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環境Q&A

消防法の危険物 

登録日: 2003年05月08日 最終回答日:2003年05月09日 環境行政 その他(環境行政)

No.2337 2003-05-08 15:06:14 城間

危険物の届出についての質問です。
危険物に指定数量に5分の1以上指定数量未満の危険物を取扱う時
は、少量危険物取扱所の届出が必要と思いますが、
指定数量の5分の1未満の危険物を取扱う場合は、届出は不必要
なのでしょうか?
また、異なる品名(第1石油類、第2石油類等)を5分の1未満ずつ
取扱う場合は届出のどうなるのでしょうか?

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No.2351 【A-2】

Re:消防法の危険物

2003-05-09 15:36:25 東京都 / KAN

このQ&Aの上部ウインドウから過去の回答の検索ができます。
「少量危険物」で検索すると

数種の少量危険物の計算方法
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1016

少量危険物取扱所防火責任者って、“法定管理者”なんですか?
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1412

という質問と回答が書いてありますので読んでみてください。

なおたまに消防法関係の書き込みはいくつかありますが
基本的には環境というより保安に関するものですので
上記回答にも書いたとおり、
所管である地元の消防署などにお聞きになるのが
一般的にはもっとも確実だと思います。

No.2348 【A-1】

Re:消防法の危険物

2003-05-09 08:47:57 東京都 / やま

>指定数量の5分の1未満の危険物を取扱う場合は、届出は不要
>異なる品名(第1石油類、第2石油類等)を5分の1未満ずつ取扱う場合は

 指定数量未満の危険物は市町村の火災予防条例に規定されています。 
 指定数量の5分の1未満は届出が不要ですが(個人の住居では2分の1以上のようです)、取扱いの基準は定められています。
 また、品名、指定数量が異なるものがある場合は、指定数量以上の場合と同様、指定数量で割った商の和で判断します。
 詳しくは消防署や市町村の担当部署に問い合わせるのが良いと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
危険物施設以外の場所での取扱について知識がありませんので、とてもわかりやすく教えて頂き助かりました。
私も消防関係の担当の仕事をしてる手前、何もわからないことは、恥ずかしいことなんですが、これからも度々このサイトを利用したいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。

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