一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

PRTR法について 

登録日: 2007年08月06日 最終回答日:2007年08月06日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.24077 2007-08-06 09:38:02 ぴん男

PRTR法の排出量・移動量について初歩的な質問ですがご存知の方教えてください。
法の対象物質を取り扱っていますが、その物質の一部を回収してメーカーに戻して再生する場合、その区分は 
大気への排出、公共用水域への排出、当該事業所における土壌への排出(ニに掲げるものを除く。)、当該事業所における埋立処分、下水道への移動、当該事業所の外への移動(イに掲げるものを除く。)
のいずれになるのでしょうか。或いは再生物として最初から把握対象外として扱っていいものでしょうか。宜しくお願いいたします。

総件数 1 件  page 1/1   

No.24085 【A-1】

Re:PRTR法について

2007-08-06 11:02:24 たる吉

>再生物として最初から把握対象外として扱っていいものでしょうか。
有価物か否かがポイントのようです。
3P目のI-27をご覧ください。
http://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/sansyutsu/1_2_2.pdf

全体を通して、一度閲覧されることをご推奨します。
http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
勉強しなおします。

総件数 1 件  page 1/1