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環境Q&A

大腸菌試験 

登録日: 2007年02月27日 最終回答日:2007年03月11日 環境一般 その他(環境一般)

No.21389 2007-02-27 09:10:42 マラスピーナ

S37厚生・建設省令第1号別表第1・大腸菌群数の試験について伺います。
この試験では希釈試料(100倍)を使い培養し、培養結果を100倍で乗じて1ccあたりの群数を定量しますが、この際に必ず希釈しないといけないでしょうか?他の規格(JISなど)では、培養後のCFUの数が30から300になるように希釈(または希釈なし)すると規定されています。
希釈することで30個に満たない数になった場合、希釈しないで計量してもいいのでしょうか?

お願いします。

総件数 5 件  page 1/1   

No.21393 【A-1】

Re:大腸菌試験

2007-02-27 12:37:33 みっちゃん

>S37厚生・建設省令第1号別表第1・大腸菌群数の試験について伺います。
>この試験では希釈試料(100倍)を使い培養し、培養結果を100倍で乗じて1ccあたりの群数を定量しますが、この際に必ず希釈しないといけないでしょうか?他の規格(JISなど)では、培養後のCFUの数が30から300になるように希釈(または希釈なし)すると規定されています。
>希釈することで30個に満たない数になった場合、希釈しないで計量してもいいのでしょうか?>
>
 本試験では、希釈しなければいけないと判断されているはずです。
 試験項目と、試験内容を考えていただけば、何を判定するための検査か理解できるはずです。

 正しい(いいかたは悪いですが)菌数を計量するのではありませんよ。

No.21397 【A-2】

Re:大腸菌試験

2007-02-27 14:50:35 蛇足

 蛇足ですが、S37厚生・建設省令第1号は、下水の試験方法ですよね。
 下水の場合は、予め大腸菌がかなり多いことが予想されます。
 そのため、100倍に希釈する必要があるのではないでしょうか。
 JIS(たぶんK 0102でしょうか)は、工場排水を対象にしているため、下水に比べて大腸菌が少ないので、30から300になるようにと規定されています。
 30以下の場合にどうするかは、このQ&Aで過去にNo.10847:細菌試験についてで一つの解釈が出されています。
 このQ&Aで「大腸菌」で検索すると、他にも有意な情報が見つかります。
 お試しください。

回答に対するお礼・補足

みっちゃんさん、蛇足さん
早速の回答、ありがとうございます!
助かりました!

No.21456 【A-3】

Re:大腸菌試験

2007-03-02 23:03:05 マッシー・ナナ

 せっかく質問を頂いたのですから、この場を借りまして、ご質問のお答えと共にJIS関係者へ大腸菌群試験方法の改善提案をさせていただきます。
今日的に見ると、S37厚生省建設省令で記載された大腸菌群試験には細菌試験方法として未熟な部分が多々あります。例を挙げれば、1.計数すべき定型的集落(真紅色、円形若しくは楕円形の集落数)は、腸内細菌の一部、一般細菌の一部が誤陽性細菌となっています。2.INViC試験(古い!)では除かれる腸内細菌の取り扱いが不明瞭です。3.Aeromonas hydrophilaが明確に誤陽性です。4.工場廃水では、大腸菌群以外の細菌を計測している可能性を否定できません。などです。水道関係者は、その地道な検証により、先進的な試験法に改めさせているにもかかわらず、排水規制関係では、この権威ある?厚生省建設省令による曖昧な大腸菌群試験方法が未だに有効とされます。
 JIS関係者には出来るだけ速やかに、より精度の高い大腸菌群試験方法(併せて大腸菌試験方法も)のご提案いただきたいと思います。併せて規制サイドの方には試験法に合わせ、排除基準値を再検討頂きたくお願いいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・
 さて、計測値が30個に満たない場合は、希釈しないで測定するのは当然でしょう。でも、その値を大腸菌群数とするには疑義が生じます。少なくとも、MPN法を採用すべきです。それ以上に菌数が少なく、なおかつ、菌数を測定したいならば、メンブレンフィルター法が有効です。

No.21463 【A-4】

Re:大腸菌試験

2007-03-04 15:47:21 みっちゃん

マラスピーナ さんへ

 若干補足説明が必要なので、補足しておきます。

 マッシー・ナナさんの『30以下の場合希釈せずに試験する』は大変失礼な言い方になりますが、疑義解釈上過誤になります。

 下水道の場合には放流基準が3,000個/mL以下になりますから、分析した結果が判定基準を超えているか合格かを判定すれば良いのです。

 しかし、同様に「下水の水質の検定方法等に関する省令」(昭和37年厚生省令・建設省令第1号)を引用しながら、基準が検出されない事の場合には『公衆浴場における水質基準等に関する指針』のように『なお、試料は希釈せずに使用すること』と記載されています。この辺の解釈は余り独自に解釈されずに、何を規制して、検査目的が何かを考えれば過誤に陥らずに済むはずです。

 繰り返します『菌数を計量するのではありません』

 コントロールや低個数を分析したい場合には、プールの旧基準のように最確数(MPN)法を使用します。基本的な考え方が異なりますのでお間違えのないよう。(互いの比較に意味はほとんどありません)

No.21602 【A-5】

Re:大腸菌試験

2007-03-11 23:14:49 火鼠

貴方は、通達に、喧嘩を売って賛同者を求めているのですか?規制背景が違いませんか?JISと建設省は違うと思いますが。それであなたの見解はどうなんでしょう〜?

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