一般財団法人環境イノベーション情報機構
アセス法等における意見を有する者
登録日: 2007年12月18日 最終回答日:2007年12月18日 環境一般 環境アセスメント
No.26274 2007-12-18 01:37:38 ZWla942 味玉
今さら、ごく初歩的な質問で恐縮なのですが、方法書段階や準備書段階で意見書を提出できるのは、住んでいる地域に限らず、環境保全の見地から意見を有する者となっていますが、環境省のパンフレットのフローを見ると国民となっています。あくまでも日本国籍を有する者だけなのでしょうか。
条文には「日本語により記載するものとする」としか書かれていないので、「国民」という単語にどうも引っかかってしまうのですが。
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No.26276 【A-1】
Re:アセス法等における意見を有する者
2007-12-18 16:26:28 珠 (ZWla258
英語版のパンフもあるので一概には日本国籍だけとは言えないかも知れませんね。
こっからは捻くれ者の個人的意見
まがりなりにも国家機関を利用するのだから
国民の義務を果たしている人間限定なのは当たり前なのでは?
義務を果たさず権利ばかり主張する方達って多いですよね。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答、ありがとうございました。
ご指摘のとおり、環境省に問い合わせてみたところ、国籍・住所は問わずとのことでした。条文通り、環境保全の見地から意見を有する者は全て含むとのことでした。
パンフレットの表現(国民)は変えた方が良いと思いましたが。。
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