一般財団法人環境イノベーション情報機構
注射器など
登録日: 2003年04月23日 最終回答日:2003年04月24日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.2246 2003-04-23 14:52:08 匿名
気になることがあって投稿します。
廃棄物処理法には、医療廃棄物について規定がないように思ったのですがどうなっているのでしょうか。
また、病気によっては自宅で注射を打つ方もいらっしゃると思いますがそれは一般廃棄物で処理してもよいのでしょうか。
総件数 2 件 page 1/1
No.2253 【A-1】
Re:注射器など
2003-04-23 19:31:40 きた (
http://www.env.go.jp/hourei/index.html
から見れます。
見方は、
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=2168
環境省の通知等をHPからアクセスする方法を教えて下さい。 -y/u 2003.04.15 2003.04.16
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。
勉強になりました。
No.2260 【A-2】
Re:注射器など
2003-04-24 14:27:26 LP (
法令では廃棄物は一般廃棄物・産業廃棄物の大きなくくりがあって,「感染性のあるもの」は更に特別管理一般廃棄物・特別管理産業廃棄物にわかれます。
病院から出た注射針などは特別管理産業廃棄物ということになり,これらは感染性のあるもの=医療廃棄物として廃棄処理されます。
家庭から出たものは,たとえばインスリンを処方されて日常的に自己注射している方の注射針とかは特別管理一般廃棄物になります。
一般廃棄物は市町村,産業廃棄物は都道府県が処理責任を負っていて,市町村が収集・処理をするのが普通です。
特別管理一般廃棄物は一般廃棄物と同様に市町村で処理するかというと,法令でも市町村に処理責任を義務付けしてはいないため,市町村の廃棄物処理計画で処理することになっているかどうかによります。市町村によりまちまちだということです。
もし,その市町村の処理施設が特別管理一般廃棄物を受け入れないとすればどうすればいいか?というとその点についても市町村廃棄物処理計画に記載があると思います。
たいていの場合は医師会と協議して,処方をうけた医療機関に戻すという例が多いかと思います。
ここでいう感染性のある・なしは医師でなければ判断がつかないところで,収集業者が収集に来た場合に医師の判断により「感染性がない」という証明が容易にわかる排出方法がないものですから,感染性の恐れのあるものは全部感染性のある廃棄物ということにならざるを得ないのが実態です。
オートクレーブの加熱変色によるシールテープなどで判別がつけられるのであれば排出者と収集事業者がよく打ち合わせの上,感染性のない産業廃棄物として収集処理することも可能かと思います。
点滴バッグやシリンジ,医薬品のパッケージなどは明らかに感染性がありませんので特別管理○○廃棄物扱いにはなりません。廃棄物の生じた経過によって産業廃棄物か一般廃棄物のいずれかの処理をすべきです。
また,前後しますが,市町村が感染性のある特別管理一般廃棄物を収集・処理する場合であっても,他の一般廃棄物とは区別した収集方法になります。一般廃棄物が全部感染性の恐れのあるものとして収集のシステムを構築した場合,巨額の経費がかかってしまいますので。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。
またいろいろと質問をすると思いますがよろしく
お願い致します。
総件数 2 件 page 1/1