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環境Q&A

処理水の移動 

登録日: 2003年04月15日 最終回答日:2003年05月06日 水・土壌環境 水質汚濁

No.2170 2003-04-15 13:20:42 30

 処理すべき排水の移動については、過去のQ&Aにありましたが、特定施設からの処理水の放流が困難な地域において、

・処理水を船舶にて移送し、海洋にて放流する。

 上記の方法にて、処理水を放流することを考えた時に、法的な問題は発生するのでしょうか?
 処理水自体の法的な取扱が、わからず困っています、ご回答をお願いします。

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No.2274 【A-1】

Re:処理水の移動

2003-04-30 14:31:10 東京都 / KAN

過去にほぼ同様の内容の質問と回答が掲載されていました。
(水質汚濁防止法で検索しました)
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1575
きたさんの回答で、
「搬送の場合は廃棄物処理法での廃酸又は廃アルカリ(などの液状廃棄物)とされるのではないかと思います。その場合は、廃棄物処理法の運搬基準等が課せられます。
処理水であれば、下水道への放流は可能かではないか」
という内容です。

ご質問では具体的な状況が書いてありませんが、、水質汚濁防止法や下水道法
の規制・管理当局である自治体に状況を説明して、確認するのが確実だと思います

愛知県であれば
http://www.pref.aichi.jp/kankyo/

水環境課
http://www.pref.aichi.jp/kankyo/gyousei/soshiki/mizu.html

下水道課
http://www.pref.aichi.jp/gesuido/
が担当課です。

なお下水道の場合は
2つ以上の市町村にまたがる流域下水道は県が所管していますが、
公共下水道は原則的には市町村が管理しています。


水濁法と下水道法 の基本的な情報は
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1096
にも書いてあります。

No.2318 【A-2】

Re:処理水の移動

2003-05-06 22:42:24 お〜た

>・処理水を船舶にて移送し、海洋にて放流する。
>
> 上記の方法にて、処理水を放流することを考えた時に、法的な問題は発生するのでしょうか?

 数年ほど前なら可能であったと思いますが、現在は、「海洋投棄規制条約(ロンドン条約」に批准しているため、不可能でしょう。
 詳しい内容は、下のとおりなんですけど、批准後も、し尿や写真の現像・定着廃液の処分方法として、海洋投棄を認めていた時期がありましたが、今は認めていません。
 国内の法規では、廃棄物扱いになるので、廃掃法が問題になると思います。

 「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」(海洋投棄規制条約)は、47年11月に採択され、50年8月に発効した。
 我が国も本条約の批准につき鋭意検討を進めてきたが、批准のための国内措置の整備が完了したため、55年10月、本条約の寄託政府である米国、ソ連、英国、メキシコ政府に批准書を寄託した。これに伴い本条約は55年11月に我が国についても発効した。
 この条約の第5回締約協議会議は、55年9月にロンドンで開催され、海洋投棄が禁止される物質の規定(付属書T)及び海洋投棄につき個別の特別許可を必要とする物質の規定(附属書U)の改正等が行われた。この改正により、投棄の目的で積み込まれる原油及びその廃棄物、石油精製品等の投棄の禁止、また、毒性のない物質であっても、投棄される量によって有害となることがある物質等が新たに規制されることとなった。これらの改正に伴う国内措置に関しては、現在検討中である。

回答に対するお礼・補足

 KANさん、お〜たさん丁寧なご回答を頂きありがとうございました。
 海洋投入禁止に伴うし尿処理施設の建設に対して地元の反対等で処理水の放流が出来ない場合にどのような対策があるか?
  伊勢湾レベルの規制に対応した処理水であれば移送しての放流も可能ではないかと感覚的に感じていたのですが・・・、放流を行わず移動させる場合には、どのような処理水であっても廃掃法上の液状廃棄物のしばりから逃げられないと言うことがよく、わかりました。
 ありがとうございました。

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