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環境Q&A

GHS─文書交付対象物質について 

登録日: 2007年12月20日 最終回答日:2007年12月20日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.26293 2007-12-20 02:08:55 ZWla634 クマクマ

お世話になります。
GHSの文書交付対象物質に関する質問です。
対象の物質名の中に「銀及びその水溶性化合物」や「タングステン及びその水溶性化合物」など記載されています。(他に白金などもそうですが)
これは銀やタングステンと、それぞれの水溶性化合物のみが対象であって、酸化物や炭化物などは対象ではないという事なのでしょうか?
他の金属でテルルや銅などは「その化合物」と書いてあるので混乱している次第です。
基本的なことかもしれませんが、ご教示願えれば幸いです。宜しくお願い致します。

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No.26301 【A-1】

Re:GHS─文書交付対象物質について

2007-12-20 20:14:22 東京都 / こん (ZWl144

GHSというより法令の問題でしょうか。文字通りに読んでいただければ、その通りでいいと思います。「水溶性」というのもどこかに書いてあるはずです。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
どうしても確かめずにはいられませんでした。
安心しました。
ありがとうございました。

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