一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

屋内貯蔵所での作業について 

登録日: 2007年05月15日 最終回答日:2007年05月16日 環境一般 その他(環境一般)

No.22545 2007-05-15 10:54:50 bigbook36

屋内貯蔵所にて、ドラム缶を保管しています。
現在、ドラム缶から携行缶にガソリンを小分け作業を別の場所にて実施しています。
屋内貯蔵所ですから保管を目的としていますから、それ以外の作業等は、出来ないと思っています。
しかしながら、ドラム缶の移動等の手間を考えると貯蔵所内または、貯蔵所の前で作業できればと考えています。
危険物取扱の書物にて、作業不可の文面を小生では、探し方が悪いのか探し出せません。

恐れ入りますが、下記の項目について、ご教授願います。

・貯蔵所内・前での燃料小分け作業の可否。
・作業可否の文面。

総件数 1 件  page 1/1   

No.22572 【A-1】

Re:屋内貯蔵所での作業について

2007-05-16 18:03:45 埼玉県 / くゎつ

消防法をすべて把握しているわけではありませんが、
私が知る限り、貯蔵所内で保管以外の作業をしては
ならないという規定はないと思います。

危険物の小分けについて考えてみると、
危険物の規制に関する政令第24条第1項第八号に
「危険物を貯蔵し、または取り扱う場合においては、
 当該危険物が漏れ、あふれ、または飛散しないよう
 に必要な措置を講ずること」と規定されています。

貯蔵所前では、飛散等を防ぐための必要な措置が講じ
られているとは思えないので、この規定に反するの
ではないでしょうか。

また、同第27条取扱いの基準 第3項第二号に
「危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で
 行うこと」と規定されています。

貯蔵所内なら、ためますなど法に定める構造基準に
合致して建てられているはずですから、少なくとも
施設外に流出することはないと考えられますし、
みだりに火気を使用しないなど、法に定める基準を
遵守する限り、防火上安全な場所と言えるのではない
でしょうか。


回答に対するお礼・補足

早速の回答を丁寧にご教授いただき有難うございます。今後の参考にさせて頂きます。

総件数 1 件  page 1/1