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環境Q&A

廃棄物、一般法と特別法 

登録日: 2007年08月13日 最終回答日:2007年08月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.24268 2007-08-13 03:03:01 常識疑問系

「廃掃法では、水濁法は特別法として扱われる」(環整45号)とありますが、具体的にはどういうことなのでしょうか。

事例としては
敷地が隣接するA社とB社で(元は同じ会社だったがある時点でA社・B社に分社化、どちらも水濁法の特定事業場)、B社は廃水を自社廃水処理施設(廃棄物処理施設としても届出済み)にて処理後放流し、A社は廃水を産廃(廃アルカリ)として処理業者C社に処理委託している。A社廃水はB社廃水処理施設にて技術的に処理可能なので専用配管を設置し処理委託を考えている。

この場合、「水濁法の適用を受けて廃掃法の適用を受けない」との解釈で、
「B社は廃掃法上の処理業の許可取得は不要」
「AB間の委託契約は産業廃棄物処理委託基準の縛りを受けない」
「当該廃水授受についてはマニフェストによる管理不要」
「当該廃水排出量はA社の廃掃法上の排出量報告義務の対象外」
になるでしょうか。もちろん水濁法の緒基準を守ることが前提ですが。

個々の判断は地区の行政担当官の判断かもしれませんが、一般法と特別法の基本となる考え方(常識?)は共通ではないかと思うのです。
なお、行政の担当は産業廃棄物担当と水質保全担当と異なる部署の場合、本件だったらどちらに相談すべきでしょうか。

総件数 10 件  page 1/1   

No.24269 【A-1】

Re:廃棄物、一般法と特別法

2007-08-13 15:49:07 万田力

 環整45号を良くお読み下さい。相談は何処よすれば良いかも書いてあります。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=19330
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15461

回答に対するお礼・補足

万田力さま、早速の回答ありがとうございます。

ただ、御教示頂いたQ&A、環衛45号を読んで、その読解結果として残った疑問について今回アップしたわけでして…。「読解力不足だよ」と誹られればそれまでなのですが、ズバリ解釈をお願いできないでしょうか。
これまでは「放流するための処理施設・排水基準は水濁法の規制による」「別法人なので不要物たる廃水を処理するのに委託関係が発生し、その処理委託基準は廃掃法による」と解釈していたのですが、環衛45号で一般法・特別法という関係が述べられていたので、処理すべき廃水が水濁法の適用物ということで廃掃法の適用物外となれば産業廃棄物処理基準(特に委託基準)から開放されるのか?と考えたわけです。

B社が処理業の許可を取らなくてもA社廃水を処理できるのなら人件費・輸送による環境負荷が削減できますから。逆に、受託のためにB社が処理業の許可を取らなければならないならば、処理委託しないことも考えられる状況です(A社B社とも製造業専業で処理業許可取得申請の経験がないので、費用等今後の検討課題。私はA社所属ですが、B社が業の許可取得するか否かの検討のお鉢がまわってきます)。

行政への相談は通達の公布先、と考えればよいのですね。(言われるまで気付かなかった私ってば・・;)

No.24277 【A-2】

Re:廃棄物、一般法と特別法

2007-08-13 17:57:57 ハラコ

 常識疑問系様

 ご質問で「廃掃法では、水濁法は特別法として扱われる」(環整45号)というのは、通知の第1の2(表記の仕方が間違っていたらすいません)にある「…特別法の立場にある法律(たとえば、鉱山保安法、下水道法、水質汚濁防止法)により規制される廃棄物にあっては、廃棄物処理法によらず、特別法の規定によって措置されるものであること。…」のことでしょうか。
 上記なら、「廃棄物処理法によらず」と書かれているのは「廃棄物処理法に関係無く」と読むのではなく「廃棄物処理法に頼らないで(頼らず、偏らず)」と読むのではないでしょうか(私の読み方が間違っていたら本当にすいません。)。特別法に該当する廃棄物は廃掃法だけで措置するだけでなく、より規制される特別法で措置しなさい、まず特別法で措置を考えて、その次に廃掃法で問題が無いか考えなさいということではないでしょうか。

 ですから、御社の廃水は「水濁法の適用を受けているから廃掃法の適用を受けなくてもよい」とは単純には言えないと思います。

 また、上記通知の続きに「なお、これらの法律を所管する部局及び関係行政機関と十分に連絡協議を行い、その円滑な運用に努めること。」とあるのは、廃棄物担当係と特別法担当係とよく話し合って行政は仕事をしなさいということと思いますので、まず水質保全担当(A社、B社とも水濁法の特定事業場のため。)へ相談し、次に産業廃棄物担当(B社は廃棄物処理施設を持ち、A社は廃水を産廃処理しているため。)に相談する方が良い(どちらかだけで終わるものでない。)と思います。

回答に対するお礼・補足

ハラコさま、早速の回答ありがとうございます。

環整45号の通知条文についてはハラコさまご指摘のとおりです。その解釈もハラコさまご指摘のとおりだと思います。
ただ、A社廃水は水濁法特定施設以外から出てくる廃水であり、また放流しているわけではないので、現状は単なる不要物=産業廃棄物として廃掃法に則り委託処理しています。
万田力さまへのお礼に書いたとおり、廃掃法の委託基準適用&業の許可取得が必要となると、これを実施するかどうかは社内の経済的判断によって変わるところです。
A社B社が分社化していなければ水濁法の対応だけで済むのに…(諸事情により現在に至っているわけで、これは担当者の単なるボヤキですね)

No.24281 【A-3】

Re:廃棄物、一般法と特別法

2007-08-13 21:10:24 万田力

 このQ&Aに質問されている多くのかたは、ここは何でも相談室と思っていらっしゃるのではないでしょうか?
 ここは、あくまでも「環境Q&A」であって、回答者の中には、法律問題その他環境関係以外にも造詣の深い方が多くいらっしゃいますが、法曹関係者でないものが「一般法」と「特別法」との関係をいくら議論しても不毛ですので、以下に記述する小生の理解しているところがおかしいと思われるなら、このようなQ&Aへの質問ではなく、会社の法制担当者か弁護士またはその法律を所管している行政の担当者にご相談になられる事をお勧めします。

> …特別法の立場にある法律(たとえば、鉱山保安法、下水道法、水質汚濁防止法)により規制される廃棄物にあっては、廃棄物処理法によらず、特別法の規定によって措置されるものであること。

とは、一般法は特別法の前では無力であると言う事です。
 従って、

> 「廃棄物処理法によらず」と書かれているのは「廃棄物処理法に関係無く」と読むのではなく「廃棄物処理法に頼らないで(頼らず、偏らず)」と読むのではないでしょうか(私の読み方が間違っていたら本当にすいません。)。特別法に該当する廃棄物は廃掃法だけで措置するだけでなく、より規制される特別法で措置しなさい、まず特別法で措置を考えて、その次に廃掃法で問題が無いか考えなさいということではないでしょうか。

即ち、「特別法に定めが無ければ一般法の定めが適用される。」ではなく、(道義的な責任はさておき、法的には)特別法をクリアしていれば一般法でどのように規制されているかを考える必要はないということです。

回答に対するお礼・補足

万田力さま、早速の回答ありがとうございます。
>ここは何でも相談室と思っていらっしゃるのではないでしょうか?
耳の痛い言葉です。私も含め質問者は責任当事者でありながら、善意の匿名回答に頼る態度はよくありませんね。
本件は結局、当該廃水を廃掃法で扱うべきか水濁法で扱うべきかという問題に帰着させ、水濁法であるならば廃棄物処分業許可及びマニフェスト不要、という理解で行政へ相談しようと考えます。

No.24282 【A-4】

Re:廃棄物、一般法と特別法

2007-08-14 00:18:04 たる吉

>A社B社が分社化していなければ水濁法の対応だけで済むのに…
それは誤解です。
別の視点から回答します。
公布日:平成17年3月25日
環廃産発050325002
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000363

第二 汚泥の脱水施設に関する廃棄物処理法上の取扱いの明確化
をお読みください。

>敷地が隣接するA社とB社で(元は同じ会社だったがある時点でA社・B社に分社化、どちらも水濁法の特定事業場)、B社は廃水を自社廃水処理施設(廃棄物処理施設としても届出済み)にて処理後放流し、A社は廃水を産廃(廃アルカリ)として処理業者C社に処理委託している。A社廃水はB社廃水処理施設にて技術的に処理可能なので専用配管を設置し処理委託を考えている

A社の排水を受け入れるとなると、分社化の有無に関係なく、工程と一体となった放流するための水処理が行われているかがポイントです。(隣接とはいえ一体となった水処理とはとられにくいため、私は廃棄物処理施設相当と思います)
逆に、A社からの排水を受け入れなければB社の自社排水処理施設は廃棄物処理施設としての届出対象外かもしれません。
『従来法第一五条第一項の許可が必要な産業廃棄物処理施設として扱われてきた汚泥の脱水施設等について、上記一(一)から(三)に掲げる要件をすべて満たし、令第七条に規定する産業廃棄物処理施設に該当しないことが明らかとなった場合には、法第一五条の二の五第三項において準用する第九条第三項に定める廃止届出の提出を求めるなどして法の適用関係を明らかにするよう取り扱われたいこと。』

回答に対するお礼・補足

たる吉さま、早速の回答ありがとうございます。
B社の廃水処理施設は届出上「総合排水処理施設」となっおり、A社別件で「総合排水処理施設」へ数百m離れたA社別プラントからの排水を受入処理しているのを、廃掃法ではなく水濁法の範疇で届出受理されている事例があるので、必ずしも今回の廃水が産廃扱いとはならないのでは、と考えています。これも行政相談事項ですね。

No.24289 【A-5】

Re:廃棄物、一般法と特別法

2007-08-14 09:19:34 papa

このご質問の内容では常識的に一般法とか、特別法とか、分社化とかを考慮する必要はないのではないかと思います。

単純に手続きを言えば
1 B社は処理施設を令別表第1の74号(B社、A社の共同処理)として下水道法又は水濁法の届出を行う。
2 A社はB社の74号施設を利用する未規制事業として下水道法又は水濁法の届出を行う。
以上で全て完了です。

A社が廃液を社外公道運搬が必要な状態で排出したから廃棄物として扱われただけののことと思います。

回答に対するお礼・補足

Papaさま、早速の回答ありがとうございます。

そのような方法があるのですか。調べてみます。水濁法の勉強がつまみ食い状態なので全く気付きませんでした(放流先が海なので下水道法は未フォローです)。
A社は未規制事業ではない(排水処理施設を含む複数プラントが同一敷地にあり、排水量も多い)のでやり方は異なってくるかもしれませんが・・
>A社が廃液を社外公道運搬が必要な状態で排出したから廃棄物として扱われただけののことと思います。
まさにそのとおりなのですが、「廃棄物」としての実績となっているので、水濁法だけの括りとするのは無理があるのかな、と弱気(?)になっていました。

No.24311 【A-6】

Re:廃棄物、一般法と特別法

2007-08-14 20:24:30 万田力

たる吉さま

> 隣接とはいえ一体となった水処理とはとられにくいため、私は廃棄物処理施設相当と思います

についてですが、平成17年3月25日公布の 環廃産発050325002号には、同年7月4日付けでQ&Aが環境省から出されています。

http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/index.html

このQ5によると、許可不要のケースに該当する場合もあるようです。(というより、それが一般的であるという印象を受けました。)


papa さま

> このご質問の内容では常識的に一般法とか、特別法とか、分社化とかを考慮する必要はないのではないかと思います。

とのことですが、あくまでも特別法である水濁法の対象であるから、ご指摘のように一般法である廃棄物処理法の適用を考慮する必要が無い(ご紹介のように、特別法である水濁法の中だけで答を出して支障ない)ということです。

No.24312 【A-7】

Re:廃棄物、一般法と特別法

2007-08-14 21:07:46 たる吉

万田力様
>このQ5によると、許可不要のケースに該当する場合もあるようです。(というより、それが一般的であるという印象を受けました。)

だからこのケースはQ3じゃないんですか?
わたしは分社化の有無は関係ないと申し述べているはずですが。

No.24315 【A-8】

Re:廃棄物、一般法と特別法

2007-08-15 09:21:59 papa

>A社は未規制事業ではない(排水処理施設を含む複数プラントが同一敷地にあり、排水量も多い)
A社廃水を全量B社処理と理解して、A社は未規制と勝手に思いこんでおりました。大変失礼いたしました。
どちらにしろ手続き的には両社で届出すればよいことなので既回答の手続きにはかわりはありません。
特定施設の扱いは水濁法も下水道法も基本的な差はありません(下水道法で水濁法を準用、排水基準が異なるものが一部あるが直罰の適用もある)。水濁法の諸手続をマスターされていれば、御社が下水道接続時にも大変お役に立つと思います。

No.24317 【A-9】

Re:廃棄物、一般法と特別法

2007-08-15 09:38:59 再確認

papaさんが示した手続き方法でやっている事業所もあります。ミニ工業団地とか同業者団地など。

念のため確認しておきたいこと
A社からB社に流れる廃液は廃アルカリとのことですが、
特別管理産業廃棄物に該当するものではないですよね?

No.24329 【A-10】

Re:廃棄物、一般法と特別法

2007-08-15 20:32:13 万田力

たる吉様
 木を見て森を見ず、一般法と特別法とにこだわりすぎていました。
 水濁法は、第1条(目的)に「この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(…カッコ内略…)の防止を図り、(以下略)」とあって、特定施設の届け出の義務付けと、特定施設が設置されている工場事業場からの排出水についての規制をしています。
 一方、廃棄物処理法は、廃棄物の適正処理を求める形で処理施設や取り扱い方法等を一般的に規制をしています。
 従って、たる吉さんのおっしゃられるように、分社したか否かに係わらず水処理として一体になっていない施設からの廃液は、廃酸又は廃アルカリ、場合によっては汚泥となりますので、これを処理する施設は廃酸又は廃アルカリの中和施設あるいは汚泥の脱水施設などとして廃棄物処理法の適用を受ける事になります。
 しかしながら、この施設からの排水が排水処理施設で処理され公共用水域に排出されている場合、そこから排出される水は一般法である廃棄物処理法ではなく特別法の水濁法で規制されるため、水濁法の特定施設が設置されていなかったり、特定施設があっても排水量が50t以下であった場合などは排水基準の適用を受けないだけでなく、廃棄物処理法の処理基準も適用にならないという点にこだわりすぎたコメントをしていました。
 なお、常識疑問系さんの説明では、これまでどのよう処理していたかは別として、今後のことについては、
> 専用配管を設置し処理委託を考えている。
と言う事ですので、この場合は papaさんのお答えどおり、B社の処理施設を水濁法施行令別表第1の74号の共同処理施設として下水道法又は水濁法の届出を行うことによって、全て完了ということになります。

papaさんへ
 一般法と特別法と言う質問の表現にとらわれ過ぎていました。
 「液体廃棄物である(水濁法で言うところの)排出水には廃棄物処理法の適用が無い」と言う程度にとどめておけば良かったと反省しています。すみませんでした。

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