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環境Q&A

続!不法投棄等の汚染原因者と戦うには 

登録日: 2007年08月17日 最終回答日:2007年10月25日 環境一般 その他(環境一般)

No.24390 2007-08-17 10:00:33 シノギサバキは健康第一

「貸した土地に不法投棄をされたら現状回復は請求出来ないのでしょうか?」
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=24006&new=1
等の書き込みがありました。

被害者個人が特定できるようなスレ主では、裁判に影響がでることを懸念しますので新しく質問をさせていただいた次第です。

環境裁判を闘いは企業内法務のプロや、企業や雇った多くの弁護士を相手に多くの苦難が伴います。

企業は環境浄化費用より弁護士費用を多く使って、環境修復費用を下げた方が会社利益だと考えている場合もあります。

さらに、企業は地元の有力者や議員、有力弁護士等を抱き込んで、汚染を有耶無耶にしてしまう場合があります。

環境を良くするためには汚染原因者が相応の負担をすることが必要だと思います。環境を良くするための係争等に勝つためのご意見をお待ちします。
 なお、個別の案件には個人を特定又は予測できるハンドルネームのご使用は、お控え下さいますようお願いします。

総件数 6 件  page 1/1   

No.24511 【A-2】

Re:小鳥が丘団地の土壌地下水汚染

2007-08-23 23:02:16 小鳥が丘団地救済協議会支援者

失礼いたします。横レスがお邪魔いたします。

買った一戸建住宅が土壌汚染があって健康被害が生じています。

小鳥が丘団地救済協議会http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

アドバイスを頂ければ」幸いです。

ブログはこちらです↓
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka

お助けいただきますよう、よろしくお願いします。

No.24666 【A-3】

Re:小鳥が丘土壌汚染の健康被害

2007-09-02 07:13:24 鼻炎持ち

小鳥が丘の土壌汚染について良く知りませんでしたが、健康被害について、岡山市議会でも取り上げられているんですね!

「V O C 濃度の高い箇所に住んでいる住民の約6 0 %に気管支炎、アトピー、鼻炎、頭痛、喘息等、呼吸器系統、皮膚系統の症状を訴えている、こういう現状がある」

http://s-konomi.town-web.net/siryoko/situmontouben/060420situmontoben.pdf


また、小鳥が丘団地救済協議会のブログには
 http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka/view/20070713

「住民にはアトピー性皮膚炎、鼻炎、頭痛、死亡者にガンが多い等、懸念する事が多い。」
と記載されています。


小鳥が丘団地救済協議会のホームページには
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

体調の悪い住民が、病院へ診察に行ったときの健康被害診断書診断書が公開されています。
http://www.geocities.jp/kotorigaoka/sindansyo.html
健康被害診断書診断書には「湿疹・鼻炎があり・・・」と記載されています。

住民の方の苦労を察するに余りあります。

No.24731 【A-4】

Re:庭先から有毒ガス玄関土間透き間からのガス着火

2007-09-05 20:53:32 ラブキャナルinジャパン

小鳥が丘の土壌汚染はひどいですね。
リンクを集めてみました。
<当事者のページ>
小鳥が丘団地救済協議会
  http://www.geocities.jp/kotorigaoka/

小鳥が丘団地救済協議会のブログ
  http://geocities.yahoo.co.jp/gl/kotorigaoka

小鳥が丘救済協議会の掲示板
  http://www3.ezbbs.net/35/kotorigaoka/

産廃に沈む住宅地 週刊プレイボーイ07年8月13日号に加筆
  http://homepage2.nifty.com/kasida/environment/sizumu.htm

<支援者など>
日本共産党 岡山市議 竹永みつえ 個人質問 2005 年6 月議会(転記)
  http://blogs.yahoo.co.jp/oecacasa/36088471.html

小鳥が丘団地で土壌汚染! (小笠原賢二さんの活動日記)
  http://www.ogaken.net/kotori.htm

小鳥が丘の土壌汚染について(下市このみ) 2004年10月30日
 http://blog.livedoor.jp/simoitikonomi/archives/cat_386343.html

<マスコミなど>
いまだかつてない分譲住宅地の土壌汚染! 2007/03/23 (janjan)
  http://www.janjan.jp/area/0703/0703220137/1.php

有害物質:土壌から検出 小鳥が丘団地住民、公害調停を申請 /岡山(毎日新聞)
  http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/okayama/news/20070711ddlk33040412000c.html

<その他>
身近な場所で起きてる汚染
  http://schreiben.jugem.jp/?eid=99

いまだかつてない分譲住宅地の土壌汚染!(ENVIROASIA)
  http://www.enviroasia.info/news/news_detail.php3/J07032301J

よろしくお願いします。

No.25246 【A-5】

Re:「私たちを助けてください 」の転載です 

2007-10-05 21:04:27 小鳥が丘

緊急レポートの転載です。  
       
    
 拝啓、私は岡山市東部、小鳥が丘団地に住む住人です。名前の通り小鳥のさえずる緑に囲まれた閑静な住宅地で、約20年前に○○バスによって開発され、環境の大変良い所だという事に惹かれ、終の棲家として居を構えました。

 しかし今、閑静な住宅で土壌汚染という人体の安全に関わる問題が起こりました。2004年7月に岡山市水道局の鉛製給水管取替工事で土壌汚染が突然発覚しました。

 その後、宅地開発販売業者、行政、議員に解決を要望してまいりましたが、事態は進んでおりません。
 2006年6月に団地住民の自宅庭の浅い箇所から強烈な刺激臭のする黒い土の層が表れ、異変を感じた住民が、警察と岡山市に通報しましたが放置され、整地していた住民が庭で倒れ救急車で病院に搬送され緊急入院しました。 診断書はガス中毒です。(亜硫酸ガス中毒)。

 後日、国、県、市の生活環境に関する窓口に連絡をしましたが、相手にもされず調査もしませんでした。
 しかたなく住民の負担で、私の住宅付近の表層土調査をし、結果が分かりました。

 
 中略

 私が上記の経過を指摘すると、宅地開発業者(現、○○ホールディングス)の不動産部総務部長の○○氏は 「だまされたのは住人の責任」 という始末です。まったく岡山を代表する企業の管理職とは思えません。
 行政や議員に訴えても、ちっぽけな私たちと、岡山優良の企業、両備グループとではどちらにつけば
 自分達にとって利益があるのかを、常に考えているようで
力になってもらえず、解決には至っておりません。

 有史以来、日本人本来の弱きを助け、強きをくじく大精神はいったいどこへ行ってしまったのでしょうか?弱者が泣き、いつもいつも強者が利する、このような世の中でいいのでしょうか・・・・。

 毎日毎日、健康が不安でたまりません。現実に今も健康被害が起きています。ガス濃度も高く、自然爆発が起こるかもしれません・・・・・。   草々

私たちを助けてください  
 私どもの祈りが皆々様に通じますように・・・・・
 
小鳥が丘団地救済協議会 HP             http://www.geocities.jp/kotorigaoka/
                     
http://www2.oninet.ne.jp/tikasui/gaisenn0706.html
より

No.25575 【A-6】

Re:土地に油あれば瑕疵担保責任で損害賠償

2007-10-25 19:24:20 土地の瑕疵担保責任 (ZWla75c

両備バスが廃油の廃棄物処理工場跡地において造成分譲した小鳥が丘団地には少し掘ると油が出てくる状況のようですね!

民法570条にいう「瑕疵」とは

 民法570条にいう「瑕疵」とは,売買の目的物が,その種類のものとして取引通念上通常有すべき性状を欠いていることをいう。

 そして,宅地の売買において,地中に土以外の異物が存在することが即土地の瑕疵に当たるとはいえないのは当然であるが,その土地上に建物を建築するについて支障となる質,量の異物が地中に存在するために,その土地の外見から通常予測され得る地盤の整備,改良の程度を超える特別の異物除去工事等を必要とする場合は,宅地として通常有すべき性状を備えないものとして,土地の瑕疵に当たるというべきである。

 これを本件についてみるに,前記前提となる事実及び証拠によれば,・・・原告は,分譲用マンションを建設する目的で本件土地を購入したものであり,被告もこれを了解していたこと,オイル類によって汚染された土壌は,大和建設がマンション建築のための基礎工事を行っている際に発見されたこと,汚染土壌・・その形状は黒色で部分的には泥状になっているところもあったこと,汚染土壌が雨等によって水分を含むと,強い悪臭が発生したこと,オイル類によって汚染されて悪臭を発するような土壌は,産業廃棄物に該当するため,これを処分するためには,通常の残土処分に比べてかなり高額の廃棄費用を負担しなければならないこと,以上の諸事実が認められる。

 してみると,本件土地における土壌汚染は,マンション建設の基礎工事途中で発見される程度に浅い位置において,多量のオイル類を含有し,しかも,容易に悪臭を発生し得るような状態にあったというのであるから,本件土地に基礎を置き,多数の住民を迎え入れることになるマンションを建設することを妨げる程度に至っており,特別に費用をかけてでも処理する必要があるといわざるを得ない。

したがって,本件土地は,取引通念上通常有すべき品質,性能を欠くというべきであり,上記の土壌汚染は本件土地の瑕疵に当たると認めるのが相当である。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/ADFCB82106BA86E449256CAE0022C7C4.pdf

土壌汚染対策法の指定基準の超過や飲用井戸の有無などかえって損害賠償責任を分かりにくくします。

No.25576 【A-7】

Re:環境基準を下回る土壌汚染(オイル)の瑕疵担保責任を認めた事例

2007-10-25 21:00:34 善意無過失責任 (ZWla75c

土の中の油は瑕疵になる判例の転載です

 分譲マンションを建築する目的で土地を購入した宅建業者が、土地の引渡しを受けた後に建築工事に着手したところ、地中から建物のコンクリート基礎やオイルタンクの残骸等及び現場全体でオイル類に汚染された土壌が発見されたが、汚染された土壌が環境基準に抵触するような量の有害物質を含有していないことから、当該土壌汚染についての瑕疵担保責任が争われた事案において、売主の瑕疵担保責任を認容した事例

一 事案の概要
 オイル類を含んだ土、はコンクリート製のオイルタンクの残骸が発見され、現場全体でオイル類により黒く汚染されて泥状になった土壌が見つかった。この汚染された土壌は、環境基準に抵触するような量の有害物質を含有していなかったが、水を含むと強い悪臭を発した。

二 判決の要旨
これに対して、裁判所は次のように判断を下した。
(1)本件汚染土壌の存在が、本件土地に瑕疵があるといえるか否かについて
 本件土地における土壌汚染は、マンション建設の基礎工事途中で発見される程度に浅い位置において、多量のオイル類を含有し、しかも、容易に悪臭を発生し得るような状態にあったというのであるから、本件土地に基礎を置き、多数の住民を迎え入れることになるマンションを建設することを妨げる程度に至っており、特別に費用をかけてでも処理する必要があるといわざるを得ない。

 したがって、本件土地は、取引通念上有すべき品質、性能を欠くというべきであり、本土壌汚染は本件土地の瑕疵に当たると認めるのが相当である。

三 まとめ
 建物を建築するについて支障となる質、量の異物が地中に存在するために、その土地の外見から通常予測され得る地盤の整備、改良の程度を超える特別の異物除去工事等を必要とする場合は、宅地として通常有すべき性状を備えないとして、土地の瑕疵に当たるというべきであると判示している。

http://ics.tokyo.zennichi.or.jp/zennichi_kaiin/knowledge/business/database/data02.htm



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