一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

「特定施設」の「施設」の定義について 

登録日: 2007年08月10日 最終回答日:2007年08月14日 水・土壌環境 水質汚濁

No.24174 2007-08-10 01:56:15 さくた

お世話になっています。

今回、水濁法に係る「特定施設」の「施設」である定義について疑問があるためお尋ねいたします。

以前に、63の金属製造業において、電解式洗浄機を導入する場合、大きさがコピー機くらいで、足に駒が付いている可動式の場合には「施設」にはならないとの見解をいただいたことがあると聞いたのですが、「施設」には機械の大きさや可動型か設置型かという規定はあるのでしょうか。


総件数 10 件  page 1/1   

No.24176 【A-1】

Re:「特定施設」の「施設」の定義について

2007-08-10 15:48:09 たる吉

>可動型か設置型かという規定はあるのでしょうか。
どなたから聞かれたのですか?
そんな規定はありません。(そんなことがまかり通れば、みんな施設にタイヤをつけるでしょう)

>大きさ
ここについても規定はありません。
日平均排水量が50m3以上の事業場に設置されるか、又は当該施設で有害物質を使用していれば、特定施設となります。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難うございます。「施設」についての規定というは無いのですね。(タイヤをつける話はごもっともですw)

ところで、特定施設には排水量や有害物質の有無によらず、業種と施設の種類によって決められていたように思いますが、いかがでしょうか。

No.24183 【A-2】

Re:「特定施設」の「施設」の定義について

2007-08-11 08:25:15 たる吉

>特定施設には排水量や有害物質の有無によらず、業種と施設の種類によって決められていたように思いますが、いかがでしょうか。

水濁法は条例による規制もありますので、地域によってはあなたのいうとおりでしょう。
しかし、法的には、

水濁法、第二条
2 この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
一 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質を含むこと。
二 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

水濁法施行令、第一条
水質汚濁防止法 (以下「法」という。)第二条第二項 の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。

排水基準を定める省令
別表第2
備考
2 この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。

ということで、『日平均排水量が50m3以上の事業場に設置されるか、又は当該施設で有害物質を使用していれば、特定施設となります。』となります。

回答に対するお礼・補足

度々のご回答恐れ入ります。また解釈に迷う所が出てきてしまったため、もう少しおつきあい願えますでしょうか。

>水濁法、第二条
については、私も一読しております。その際にはこの法律に基づいて、水濁法施行令第一条の別表第一に掲げる施設らが選出されたのでは無いかと推測しておりました。ですので、特定施設とは表内のものがすべてかと。
別表第一に掲げる施設以外にも、この第二条の定める要素があれば特定施設に該当する可能性があるということでしょうか。

No.24207 【A-4】

Re:「特定施設」の「施設」の定義について

2007-08-11 21:33:19 万田力

 たる吉さま。

> ということで、『日平均排水量が50m3以上の事業場に設置されるか、又は当該施設で有害物質を使用していれば、特定施設となります。』となります。

 との事ですが、引用されている「排水基準を定める省令」の別表第2の備考の2に記載されている
「この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。」
という文言は、特定施設になるか否かでは無く、廃水基準が適用されるか否かについての記載です。
 水質汚濁防止法の特定施設になるか否かは、あくまでも同法施行令の第一条に記述されているとおり、施行令別表第1の各号に該当するか否かで決まり、A1でお答えのとおり、移動が可能かとか規模がどうかと言う事には関係ありません。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

特定施設の基準について重ねて否定していただき、さらに確信を持つことができました。ありがとうございます。

排水基準について、省令の範囲では
特定事業場→有害物質の基準適用
特定事業場かつ日平均排水量が50m3以上→一般項目の基準も適用
私はこのような理解をしています。

No.24259 【A-5】

Re:「特定施設」の「施設」の定義について

2007-08-13 11:28:18 たる吉

万田力様
わざわざすみません。
最近、届出業務もしなくなりましたもので間違ってるかもしれません。(言い訳ですが)

さて、法第2条に記載されているとおり、「特定施設」とは@orAの用件に該当する、政令で定める施設です。
@健康被害項目の使用等があること
A生活環境に係る被害の生ずるおそれがある

ここでいうAはいったい何なのか。
>>二 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

「生活環境に係る被害の生ずるおそれのある程度」
という記載があります。

私はここを「生活環境項目の排水基準が適用される工場」という解釈だと思っておりましたが、違うのでしょうね。
一種の資格とるときに勉強したはずですが、記憶があいまいです。

No.24272 【A-6】

スレ主様を差し置いて申し訳ありません

2007-08-13 16:24:34 万田力

 たる吉さま

> 私はここを「生活環境項目の排水基準が適用される工場」という解釈だと思っておりましたが、違うのでしょうね。


 水濁法の体系は、施設を特定し、その施設を設置する工場からの廃水を規制するようになっています、たる吉さんの解釈では、それが逆転しています。
 水濁法第2条第2項の全文をよくお読み下さい。

水質汚濁防止法第2条(定義)
2  この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
一  カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質を含むこと。
二  化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、前号に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

 なお、

> 生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のもの

であるかどうかをだれがどのように判断するかは記載されていませんが、第2項の柱書きに「政令で定めるものをいう」とありますので、政令を定める者が判断するということでしょう。

No.24274 【A-7】

Re:「特定施設」は特定施設

2007-08-13 16:45:10 みっちゃん

>・・水濁法に係る「特定施設」の「施設」である定義・・・
>
>特定施設には排水量や有害物質の有無によらず、業種と施設の種類によって決められていたように思いますが、いかがでしょうか。>
>
 おかしな質問ですが、現場も少々混乱している事も有りますので、回答ではなく、少々解説いたします。

 特定施設の定義は「水濁法施行令、第一条別表第一に掲げる施設」が具体的な実例です。
 此処で御注意いただきたいのは「水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設について 公布日:昭和47年5月8日 環水管22号」
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000025
をよく読んでください。特に四 該当業種の判断にあたつての留意事項 は重要です。

 施設の定義では有りません。該当施設の定義ですから、該当するのは特定施設と為ります。
 つまり、特定施設の定義で有り、施設の定義などは存在しません。

>排水基準について、省令の範囲では
>特定事業場→有害物質の基準適用
>特定事業場かつ日平均排水量が50m3以上→一般項目の基準も適用

 法を読み直す必要が有ります。

 水質汚濁防止法施行令第2条で定める物質(健康項目)に関しては特定事業場に係らず、全ての排水に課せられた基準です。(但し、一部項目や条例により個別に対応の変わる場合有り)
 水質汚濁防止法施行令第3条で定める物質(生活環境項目)に関しては50m3未満の排水の場合適用除外が基準です。(但し、一部項目や条例により個別に対応の変わる場合有り)

 公共水域の場合には特定施設を設置している特定事業場と設置していない事業場での差はほぼ有りません。下水道法の場合には異なる点が多く有ります。
 今回は水質汚濁防止法の話なので余り触れませんが整理して法令を読みませんと今回のように間違う読み方をする事に為ります。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。

施設についてですが、「施設」に対しての定義など無いということで理解いたしました。

排水基準についてですが、水濁法においてはやはり特定施設ありきの基準だと思います。以前に建設局の方の話を聞いた時にも「水濁法では特定施設がないと基準がないザルのような法律だ」と言っていました。
A-10万田力様のご回答中にも「特定施設の無いところに水濁法で言うところの排出水は無く排出水が無いところには排水基準は適用されない」との見解があります。
もちろん、特定施設を定める要件の1つが有害物を含む汚水又は廃液を排出する施設なので、有害物の含有ありきだとも言えますが。。。

No.24278 【A-8】

Re:「特定施設」の「施設」の定義について

2007-08-13 19:40:42 たる吉

スミマセン。
水濁法の現場退いちゃったもので、あまり自信はありません。
>水濁法の体系は、施設を特定し、その施設を設置する工場からの廃水を規制するようになっています、たる吉さんの解釈では、それが逆転しています。

私は逆転して2条2項を解釈しているのでしょうか?

私には「Aとは@orAのいずれかの用件満たすもので、Bで定めるもの」としか読めません。
もしも万田力様のおっしゃるとおりであれば、私だったら変な誤解を招かないように「AとはBで定めるもの」と記載します。

つまり、A(特定)a(施設)は、B(@orAを満たす)b(業種と施設)と思いますが。

【 水質汚濁防止法の施行について 】
公布日:昭和46年7月31日 環水管12号
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=5000149
三 本法の規制対象
(二) 特定事業場と特定施設
ウ 特定施設の政令による指定は、政令で定める有害物質を含む汚水等、政令で定める項目に関して生活環境を阻害するおそれのある程度の汚水等を排出する施設につき行なわれる(法第二条第二項第一号および第二号)。

「生活環境を阻害するおそれのある程度の汚水等を排出する」
これが、具体的になんなのか・・・
うろ覚えですが、「生活環境項目の排水基準が適用される事業場」だったような気がします。

No.24302 【A-9】

Re:「特定施設」の「施設」の定義について

2007-08-14 17:36:25 水屋

多分、平成3年9月20日に環境庁水質保全局水質規制課
からの事務連絡が根拠ではないかと・・・

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンを用いた洗浄
施設が特定施設に加わったときの施設の定義についての質問に対し、

「「施設」とは、工場・事業場に一定期間設置されるもの
をいい、常時移動させながら使用するものは該当しない。
 したがって、設置されずに使用される道具等、社会通念
上施設とみなされないものは「施設」には当らない。
 例えば、バケツ、3槽式洗浄槽、専用浸漬槽、超音波洗
浄器等については、一連の工程として洗浄の目的で使用す
るために、一定期間、一定の場所に設けられる場合には、
「洗浄施設」に該当するが、これらを持ち運び使用する場
合は、「洗浄施設」に該当しない。
 なお、「施設」に該当するか否かについては、上記をふ
まえて個別具体的に判断されたい。」

という回答を出してます。

これが第71の5の施設だけなのか、他の施設に該当するか
は微妙な所だろうけど。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。

私の聞いた話の出所がこちらの内容からかわかりませんが、このようなやり取りもあったのですね。
興味深い情報を有難うございます。

No.24310 【A-10】

又々スレ主様を差し置いて申し訳ありません

2007-08-14 20:14:13 万田力

たる吉さま
A−8で述べている貴方の解釈は間違ってはいませんが、A−1の

> ということで、『日平均排水量が50m3以上の事業場に設置されるか、又は当該施設で有害物質を使用していれば、特定施設となります。』となります。

や、A−5の

> 「生活環境に係る被害の生ずるおそれのある程度」
> という記載があります。
> 私はここを「生活環境項目の排水基準が適用される工場」という解釈だと思っておりましたが、違うのでしょうね。

という説明(解釈)が逆転しているのです。
次をごらんください。
1 排水基準を定める省令 別表第2 備考2
この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
2 水濁法第3条第1項
排水基準は、排出水の汚染状態について、環境省令で定める。
3 水濁法第2条第5項
この法律において「排出水」とは、特定施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水をいう。
4 水濁法施行令、第一条
水質汚濁防止法 第二条第二項 の政令で定める施設(=特定施設)は、別表第一に掲げる施設とする。
5 水濁法第2条第2項
この法律において「特定施設」とは、次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で政令で定めるものをいう。
一 カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質を含むこと。
二 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態を示す項目として政令で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

要約すると、
・排水基準は排出水について適用する
・排出水とは特定施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水である
・特定施設とは水濁法施行令別表1で定められている
即ち、特定施設の無いところに水濁法で言うところの排出水は無く排出水が無いところには排水基準は適用されないのであって、たる吉さんの解釈のように排水基準が適用される工場・事業場に設置されるものが特定施設ではありません。
字数制限にかからないように、細かいところの言い回しを変えたり、法律の引用でカッコ内を省略したので分かりにくいかも知れませんが、私が逆転していると行った理由を理解していただけたでしょうか?

No.24313 【A-11】

Re:「特定施設」の「施設」の定義について

2007-08-14 21:31:43 たる吉

万田力様
私の記憶違いのようです。
おっしゃっている意味を理解しました。

>> 生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のもの
>であるかどうかをだれがどのように判断するかは記載されていませんが、第2項の柱書きに「政令で定めるものをいう」とありますので、政令を定める者が判断するということでしょう

ということは2項はあって無い様なものなんですね。

回答に対するお礼・補足

たる吉様、万田力様、有難うございました。
お二人の問答も非常に勉強になりました。

総件数 10 件  page 1/1