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環境Q&A

化審法 

登録日: 2007年05月14日 最終回答日:2007年05月22日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.22528 2007-05-14 10:11:42 つよぽん

始めまして、環境について全くの素人が質問します。
ISO14001の事務局をやらされておりまして、環境法令等々をまとめておりまして、わからないとこがあるので質問します。
弊社は建築塗装業者を営んでおりまして、該当する法律を調べているところ化審法をインターネットで調べていました。
そして第一種特定化学物質に塗料と明記しておりました。
化審法の法適用条件で「第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質を使用するもの」とありますが、もし弊社がこの該当する化学物質が入っている塗料を使用していた場合該当はするのでしょうか?
するとすれば何か届出とかいったものはあるのでしょうか?
だれか教えてください。宜しくお願いします。

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No.22534 【A-1】

間違いなく、自分で調べたり、理解しようと努力することはないでしょうが

2007-05-14 18:56:50 レス

>弊社は建築塗装業者を営んでおりまして、該当する法律を調べているところ化審法をインターネットで調べていました。
>そして第一種特定化学物質に塗料と明記しておりました。

 インターネットで調べるのは良いのですが、肝心の化審法『化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律』は読んでいますか?

 アンチョコを読んで済ましたハンチクが一番危険です。
 貴方の会社は塗装業者さんですよね。正式名称を聞いただけでも、普通に日本語が理解できればどのような人たちが対象か朧気にわかりますよね。
 生半可に『化審法』などと使わずに、原典に当るのが基本ですよ。

 今回のついでに似たような『化学物質排出把握管理促進法』と云うのがあります。この際ついでですから読んでおくとよいですよ。きっとお為になりますよ。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO086.html
同解説
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/

 インターネットで単語の羅列を調べても、その内容を処理するには基本的な前提の基礎学力が必要です。オウム返しに単語を覚えたとしても全く役に立ちません。辞書の内容を丸暗記しても同様です。
 知識の有無以前に、このような場所で質問しても基本的なことが理解できなければ時間の無駄です。小学校の国語から勉強しなおしたほうが早くて、ご自身のためになると思いますが。

No.22538 【A-2】

Re:化審法

2007-05-14 23:48:41 matsu

>始めまして、環境について全くの素人が質問します。
>ISO14001の事務局をやらされておりまして、環境法令等々をまとめておりまして、わからないとこがあるので質問します。
>化審法の法適用条件で「第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質を使用するもの」とありますが、もし弊社がこの該当する化学物質が入っている塗料を使用していた場合該当はするのでしょうか?
>するとすれば何か届出とかいったものはあるのでしょうか?
http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/kashinkaisei/gaiyou.pdf
が、化審法の大枠。
http://www.safe.nite.go.jp/japan/sougou/ListSelect.do
で、最新のリストを見る。
化審法第一種特定化学物質のビス(トリブチルスズ)=オキシドやポリ塩化ビフェニル の入った塗料を使用してると思う場合には、すぐに経産省化学物質管理課に電話して、勘違いを直してもらう。

No.22667 【A-3】

Re:化審法

2007-05-22 16:15:01 たる吉

>弊社は建築塗装業者を営んでおりまして、該当する法律を調べているところ化審法をインターネットで調べていました。
>そして第一種特定化学物質に塗料と明記しておりました。
>化審法の法適用条件で「第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質を使用するもの」とありますが、もし弊社がこの該当する化学物質が入っている塗料を使用していた場合該当はするのでしょうか?
>するとすれば何か届出とかいったものはあるのでしょうか?
>だれか教えてください。宜しくお願いします。

貴社のことは推察の域を越えませんので一般的なこととしてご理解下さい。
建築塗装会社であれば,化審法による届出等を行うことは無いと思われます。(輸入していれば別でしょうが)
レス様がご紹介の化管法についても,届出等を行うことは無いものと思われます。(理由についてはあえて書きません)
但し,これらについては人から聞いたではなく,自ら調査した結果に基づき,「こういう理由で適用外」というような内容の記録を残しておく必要があります。

また,ISO14001的な考え方からすると「届出等の義務は無いがMSDSに基づいた適切な使用,管理が必要」というのは有るのでしょうけどね。(おそらく,化審法も化管法も一緒です)

回答に対するお礼・補足

皆様お礼が遅くなりすみません。
色々な回答ありがとうございます。
私自身も勉強をし理解した上で質問をするよう心掛けます。ありがとうございました。

No.22688 【A-4】

Re:化審法

2007-05-22 23:17:12 matsu

第一種特定化学物質という15,6物質のリストがあって、実質上製造と輸入が禁止されています。この範疇に入るとアーティクル(その辺にあるホチキスやテレビみたいなもの)にその物質が含まれること自体が禁止。原則として閾値もないのでごくわずかでも入っているととても大変なことになる。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15666&new=1
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15697
数年前に半導体マーキング塗料にビス(トリブチルスズ)=オキシドがまざって輸入されて結構な騒ぎになりました。
普通にしていれば入ってくることはめったにないです。いまだとPFOSポリマー入りが要注意ですが、第一種特定化学物質になるにはまだ2,3年かかりそうです。

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