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環境Q&A

有害鳥獣駆除の許可は必要? 

登録日: 2007年06月01日 最終回答日:2007年06月04日 健康・化学物質 公害予防/被害

No.22763 2007-06-01 12:47:15 匿名

カラスやムクドリなどにより生活環境が悪化し、農林水産業等の被害、人身への危害等が発生した場合は、防除対策を行いますが、それでもなお、被害等が収まらない場合など、一定の要件を満たす場合に、許可を受けて有害鳥獣捕獲を実施することができるとあります。また、ネズミ類のうち、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミについては、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼす恐れがあることから鳥獣保護法の対象外となっており、捕獲許可は不要となっています。しかし、駆除する環境など、場所(屋内外にわなをかけるなど)によっては、アカネズミなどが捕獲わななどに掛かる恐れがある場合は、やはり、捕獲許可が必要となるのでしょうか。その際の許可申請に係る費用はどのような扱いなのでしょうか。想定外なのかもしれませんが、駆除業者さんが行っている実態はどうなのでしょうか。重要なことかも知れませんので、わかる範囲で教えてくださればありがたいです。

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No.22785 【A-1】

Re:有害鳥獣駆除の許可は必要?

2007-06-04 09:37:13 環くん

まず捕獲許可についてですが、
やはり当然のことながら、自治体の担当部署に詳しく状況を説明して、
許可の必要性を確認すべきかと思います。

ただし一般的には、申請が不要とされるのは、
「農林業の被害防除を目的とする場合」のみです。
それ以外の目的では申請が必要になります。
(たとえば、ゴルフ場においてワナを設置する、など)

鳥獣法の原則は「全ての鳥獣は捕獲禁止」です。
その前提のもとに、例外規程(許可が不要なケース、許可により捕獲しても良いケース)とを定めています。
ですので、法律上明記されている「許可不要」のケースから外れる可能性がある場合は、
捕獲許可が必要であると考えた方が無難です。

申請にかかる費用(と言っても書面の提出だけですが)は、
捕獲を実施する者が負担します。
また捕獲後には、捕獲状況の報告が必要です。

ただし、専門業者が行う衛生上のドブネズミ等の駆除では、
ふつうは屋外からの侵入経路をふさいだうえで、屋内にワナ等を設置する、という手順で行うので、
屋外にワナを設置することはあまり無いと思いますが。

回答に対するお礼・補足

親切なご回答ありがとうございます。近年、チョウセンイタチが家に住み着いたとか、ハクビシンが出没するとか、イノシシが市街地に出て困るとか、ムササビが屋根裏にいるとか、餌に困らない都会にたくさん出現することが多いと聞き、どういった手順で捕獲し、駆除(いや、山に放獣ですね)されているのか、知りたかったことからお尋ねしました。

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