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環境Q&A

劇物の運搬について 

登録日: 2008年01月17日 最終回答日:2008年01月17日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.26606 2008-01-17 05:10:18 ZWlaa4b ニトリル

毒劇法上の劇物であるニトリル化合物を有機溶剤に溶かしたもの(樹脂ワニス)を10kgほど千葉から名古屋に送りたいと思っています。

赤帽に頼もうと思っていますが、問題ないでしょうか?

ちなみにその赤帽は運転手さんが危険物取り扱い者の資格があるそうで、危険物の輸送は問題ないとのことでした。問題は劇物なのですが、毒劇法のハンドブックを見たところ、1トン以下の運搬は漏洩しないようにきちんと梱包し、固定して送付しさえすれば特に表示の義務などないように思われます。

知見をお持ちの方、教えていただけませんでしょうか。

試薬メーカーから塩酸などの劇物を買ったら、車で運搬してきますから、問題ないとおもっているのですが...

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No.26610 【A-1】

Re:劇物の運搬について

2008-01-17 20:41:11 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 現在、規制緩和の結果、一定の安全性を確認できれば、資格も必要なく運搬が可能な筈です。

 但し、表示等を求められる可能性があります。

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