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環境Q&A

完全クローズド施設(水濁法関係) 

登録日: 2007年10月15日 最終回答日:2007年10月26日 水・土壌環境 水質汚濁

No.25372 2007-10-15 05:00:47 あくあ

最近環境法令について勉強するようになり、この掲示板も勉強の一つとして拝見させていただいています。

ところで、
No.25319 水濁の特定施設に該当しますか?(二塩化エタン蒸留施設)
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=25319
の中の、たそがれ様の回答の中に、完全クローズドの施設について話題に上っています。
現実にそのような施設(完全クローズドであり、水濁法の別表中に該当するもの)があるのでしょうか?

現在、法律等についてはいろいろ勉強中ですが、実際の施設に関する知識に乏しく、法律と現実のリンクが取れず疑問がよく生じています。

「特定施設」の定義としては、「政令別表に定められた施設であって、汚水または廃液を排出する施設」と理解しているのですが、完全クローズドであれば特定施設に該当せず、と判断されるべきですよね。
実際、汚水等を公共用水域へ直接排出しなくとも、汚水等を産廃処理する場合や蒸発させる場合などは上記定義の「排出する」に該当すると考え、特定施設に該当すると判断されている場合がほとんどかと思います。(自治体ごとの違いは若干あるかもしれませんが)

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No.25374 【A-1】

Re:完全クローズド施設(水濁法関係)

2007-10-15 17:44:53 papa

公共用水域・下水道排除を問わずそのようなうたい文句の設備をたくさん見てきましたが、「完全クローズド施設」というのは単なるセールストークと理解しています。
特定施設といっても簡単な届出をすればすむことですし、現在では排除基準や排水基準を守ることは社会常識の一部となっていますので「完全クローズド施設」で特定施設に該当しないということが特段のメリットになることもないと思います。

No.25375 【A-2】

Re:完全クローズド施設(水濁法関係)

2007-10-15 19:23:52 きんかん

保健所・県から次の指導を受けたことがあります。
・水域や処理設備に直接排出していなくても、次施設へ
 汚水、廃液を送れば特定施設の要件を満たす。
・次工程に送る液が客観的に価値あるものであれば、
 汚水、廃液とは言わない。
・次工程が有効成分の回収工程であっても、
 有効成分量が少なければ、汚水廃液を排出
 する施設と見なす。
・通常は価値ある液しか出さない設備でも、
 洗浄操作により価値の無い液がでるのならば
 汚水、廃液を排出する施設と見なす。

No.25380 【A-3】

A−1,2に対するお礼

2007-10-16 10:11:00 あくあ

ご回答ありがとうございます。

>papa様
やはり、水濁法の特定施設に関して、完全クローズドの施設はほぼ存在しない、と思っていた方が確実なんでしょう。
ただし、届出不要の場合のメリットについてはあると思います。
私も全くの素人に近い状況で設置届を作成した経験がありますが、今思えば簡単なことでも、意味不明に感じてしまいました。
また、ジクロロメタン洗浄機など有害物質使用の場合、土壌汚染対策法の調査義務負担は非常に大きいですよね。特定施設に該当しなければ調査義務が生じない・・・。
土対法対象外の完全クローズド洗浄機!などといって怪しい施設を販売する輩が出なければよいのですが・・・。

>きんかん様
詳細な理解ありがとうございます。
1番目は私の理解にもあったのですが、汚水及び廃液とは?という面で非常に参考になりました。

No.25381 【A-4】

Re:完全クローズド施設(水濁法関係)

2007-10-16 10:22:39 中郡之風

完全クローズドシステムまたは廃水が出ない施設であっても対象施設(例えば蒸留施設)は特定施設として届け出しています。行政にとっては単に廃水が出る出ないだけの問題ではなく、水質事故が発生した場合のことを想定しているようです。つまり、そのような施設で事故があった場合、有害物質によって水質汚染が起こる可能性を事前に情報として把握しておきたいというとだと思います。
ただ、このような考えに立つと、特定施設の範囲はもっと広がることになります。例えば反応施設、混合施設も特定施設に、となりかねません。現実と法令のギャップを感じます。

No.25383 【A-5】

Re:完全クローズド施設(水濁法関係)

2007-10-16 10:59:11 こてつ

>行政にとっては単に廃水が出る出ないだけの問題ではなく、水質事故が発生した場合のことを想定しているようです。つまり、そのような施設で事故があった場合、有害物質によって水質汚染が起こる可能性を事前に情報として把握しておきたいというとだと思います。

 土壌汚染対策法では、法による土壌調査の必要が生じる場合のひとつとして「水濁法に定める特定施設で、有害物質を使用した施設が廃止された場合」と定められています。このことからも、中郡之風様のおっしゃる行政の都合が見えてくる感じがします。

No.25385 【A-6】

Re:完全クローズド施設(水濁法関係)

2007-10-16 11:45:42 亜希子

眼鏡屋さんにあるような超音波洗浄機でも、政令で定めた施設で使用していれば、使用目的は何であれ特定施設に該当するそうです。

ポイントは、洗浄機と言う商品名にあるらしいです。

まあ、お役人らしいですね。

No.25403 【A-7】

Re:完全クローズド施設(水濁法関係)

2007-10-17 09:19:10 たる吉

確かに汚水や廃液を発生させない施設であれば特定施設ではないのかも知れませんが、存在するのでしょうか?
条件としては、清掃等を一切しない、メンテナンスフリーな施設となるのでしょう。
ドレン穴が無くても、清掃はするでしょうし、外界と接触することが無いということも考えられません。

ただ、気になるのが、「排出=大気に放出又は廃棄物として排出等」であれば、合流式の下水道に接続したとしても水質汚濁防止法の特定施設なのでしょう。
このあたり、どうなんでしょうか?

追記
papaさま へ
>合流区域では水濁法届出義務の発生しない特定施設となりますが、下水道法では届出義務が発生します。
まさに、そこを勘違いしておりました。
「合流区域の下水道に繋いだら水濁法の特定施設では無い」という思い込みです。ありがとうございました。

No.25412 【A-8】

A−3〜7について

2007-10-17 16:55:56 あくあ

>中郡之風様、こてつ様、亜希子様
ご意見ありがとうございます。
行政はあくまで安全な方に法を解釈するものと私は思っております・・・。
ただ、なんでも洗浄機だから、と特定施設に該当との判断をする自治体はどんなものかと。

>たる吉様
私もこれまで、「完全クローズド施設」というものの存在は夢物語のように感じていました。しかし、実際会話中に出てくることもあり、何かしら存在するのではないか?という疑問のもと、この質問をさせていただきました。

>ただ、気になるのが、「排出=大気に放出又は廃棄物として排出等」であれば、合流式の下水道に接続したとしても水質汚濁防止法の特定施設なのでしょう。

この疑問については、
No.24612 水濁法にある特定施設について
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=24612
のA−2を参考にいただければと思うのですが、
特定施設:別表の施設のうち、汚水または廃液を排出する施設
つまり、排出先にはとらわれず、汚水等を排出すれば特定施設である、と読めます。
ただし、設置届は公共用水域への排出が条件であるため、合流式下水道の場合は届出不要。

ですので、特定施設だけど届出不要、しかし土対法の対象にはなる、と私は理解しています。

No.25416 【A-9】

Re:完全クローズド施設(水濁法関係)

2007-10-17 18:29:52 papa

>「特定施設」の定義としては、「政令別表に定められた施設であって、汚水または廃液を排出する施設」

特定施設に該当・非該当と届出義務の有・無に混乱があるようです。
「特定施設に該当する」「届出義務がある」「排除規制がある」「関連法規の規制がある」すべて別々のことであると理解しています。
合流区域では水濁法届出義務の発生しない特定施設となりますが、下水道法では届出義務が発生します。
届出義務の有・無が特定施設の該当・非該当にすり替わっている詭弁のように思います。
「届出義務がない、排除規制を受けない」=「特定施設に該当しない」と誤解しているのではないでしょうか。

No.25427 【A-10】

A−9 papa様

2007-10-18 10:58:41 あくあ

>「届出義務がない、排除規制を受けない」=「特定施設に該当しない」と誤解しているのではないでしょうか。

このご意見につきましては、ほぼ次のパターンに分類されると考えているのですが。
(ごく一部の特例はあり得ます)
※ただし、環境基本法や各種特別措置法、その他法律・条例の影響は考慮しないという前提です。さらに下水道法は知識不足のため不安がありますが。

1.水濁法特定施設の設置無し
 →水濁法届出義務無し
  水濁法排水規制無し
  下水道排水があれば、水量等の内容により、
  下水道法上の手続き・排水規制を受ける
  (水濁法の排水規制は末端の浄化センターにより規制)

2.水濁法特定施設の設置有り
(1)排水は全量合流式下水道
 →水濁法届出義務無し
  排水に係る届出・排水規制は下水道法による
  (水濁法の排水規制は末端の浄化センターにより規制)

(2)排水の全量(一部)を分流式下水道or一部を合流式下水道
 →水濁法届出義務有り
  雨水も含め公共用水域への排水は水濁法の排水規制を受ける
  下水排水に係る部分の届出・排水規制は下水道法による
  (水濁法の排水規制は末端の浄化センターにより規制)

(3)排水は全量公共用水域
 →水濁法届出義務有り
  水濁法排水基準適用

※水濁法特定施設のうち有害物質関係の設置があれば、排水先・水濁法の届出有無等に関係なく土壌汚染対策法の第3条調査義務が生じる。

私の解釈(A−8)も基本的にpapa様から御指摘いただいたとおりだと思っていますが、なにぶん言葉足らずの部分もあるかと思われ申し訳ありません。
できるだけ簡易に書こうと思うと、どうしても穴ができがちですね。間違った回答(間違った理解をする可能性のある回答)は他の閲覧者に与える影響を考えても、できるだけ避けるべきだとは思っていたのですが。
また、御指摘等ありましたら、どんどん書き込んでいただければ幸いです。(長文・駄文失礼しました)

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