてないので、どこがどうかわったのか、正直言ってまったく把握できていません。

3/1は過ぎてしまったため、改訂内容はとりあえずおいといて、組織で決めた方針に従って対応を進めています。必要だと思われる対応内容について、必要なコスト(人と金と時間)を考慮して、優先順位をつけて進めています。

ほんと振り回されてますが、通関などで実際にどうなるか、見物であります。

No.21663 【A-7】

Re:中国RoHSでは台湾・香港は対象でしょうか?

2007-03-14 17:21:29 ルル

こんにちは。

オフィシャルな和訳はありませんが売ってます。
大手電気メーカが参画している業界団体なので、情報の精度は高いと思います。

100問答集は2/26に改訂されているので、最新版は販売しているかを問い合わせても良いかもしれません。

http://www.jeita.or.jp/japanese/public/list/detail.asp?id=237&cateid=1

http://www.jeita.or.jp/japanese/public/list/detail.asp?id=238&cateid=1

回答に対するお礼・補足

ルルさん、情報ありがとうございます。
これはまったく気づいていませんでした。

早速購入を検討したいと思います。
ありがとうございました。

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