引き取り先について
登録日: 2007年02月09日 最終回答日:2007年02月12日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.21054 2007-02-09 07:36:02 ごみ初心者
新しくテレビの購入を考えているものですが。
家電リサイクル法で、エアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機などは小売店に引き取りをお願いするか、もしくは
各自治体に連絡し処理方法を教えてもらうと言うことですが
よく回って来る無料回収業者がいますがかれらに引き取って
もらっても良いのでしょうか。
良くないとしたらなぜなのでしょうか教えてください。
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No.21060 【A-1】
Re:引き取り先について
2007-02-09 13:26:07 Dr.ゴミスキー (
回答に対するお礼・補足
どうもすみません。
家電リサイクル法勉強してきます。
No.21064 【A-2】
Re:引き取り先について
2007-02-09 15:54:06 お仕事中 (
回答に対するお礼・補足
お仕事中さん、書き込みありがとうございます。
自分の時も、「処分費が3000円掛かります。」と言われました。
その時、ふと疑問に思ったのですが無料回収業者ってお仕事中さんが思われた通り、リサイクル券持ってるのでしょうかね。
人づてに聞いた話によると、「くず鉄などの買い取りをしている所に持ち込む」と聞いたことがありますが本当なのでしょうか。その場合はリサイクル法に違反て事でしょうか。リサイクル法を読んでも意味がわからない事があるので、どなたか要点だけでも教えていただければありがたいのですが。
No.21069 【A-3】
Re:引き取り先について
2007-02-09 18:11:34 たる吉 (
家電リサイクル法は,製造メーカにリサイクル施設を作らせて,処分時にユーザの確実な引渡しと,リサイクル費用の負担を求める法律です。(パソコンは違う法律で管理されています)
ご質問の,
「無料回収している業者に引き渡す際問題となるか」
ですが,
当該リサイクル法では,
@家電小売店への引渡し(持ち込み,収集依頼どちらでもOK)
A行政の指定場所に排出
のみしか認められておらず,当該業者がテレビ等を持ち運ぶことは,当該業者が家電小売店又はその委託を受けた者(電気工事屋等)である場合を除き,無理だと思います。
木くずの判決(だったと思います)から運搬費を負担した無償回収については廃棄物で無いというような風潮もあるみたいですが,基本は無償回収でも廃棄物に該当するはずです。
既にご存知とは思いますが,参考URL
http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/ekade00j.html
No.21073 【A-4】
Re:引き取り先について
2007-02-09 20:24:53 Dr.ゴミスキー (
しかし、回収料金が必要と求められるケースは非合法です。
現在、この曖昧な商行為も含めて、家電リサイクル法の見直しのための審議を行っている最中です。
環境省の審議会のHPを訪問して下さい。
回答に対するお礼・補足
Dr.ゴミスキーさん回答ありがとうございます。
Dr.ゴミスキーさんが言われる通りすごく曖昧なんですね。自分が廃棄する時は小売店に引き取ってもらうことします。後、もうひとつ質問があるのですが、彼らは法的な裏付け例えば、行政機関に届け出等をして許可かなにかをもらって仕事をしているのでしょうか。
自分のイメ−ジとしては、ごみもしくは廃品の収集等は行政の何らかの許可が必要だと思っているのですが。
No.21080 【A-5】
Re:引き取り先について
2007-02-10 12:57:16 Dr.ゴミスキー (
質問に関係する現在の法体系では、廃棄物処理法も家電リサイクル法も、再利用活用に関する業の許認可を想定していません。
あるとすれば、公安委員会の古物商と思われますが、「買い子さん」がその様な許可証を所持とも思えません。
この様な課題をどの様な手法で解決するかを含めて家電リサイクル法の見直し審議で話題になっていますので一度、審議会のHPを訪問されて自分でお調べすることをお勧めします。
回答に対するお礼・補足
Dr.ゴミスキー回答ありがとうございます。
環境省のHPで調べてみます。
No.21098 【A-6】
Re:引き取り先について
2007-02-11 20:18:11 火鼠 (
回答では、ありません。私のところにも、よく整理しますと回ってくる業者があります。1度出しました。メチャ高い金を要求されました。PCは、別立てで金とって、他のものは、重さで金取りました。これは、合法をカッコつけた違法だと思いましたが、めんどくさいから、そのまま、金はらいました。業者の請求は、産廃の請求で、扱いは、古物の扱いでした。ま〜その業者、両方持ってますが、車は違いました。そのときは、授業料として払いましたが、かなり、産廃法とか、家電リサイクル法を悪用した。古物屋が横行しているように感じます。
No.21102 【A-7】
Re:引き取り先について
2007-02-11 21:43:27 Dr.ゴミスキー (
合法ではありません。違法行為の典型です。
ところで、法律を略称することは自由ですが、「産廃法」とはどの様な法律の略称でしょうか。
No.21104 【A-8】
Re:引き取り先について
2007-02-11 22:14:21 火鼠 (
No.21107 【A-9】
Re:引き取り先について
2007-02-12 09:28:21 Dr.ゴミスキー (
ご返事、ありがとうございます。理解できました。
回答に対するお礼・補足
火鼠さん Dr.ゴミスキーさん
いろいろと、ご返事ありがとうございます。
自分でも、環境省のHPでリサイクル法を読んで、勉強をしていますが、なにぶん初めての経験なので分からない用語等が、あり苦労しています。
家庭用エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫及び洗濯機の回収は、再商品化等(輸出も含む?)が確実に実施されるように、収集若しくは運搬をする者又は再商品化等をする者に適切に引き渡し と書いてあるように、それ以外の有料・無料の回収業者への引き渡しは、違法?であるとの理解で宜しいのでしょうか。
No.21117 【A-10】
Re:引き取り先について
2007-02-12 13:55:06 Dr.ゴミスキー (
原則的に言えば、当該する法律に記述なき廃物の処理は、全て「廃掃法」に基づきます。
つまり、運搬と処理の業の許可なき行為は違法です。
日通の引っ越し時の廃棄物処理事件がありました。それと、便利屋さんにお願いする行為が「廃掃法」に抵触するかで大きな社会問題になっています。
日通に関する扱いは、通達で可能となりましたが、便利屋さんの扱いは、黙認状態です。しかし、厳密に言えば違法行為です。
最近(1週間前かな?)の読売新聞の夕刊にも「粗大ごみ」に関する記事が1面にありました。
記事をお読みになって、課題をご理解下さい。
回答に対するお礼・補足
Dr.ゴミスキーさんへ
いろいろと親切に、ご指導いただきありがとうございます。
これからも、法律の条文を理解するため審議過程なども注意深く見ていきたいと思います。
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