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環境Q&A

プラの売却 

登録日: 2007年01月31日 最終回答日:2007年02月01日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.20819 2007-01-31 12:10:03 良ちゃん

何方か教えて下さい。
私の友人が九州で中間処理業を営んでいます。最近、処理後物のプラを買い取りたいと色々な業者が買い取りに来るそうで、中間処理(破砕)されたPP,PE等を圧縮梱包機で
サイコロ状にして売りたいと考えているそうなんですが、
廃掃法違法でしょうか?又、圧縮梱包機を導入するにあたって許可等が必要なのでしょうか?当然、排出事業所からは
処理費を頂いた上で、処理後物は「売却」である事も通知
しますし、関係資料も提出しようと考えています。又、マニフェストには「破砕」でその後は「売却」と記載します。
帳票上も区分けをする予定です。問題は圧縮梱包機を売却用に設置するのに「処理施設」もしくは「積替保管」などの
許可が要るようにも聞いた事があります。どなたか教えて頂けないでしょうか?

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No.20835 【A-1】

Re:プラの売却

2007-01-31 19:43:05 火鼠

廃棄物はここには詳しい方がいるので、返信があるかもしれませんので、思ったことを書きます。中間処理業の友人は、所轄の県の森林局廃棄物対策課に相談されることを、お勧めします。認可の取れている中間処理業者なら、どうすればいいか教えてくれると思います。あまりお役所を毛嫌いしないで、なかよくされたらいかがでしょう。大雑把にプラスチックと言えども、医療廃棄物のような、感染性廃棄物もありますので、簡単には、いえないと思います。一般のプラスチックなら、分別して売買は、経常収支の上で、黒字になるなら、生産活動になるので、何の問題もないのではないでしょうか?赤字で、売買は、不法投棄と、言われちゃうんでは、ないでしょうか?廃棄物は、お役所も、又聞き判断をとても嫌います。当事者が、(ましてや、処分場をお持ちなら聞いて損はないと思いますが)プラスチックは、種類によっては、とても高価です。分別されないで、少量づつなら、廃棄物で金を取られますが、分別して、ましてや、不純物レベルが一定で大量で、一定供給できるものなら、200円/Kg以上の廃棄プラスチックもあるようですが。

No.20855 【A-2】

Re:プラの売却

2007-02-01 17:23:50 ジムサラリー

分かる範囲で私個人の回答をさせて頂きます。

許可云々に関しては私も勉強不足でなんとも言えませんが、
恐らく何かしらの許可は必要かと思います。
ですが、破砕の許可をお持ちでしたら、それで問題ないように思います。

あと、「積替・保管」に関しては処分業ではなく、収集運搬に属するので、
特に必要ではないのですが、収集運搬の許可を持っているなら、
積替・保管を取っておく方が良いと思います。

No.20865 【A-3】

Re:プラの売却

2007-02-01 21:18:55 万田力

> 圧縮梱包機を売却用に設置するのに「処理施設」もしくは「積替保管」などの許可が要るようにも聞いた事があります。どなたか教えて頂けないでしょうか?

 許可がいるかいらないか?
 私の知っている範囲でお答えするなら、当然廃棄物処理法の許可(破砕・選別その他)をとる必要があると思われますが、そんなことは許可をする担当の役所に聞くのが一番です。
 「あなたは無許可ですよ。」と言われて「でも、EICネットのQ&Aで尋ねたら許可はいらないと教えられました。」なんて言っても通用しませんよ。

回答に対するお礼・補足

有難う御座いました。そうですね、行政の担当の方に
相談する事を勧めました。何でも、以前環境省の方に聞くと「要らない」、県に聞くと「要る」との事なの
で悩んでいたようです。説明の不足を指摘しました。3名の方、有難う御座いました。

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