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環境Q&A

処理業者調査 

登録日: 2007年08月06日 最終回答日:2007年08月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.24105 2007-08-06 09:51:43

産業廃棄物の排出事業者責任として、中間処理施設、最終処分施設の確認調査(廃棄物処理委託のための事前調査、継続委託先については社内規定に基づいた定期調査)を行っておりますが、この調査を別法人に業務委託することは問題無いことなのでしょうか?

1.法的に問題無いか?
2.排出事業者としての責任を放棄していると受取られないか?
3.処理委託契約書は二者間のものであり、機密保持の条項もあります。従って、第三者が契約書の内容基づいて調査を行うことに何か問題が無いか?あるとすればどのような手続きを行うことで可能となるか?
4.調査代行法人が処理業者であった場合、何か問題が無いか?


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No.24114 【A-1】

Re:処理業者調査

2007-08-07 14:55:13 産廃一筋

>産業廃棄物の排出事業者責任として、中間処理施設、最終処分施設の確認調査(廃棄物処理委託のための事前調査、継続委託先については社内規定に基づいた定期調査)を行っておりますが、この調査を別法人に業務委託することは問題無いことなのでしょうか?

総論として言わせてもらえば「問題は無い」と思います。
そもそも何故、排出事業者が委託業者の調査を行なうのでしょう。目的は不法投棄・不適正処理といったリスクを回避することですよね。
それを自分たちよりも調査能力の高い別法人(調査会社)に依頼することには一般的に企業が取引時に行なう「与信調査」と同じですよね。
帝国データバンクや東京商工リサーチを使うみたいな感覚で考えれば宜しいのではないでしょうか。

>1.法的に問題無いか?
廃棄物処理法には、そのような条文は見当たりません。

>2.排出事業者としての責任を放棄していると受取られないか?
責任というより調査を行なうという「義務」を放棄することのほうが問題ですよね。結果として調査したにも関わらず不法投棄が発生すれば、自分自身で調査したとしても「排出者責任」は逃れなれるものではないと思いますが。

>3.処理委託契約書は二者間のものであり、機密保持の条項もあります。従って、第三者が契約書の内容基づいて調査を行うことに何か問題が無いか?あるとすればどのような手続きを行うことで可能となるか?
当然、調査会社とは「守秘義務(機密保持)に係る契約」が必要ですよね。勿論、3者で。

>4.調査代行法人が処理業者であった場合、何か問題が無いか?
当然、調査する処理業者と調査される処理業者との間に利害関係があるかどうか事前に調べる必要がありますが、一般的には調査する業者から利害関係が無いことを誓約させることで解決できるのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

>一般的には調査する業者から利害関係が無いことを誓約させることで解決できるのではないでしょうか。

利害関係が無いことの誓約は、排出事業者及び処理業者に対して誓約する必要があるということでしょうか?
同業者である限り、利害関係は存在するような気がします。

No.24120 【A-2】

Re:処理業者調査

2007-08-07 18:42:31 産廃おやじ

>>1.法的に問題無いか?

この場合は、廃掃法ではなく、条例によることが多いと思います(たとえば、○○県産業廃棄物適正処理条例)。
ある県の条例には、「事業者は、〜中略〜、定める事項を実地に確認しなめればならない。」とありますから、この場合の「事業者」は、当然排出事業者になりますよね。
貴社の所轄の産廃行政に聞かれては如何でしょうか?

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。調べてみます。

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