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環境Q&A

京都議定書のCO2削減について 

登録日: 2007年09月06日 最終回答日:2007年09月06日 環境行政 環境基準

No.24747 2007-09-06 03:10:44 FJ環境

医療(病院)の環境を担当しはじめた者です。基本的な質問で恐縮ですが、議定書関連記事やメカニズム利用ガイド及び某大学の環境報告書を見ていて疑問になったので質問させて下さい。

京都議定書にある日本が第一期約束期間2008年〜2012年で1990年度の排出量の6%削減というのは、以下の解釈でよろしいでしょうか?

基本的には2008年〜2012年の5年間全てで1990年の6%を削減する。
即ち08年から12年の5年間に於いての排出量削減の計が1990年の排出量の6%×5になる。但し、各年で削減に凹凸が発生するので5年間の削減量計が6%×5以上になれば良いということでしょうか?

注)2008年より徐々に削減して最終的に2012年に6%削減にたどり着いたが、5年間の計が6%×5未満であったというのは約束を履行していない。

以上、どなたか、回答方宜しくお願いします。



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No.24759 【A-1】

Re:京都議定書のCO2削減について

2007-09-06 18:47:40 かず

素人ですが・・・
>基本的には2008年〜2012年の5年間全てで1990年の6%を削減する。
>即ち08年から12年の5年間に於いての排出量削減の計が1990年の排出量の6%×5になる。但し、各年で削減に凹凸が発生するので5年間の削減量計が6%×5以上になれば良いということでしょうか?

だいたいそのような感じかと。

京都議定書の3条
1 附属書Tに掲げる締約国は、(中略)当該温室効果ガスの二酸化炭素に換算した人為的な排出量の合計が、附属書Bに記載する排出の抑制及び削減に関する数量化された約束に従って並びにこの五条の規定に従って算定される割当量を超えないことを確保する。

7 附属書Tに掲げる締約国の割当量は、(中略)千九百九十年又は5の規定に従って決定される基準となる年若しくは期間における附属書Aに掲げる温室効果ガスの二酸化炭素に換算した人為的な排出量の合計に附属書Bに記載する百分率を乗じたものに五を乗じて得た値に等しいものとする。
となっております。

分かりやすくすると,「割当量とは、京都議定書において各国の第1約束期間(2008〜2012年)における累積排出量が超えてはいけない枠であり、これをベースに6%削減目標達成の成否が判断されます。我が国の割当量は基準年排出量から削減分6%を減じた94%を1年分とし、それを5倍(5年分)したもの」です。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=7452より

>注)2008年より徐々に削減して最終的に2012年に6%削減にたどり着いたが、5年間の計が6%×5未満であったというのは約束を履行していない。

そのとおりです

回答に対するお礼・補足

かずさん 御丁寧な回答有り難うございました。
おかげで、すっきりしました。又、宜しくお願いします。

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