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環境Q&A

積保?? 

登録日: 2008年03月03日 最終回答日:2008年03月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.27129 2008-03-03 10:24:28 ZWlaf22 yama

収集運搬をやっているものですが、非飛散性アスベストを運搬するに当たり休日に積み込み、降ろしが平日になりますと日付が違ってきてしまいます。このような場合は積替え保管の許可が必要になりますか?

総件数 10 件  page 1/1   

No.27143 【A-1】

Re:積保??

2008-03-04 09:48:38 産廃ねずみ (ZWl9d3e

車上にて保管する場合は、積替保管にはあたらないそうですよ。
高速のSA等で運転手が仮眠を取るのと同じ感覚です。
処分場の都合で荷降ろし出来なければ待機するしかありません。
所轄の役所にお問い合わせ頂けば間違いありませんね。
関連する法令・通達は、昭和60年7月8日公布の環衛82号が参考になるかと思います。

No.27155 【A-2】

Re:積保??

2008-03-05 01:21:38 ちたぽ (ZWlaf2a

産廃ねずみさんは車両上であれば積保にあたらないと判断しておりますが、私は(自治体により判断が異なると思うが)どちらかといえば積保に該当すると考えます。
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000132
上のURLの解釈で「廃棄物の積換え及び運搬が、連続して行われない限り、保管行為を伴うものと解して差し支えない。」
と記載がありますが、
>休日に積み込み、降ろしが平日になります
は、連続して運搬が行われていると判断し難いためです。
もちろん、SAの例を挙げているように連続した運搬に必要不可欠であれば問題ないのでしょうが、「運搬車両を駐車場等に止めて、家に帰り、翌日再び、運搬車両に乗り込む場合」等が、連続した運搬にあたるか否かは、自治体及び具体的な内容により判断が異なる可能性があります。

このような場合、当該自治体に相談しない限り、判断できないと考えます。

回答に対するお礼・補足

みなさま本当にありがとうございました。最寄の行政に確認した所、積保にあたるということでした。休日の積み込みをずらせと・・・民間企業ですので正直厳しいですね・・・

No.27163 【A-3】

Re:積保??

2008-03-05 17:59:47 産廃ねずみ (ZWl9d3e

yamaさんは、産廃処理関係者のようですが、土曜日積みの月曜日降ろしが「積換え保管」と判断されるのは業界にとっては、とても大きな問題ですね。
私の確認したところによれば、休憩(日曜日含む)は連続とみなすということで、積保には該当しないとの事でした。
後学のため、yamaさんがどのようなやり取りで「積換え保管」と判断を頂いたのか、ご教授下さい。

回答に対するお礼・補足

産廃ねずみ様
今回、行政側から一回会社に戻りますよね?と質問があり正直に答えてしまいこのような結果に・・・
今まで県の管轄だったのが、中核都市のため市の管轄に・・・県の廃棄物指導と市の廃棄物指導の食い違いが原因みたいです。せめて言っていることだけでも合わせてほしいですよね・・・

No.27171 【A-4】

Re:積保??

2008-03-06 10:31:49 たる吉 (ZWl47e

>収集運搬してきた車両から積換え地点以降の運搬の用に供される車両への廃棄物の積換え及び運搬が、連続して行われない限り、保管行為を伴うものと解して差し支えない。

「連続」の解釈で変わるということなのでしょうか。
手元の国語辞典には、連続の意味は、「切れ間無く続くこと」と記載ありました。
この、切れ間無くというのが、時間的な話なのか、行為的な話なのかもポイントと思います。

コンテナの船舶等への積み替えの場合は別の通達において、船舶等への積載量を越えない限り、積み替えにも保管にも該当しないとのことです。
「船舶等におけるコンテナ保管はよくて、車上保管は駄目」だとどうもしっくりきませんね。

つまり、法律上は「積替又は保管」でありながら、実際には「積み替えの為の保管」が行われる保管施設を規制しようとしているように思うのですが、どうなんでしょうかね。

(3/7追記)
多少言葉足らずだったので、追記します。
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/index.html
Q&Aより
『Q1.「コンテナが滞留しない」か否かに関して、例えば鉄道輸送の場合に、完全予約制により積載する列車・積載量等が予め決まっているコンテナを、積載する予定の列車が到着するホームに置いて、数時間後に到着する列車への積み込みを待っている状態は「滞留」にあたらないと解してよいか。
A1.貴見のとおり。
Q2.船舶が着岸する直前に船舶に積み込む予定のコンテナを埠頭に置いておくことは、コンテナの滞留にあたるか。
A2.コンテナの数が船舶に積み込める数を超えていなければ滞留にはあたらない。』

において「連続」の解釈は、時間的な話ではなく、行為的な話であるという判断だろうと思います。
従って、上記通達は船舶や列車に対する通達ですが、車両において考え方が違うとは考えにくく、積替え行為も伴わず、ましては荷卸していない廃棄物が滞留にあたるはずもない、と考えます。

No.27181 【A-5】

Re:積保??

2008-03-06 18:22:25 産廃ねずみ (ZWl9d3e

>つまり、法律上は「積替又は保管」でありながら、実際には「積み替えの為の保管」が行われる保管施設を規制しようとしているように思うのですが、どうなんでしょうかね。

たる吉様のおっしゃるとおりだと思います。
PA等での仮眠・休憩、処分場の休日等による運搬の途切れは廃掃法上の「保管」にはあたらないようです。

この場合は休憩等も収集運搬の「連続」のうちですね。
でないと、金曜日・土曜日の午後の積み込みは、ほとんど不可能になってしまいます。

という解釈をいくつかの自治体より頂いております。




No.27202 【A-6】

自治体の判断若しくは環境省の判断が優先です。

2008-03-08 00:34:57 ちたぽ (ZWlaf2a

たる吉さんが指摘しました
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/index.html
ですが、「(1)産業廃棄物をコンテナ(水密性及び耐久性を確保したもの)輸送をする場合に、(2)コンテナ滞留しないようにし、(3)貨物駅又は港湾において輸送手段を変更する作業」
を行う場合に、積替え・保管に該当しないと解釈したものです。
今回、たる吉さんが述べている内容は、(2)のみをもって、保管に該当しないと解釈しているようですが、(1)(3)の条件を無視して(特に環境に対する影響の恐れを考慮した(1))、不必要と考えるべきではないと考えます。

また、「連続」の定義は私も行為に関するものだと考えておりますが、
>処分場の休日等による運搬の途切れは廃掃法上の「保管」にはあたらないようです。
は、根拠が不明確です。
>という解釈をいくつかの自治体より頂いております。
は、そのような自治体が存在することも認識しておりますが、最初に
>連続した運搬にあたるか否かは、自治体及び具体的な内容により判断が異なる可能性があります。
と述べたように、自治体により判断が異なる部分でしょうから、当該自治体の判断及び環境省の判断が優先されるべきだと考えます。(司法判断があれば、さらに優先されるでしょうが)

今回の事例であれば、
>非飛散性アスベストを運搬するに当たり
とありますので、発生場所で積込み、駐車場等別の場所へ移動させた上で、1日以上車台上で放置する行為は、非飛散性とはいえ、アスベストが周辺環境へ悪影響を及ぼす可能性を考え、積替え・保管が必要と判断する自治体が多いのではないかと考えた次第です。

No.27206 【A-7】

Re:積保??

2008-03-08 17:20:20 万田力 (ZWl3b51

 どうも、積替え保管に該当するという声の方が強いようですが、施行令第6条(産業廃棄物の収拾、運搬、処分等の基準)の第1項第1号ハに、

「産業廃棄物の保管を行う場合には、第3条第1号ヘ及びトの規定の例によるほか、……」

とあります。
 そこで、施行令第3条第1号ヘを見ると、

「一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替え( カッコ内省略 )を行う場合を除き、行ってはならないこと。」(「規定の例による」とありますので、「一般廃棄物」は「産業廃棄物」と読み替えることになります。)

とあります。
 お尋ねは、車に積んだままの状態で翌朝まで自社駐車場に車を止めておくだけですので、積替は行っていませんよね?
 このケースに積替え保管の許可がいるなら、積替えを行っていないのですから保管を行ってはならないとされる行為です。
 行ってはならない保管をするための許可を役所は出すのでしょうか?
 ここは、素直に運搬途上の食事や休憩と同等に考えるべきと思いますが如何でしょう?

追補
 積替えを行う場合を除く保管とは「保管のための保管」即ち保管した後の行き先が決まっておらず、保管すること自体が目的である保管行為(即ち、そこが最終の行き先=最終処分であるということ。)を指しており、一晩そこに車を止めたら翌日には最終処分場とか中間処理施設へ持って行くというようなことを想定しているわけではありません。

No.27207 【A-8】

積保になると言い切ったつもりはないのですが。

2008-03-08 20:03:52 ちたぽ (ZWlaf2a

>お尋ねは、車に積んだままの状態で翌朝まで自社駐車場に車を止めておくだけですので、積替は行っていませんよね?
 このケースに積替え保管の許可がいるなら、積替えを行っていないのですから保管を行ってはならないとされる行為です。
 行ってはならない保管をするための許可を役所は出すのでしょうか?

自治体により判断は異なると考えております。

上の例では翌朝までなら、いらないと言っておりますが、2日ならどうでしょう?1週間なら?1年なら?
「連続」か否かが判断される部分であり、それは行為に関するものと私は解釈していると先ほども述べたかと思います。

万田力さんがご指摘のとおり、車に積んだまま駐車しているだけなら、積替えに当たらないと解釈するのは理解できる部分ですが、行き先さえ決まっていれば、長期にわたって置いておいても、車上であれば、保管に該当しないとは判断されないのでしょうか?
私は今回の質問は、保管についての話で積替えの部分についての質問ではないと考えております。

なお、翌朝だから保管には該当しないと万田力さんは考えているのだと思いますが、当日中は問題ない、翌朝は問題ない、1週間は問題ない、保管に当たるのはどこから、等の判断は管轄の自治体が優先されるのでは、と私は述べているに過ぎません。

No.27209 【A-9】

Re:積保??

2008-03-08 21:21:38 万田力 (ZWl3b51

> 自治体により判断は異なると考えております。

 この部分については私も同じです。

> 「連続」か否かが判断される部分であり、それは行為に関するものと私は解釈していると先ほども述べたかと思います。

 昼食をとるために車を止めたり、疲れたから休憩をとるというのは、時間的には連続をたたれますが、行為は継続しています。
 同様に、収集運搬の途上や積み込み時において搬入が運搬先の営業時間外となることが明らかとなって自社駐車場で待機したとき、時間的には連続をたたれますが運搬途上という行為が中断されたとは言えないのではないでしょうか。

> 行き先さえ決まっていれば、長期にわたって置いておいても、車上であれば、保管に該当しないとは判断されないのでしょうか?

 為にする質問だとおもいます。

> 翌朝だから保管には該当しないと万田力さんは考えているのだと思いますが、当日中は問題ない、翌朝は問題ない、1週間は問題ない、保管に当たるのはどこから、等の判断は管轄の自治体が優先されるのでは、と私は述べているに過ぎません。

 質問は、積替えもせずに自社駐車場で運搬先の営業開始時間まで車を止めておくのは積替え保管かどうかと言うことです。
 どれだけの期間(その時間を感覚的にとらえられる一晩とか言うスパンでなく、1週間(24時間×7日ですが、何時間かすぐに判りますか?)とか1カ月というスパン)、車を留めおいたら「保管」に該当し、「保管は積替えのためでしか認められないから違法だ。」などと言う判断は、おっしゃられるとおり、それこそ管轄の自治体に相談するべきことでしょう。
 ただ、正月やお盆、それからゴールデンウィークなどを除いても、2日連続で休業するのは特別なことではありませんから、2晩くらい車を止めておくのは行為が中断したのではなく、保管には該当しないと私は思っております。(処理施設の休止(運転の中断)届けが必要なのは何日以上でしょうか?毎週金曜日に休止の届け出をして月曜日に再開の届け出をしているのでしょうか?))

No.27223 【A-10】

Re:積保??

2008-03-10 14:27:06 たる吉 (ZWl47e

ちたぽ様

最終的には「自治体の判断に依る」ことに異論はありませんが、そこの判断に至るまでの間、議論し納得した上の方が良いとの意味をこめて、Q-4の回答を行っております。
(担当者が安易に判断してそうな気がします。)

>たる吉さんが述べている内容は、(2)のみをもって、保管に該当しないと解釈しているようですが、(1)(3)の条件を無視して(特に環境に対する影響の恐れを考慮した(1))、不必要と考えるべきではないと考えます。

ご指摘の(2)を持って、貴殿ご紹介通知の「連続(すなわち、行為的な話なのか時間的な話なのか)」について解釈を行っているわけであり、保管に該当しないという判断自体は、ご紹介通知をもとに行っております。http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000132
つまり、『運搬の連続性(積替えや積み下ろしを行わず目的地が明確)が確保できていれば、期間をおいたとしても保管を伴っているとは考えにくい』ということかと思います。(期間についての質問であるにも係わらず、期間を明示した回答を行っていないのもポイントかと思います)
尚、紹介通知においては、(1)、(3)の諸条件は関係ありません。
また、連続性のみを解釈するに当り、(1)、(3)の解釈は不要と思いますが、いかがでしょうか?
併せて、周辺環境影響を懸念されておりますが、運搬中と停車中では周辺環境影響は停車中の方が大きいのでしょうか?(貴殿の言葉を借りるなら根拠は?)
感覚的には運搬中の方がリスクが大きいように思います。

万田力様のおっしゃるとおり、保管は、搬出の為の保管と積み替えの為の保管と処分の為の保管以外は認められておりませんが、当該保管が『積替えの為の保管』に該当するという根拠が逆に乏しいと思います。

最後の期間についても、万田力様のおっしゃることに同感します。
マニフェスト交付日に運搬しなくとも法律違反ではないはずです。

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