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環境Q&A

自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務とは? 

登録日: 2007年12月05日 最終回答日:2007年12月06日 健康・化学物質 公害予防/被害

No.26121 2007-12-05 02:25:24 ZWl2244 匿名希望

鉛中毒予防規則において,第一条 5項 リで「自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務」とありますが,業務用空調機にて換気を行っているフロアでの鉛はんだ付けの作業はこれに該当するのでしょうか?
「不十分である」という基準等をネットで検索してもヒットしませんでした。(自然換気なので窓か換気扇があれば良いのでしょうか?それとも空調機の換気能力等で具体的な数値があるのでしょうか?)
知見のある方,ソースと共に教えて頂けると助かります。

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No.26123 【A-1】

Re:自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務とは?

2007-12-05 17:00:55 火鼠 (ZWl8329


基本の法律は、鉛則の31条が該当します。
解釈例規として、窓がないか。または床面積の1/20の大きさの場合換気が不十分な場所になります。ただし、全体換気装置がある場合は、はんだ付け作業者1人当たり100m3/h、その他の作業者一人当たり30m3/hの換気能力で、どちらかの大きい方の能力となります。この能力を全体換気装置がもっていれば、換気が不十分な場所とはなりません。空調は、空気を排出できるのなら、よろしいですが、循環ではだめですよ。

回答に対するお礼・補足

参考になりました。ありがとうございます。
鉛則本文中にそのような基準があるのでしょうか?告示か何かでしょうか?

No.26133 【A-2】

Re:自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの業務とは?

2007-12-06 08:39:44 火鼠 (ZWl8329


昭和42.3.31基発442号にあります。
はんだ付け業務の100m3/hは鉛則31条にのってます。換気は、安衛法規則601条からきてます。
たしか、はんだ業務外の30m3/hも法律内のどこかにあったかとおもうのですが、記憶があいまいです。

回答に対するお礼・補足

詳細ありがとうございました。
早速,空調機の能力を調べてみます。

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