一般財団法人環境イノベーション情報機構
大気汚染防止法での測定回数と排出基準値の考え方
登録日: 2007年02月20日 最終回答日:2007年02月27日 大気環境 大気汚染
No.21270 2007-02-20 01:41:12 かず
大気汚染防止法では,ばい煙発生施設のばい煙量等の測定回数は,施設の種類にもよりますが,60日以内あるいは6ヶ月に1回以上の測定を実施するよう規定しています。
この際,ここで言う測定期間と排出基準との考え方ですが,極端な場合,前回測定で排出基準値内を確認したとしても,60日間は測定を行わないことになります。
例えば,前回測定後50日目で測定を行い,排出基準値をオーバーしていたことが判明したことから直ちに施設を停止し,点検調整を行い再測定を実施,前回測定後60日以内に基準値以内を確認して運転を再開した場合,大気汚染防止法違反に問われることはないのでしょうか。また,国などへ大気汚染防止法での排出基準の超過について報告等の必要はあるのでしょうか。
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No.21274 【A-1】
Re:大気汚染防止法での測定回数と排出基準値の考え方
2007-02-20 08:22:05 たる吉 (
実運用としては,「改善命令の後,それに従わない場合は」ということだろうと思っておりますが,法的には,排出基準違反は直罰だったと思います。
しかし,直ちに再測定等を実施し,対応している記録を残していれば,罰則はおろか改善命令すら発動されないのではと思います。【法第33条の2第1項第1号】
測定回数については,問題ないと思われます。
>また,国などへ大気汚染防止法での排出基準の超過について報告等の必要はあるのでしょうか。
県や市から「排出結果のオーバー時は,すぐに報告すること」等の勧告を受けていれば(又は条例等に規制があれば),報告の義務があると思いますが,基本的には,記録を取っておくだけで良いと思われます。【第26条】
事故の場合は別ですが。【第17条】
ご参考
千葉県のホームページ
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_taiki/kisei/taibou/index.html
回答に対するお礼・補足
ご回答をいただきありがとうございました。
大変参考となりました。今後の運用に役立てていきたいと思います。
No.21324 【A-2】
Re:大気汚染防止法での測定回数と排出基準値の考え方
2007-02-22 20:33:34 火鼠 (
>
法律変わったんですか?小さい設備は、年2回ではないのでしょうか?
回答に対するお礼・補足
おしゃるとおり,大気汚染防止法施行規則第15条によれば,ばい煙量等の測定回数は,「毎時4万立方メートル未満のばい煙発生施設の場合は,年2回以上」となっております。
No.21403 【A-3】
Re:大気汚染防止法での測定回数と排出基準値の考え方
2007-02-27 18:22:44 火鼠 (
>蛇足ですが、1月と2月に、測定しても、年2回の測定になるのは、ご存知ですよね?
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