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環境Q&A

産業廃棄物のMSDSについて 

登録日: 2001年04月16日 最終回答日:2001年06月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.23 2001-04-16 10:35:50 近藤隆夫

産業廃棄物の処理を委託するにあたり、当該産業廃棄物中に、
PRTR法で定められた第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質を含有する場合、MSDS交付の義務はあるでしょうか?

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No.28 【A-1】

Re:産業廃棄物のMSDSについて

2001-04-16 15:34:33 東京都 / shima

>産業廃棄物の処理を委託するにあたり、当該産業廃棄物中に、
>PRTR法で定められた第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質を含有する場合、MSDS交付の義務はあるでしょうか?

第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質を含有する場合は、原則としてMSDSの提供が必要だということのようです。
ただし、事業者による取扱いの過程で対象化学物質が環境中に排出される可能性が少ないと考えられる場合には、事業者に対して過度の負担を避ける観点から、MSDS交付の必要はないようです。
例外となるケースとしては、対象化学物質含有量が1%未満(特定第1種指定化学物質の場合は0.5%未満)と含有率の少ないものなどがあげられています。

詳しくは、下記を参照してください。
・経済産業省製造産業局化学物質管理課
 化学物質管理促進法(PRTR法)のホームページ http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/

No.173 【A-2】

Re:産業廃棄物のMSDSについて

2001-06-12 10:25:04 栃木県 / おかチン

>産業廃棄物の処理を委託するにあたり、当該産業廃棄物中に、
>PRTR法で定められた第1種指定化学物質又は第2種指定化学物質を含有する場合、MSDS交付の義務はあるでしょうか?

産業廃棄物は、製品に該当しないため、MSDS交付を必要としません。
ただ、廃掃法で廃棄物の性状を業者に通知する義務がありますので、成分分析等測定し、通知して下さい。

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