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環境Q&A

IMDSへの入力情報について 

登録日: 2007年10月30日 最終回答日:2007年10月30日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.25635 2007-10-30 10:24:06 ZWla82f isoiso

お世話になります。自動車業界にて運用されているIMDSについてお聞きします。弊社は自動車部品の製造を行なっているのですが、得意先からIMDS入力の依頼があり、都度対応しています。その中で部品を構成する材料、材質、含有物質についての情報を入力し、回答しているのですが、製造工程中で用いられる加工油や潤滑油の情報データは入力する必要があるのでしょうか?弊社では現在そういったところまでは入力していません。最終製品についてグリスや加工油などの塗布量・付着量を算出し入力するのでしょうか?ふと疑問に思い、投稿させていただきました。ご教示いただけると幸いです。よろしくお願い致します。

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No.25638 【A-1】

Re:IMDSへの入力情報について

2007-10-30 13:12:40 cerha (ZWla613

お世話になります。IMDSにおいて入力される情報は、販売時点での車両に搭載される部品、材料、化学物質のみが対象となります。(これはもIMDSがもともとELV指令への適合の確認に必要な情報を収集するために開発されたツールであることに由来しますし、現在でも自動車メーカーさんはそのため(例えばリサイクル可能率の算出など)にIMDS情報を利用しますので。)
ただしIMDSはサプライチェーンに沿ってデータを送っていきますので、自社では車両販売時点での状況が不明(納入した先でその部品に手が加えられるかどうかなど)であるなら、川下のメーカーさんに納入する状態で入力し報告する形となるでしょう。依頼元からは、納入品番単位で依頼がきていると思いますし、その品番の図面や製品に含まれる材料が入力対象であることを意味します。また依頼元が独自ルールを設けている場合もありますので、正確には依頼元に確認するのが最良の方法であるとは思いますが。
またこの件に関してIMDS参加自動車メーカーにより合意された共通ルールであるIMDSレコメンデーション(これはIMDSのログイン画面内のメニューの「レコメンデーション」項で入手できます)の中の「IMDS 001(General Structure)」のP.14に「材料は最終製品内での状態で記述しなければならない。加工が終了したコンポーネントに含まれる化学物質のみを材料内に記述しなければならない(例:固化した接着剤、蒸発する溶剤のない固化したコーティング)。」というよなことも書かれています。同じく「IMDS 006(潤滑油)」のP.1には「IMDS で扱う潤滑油は自動車用のもののみであり、加工用潤滑油は含まれない。」「自動車用潤滑油とは、そのまま車両寿命まで残留する製品(耐久潤滑油)、もしくは寿命までに新しい油/グリースに入れ替えられる製品である。」「加工用潤滑油とは、製造工程においてのみ用いられる工業用潤滑油であり、車両に残留するものではない(例:プレス機の油圧オイル/高温設備の熱媒オイル/工具の冷却オイル、防食オイル)。」とあります。
今回のケースで、加工油や潤滑油というのはおそらく製造工程で用いられるものを指していると思われ、納入製品(または販売車両)には含まれなさそうですので入力不要と思われます。もし製品に付着して納入されるようでしたら入力必要です。
以上、長くなり申し訳ありませんがよろしくお願いします。

回答に対するお礼・補足

大変素早く明確な回答ありがとうございました。気になっていた点が解決できました。「最終製品内」ということで加工油などは100%残留しないって言えるのかなぁと思ったのが、理由なのですが分かりやすくお答えいただいて参考になりました。ありがとうございました。

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