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環境Q&A

成分表非開示の範囲 

登録日: 2008年03月11日 最終回答日:2008年03月12日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.27240 2008-03-11 01:50:44 ZWlaf53 blackcat

環境の仕事に従事して3ヶ月、日々分からないことで四苦八苦の毎日です。

成分表の代わりにMSDSを参照して欲しいというメーカーがありますが、MSDSには実際に含有している化学物質名の記載はありますが、詳しいCAS.Noを伏せてある場合が多々あります。CAS.Noを100%公開することは不可能であることはわかりますが、実際、半分以上、または材料のすべてのCAS.NOを伏せてあることもあり、エンドユーザーからの問い合わせも増えてきております。
実際、材料の90%の成分は開示しなかければならないけれど、残りの10%は開示なくても良いという世界的な基準が存在するというようにきいておりますが、そのようなことが分かる基準書や取り決めが分かるようなサイト等ありましたら、ご教示いただければと思います。
宜しくお願い致します。


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No.27245 【A-1】

Re:成分表非開示の範囲

2008-03-11 21:05:15 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a

>成分表の代わりにMSDSを参照して欲しいというメーカーがありますが、MSDSには実際に含有している化学物質名の記載はありますが、詳しいCAS.Noを伏せてある場合が多々あります。CAS.Noを100%公開することは不可能であることはわかりますが、実際、半分以上、または材料のすべてのCAS.NOを伏せてあることもあり、エンドユーザーからの問い合わせも増えてきております。
>実際、材料の90%の成分は開示しなかければならないけれど、残りの10%は開示なくても良いという世界的な基準が存在するというようにきいておりますが、そのようなことが分かる基準書や取り決めが分かるようなサイト等ありましたら、ご教示いただければと思います。>

 世界中となると少々お答えしかねますが、国内では基本的に特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO086.html
で規定されている物質に報告義務があるだけです。
 ただ、毒物及び劇物取締法や、労働安全衛生法など各特別法で取り扱いは異なり、注意が必要です。

 実際はこちらでもたびたび話題になりますが、供給者と購入者の力関係で大きく変わる内容です。
 購入者側が内容を開示しなければ取引しないといえる立場か、逆に、そんなことを聞くなら供給しないといえる立場。そのような場合には0から100%の間で変わることがあります。

 まあ常識的には折り合いがつくように思いますが、実際のところ、製造者ですら本質的にすべてを把握しているかといえば、そのようなことはまれです。
 不純物中にとんでもない物質が含まれていたりすることもままあります。

 物質自身に特別なものが無くとも、その配合比や加工にノウハウがあるような場合には開示しにくいこともあります。
 どのみち100%把握することはできるわけなどありませんし。

 長々とお話ししましたが、開示する必要な物質は%でなく、法で定められた物質です。
 逆に申せば、とんでもなく危険な物質でも、法令に定められていなければ開示する必要はありません。
 それで取引が成立するならばの話ですが。

回答に対するお礼・補足

分かりやすく説明していただきありがとうございました。世界的ではなく、国内の法律で開示しなければ物質以外のものは、非開示でもいいということなんですね。
送っていただきましたサイト、よく読んでみます。
ためになるアドバイス、本当にありがとうございました。

No.27254 【A-2】

Re:成分表非開示の範囲

2008-03-12 16:16:52 神奈中ISO (ZWla5f

こんにちは、既にご存知でしたら申し訳ありません
MSDSについて、以下に色々書いてあります

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html
この中のQ&A等も参考になると思います

回答に対するお礼・補足

こんにちは!
こちらのサイトは知りませんでした。
知りたいことを詳しく調べられそうです。
これから色々活用させてもらいます。
大変ありがとうございました。

No.27256 【A-3】

Re:成分表非開示の範囲

2008-03-12 17:02:20 cerha (ZWla613

お世話になります。blackcatさんが、どのような業種に属しているのか不明ですが「材料の90%の成分は開示しななければ…という世界的な基準」という話しを聞くと、私と同じ自動車業界ではないか(あるいはお客さんが自動車業界か)と想像してしまいますが。以下は自動車業界限定の話しになります、違っているようでしたら参考にならずすいません。
最近の自動車業界ではELV指令に関連するリサイクル可能率の型式認証要件化(2008/12/15〜)などへの対応のために、IMDSという業界標準ツールを使用して自動車メーカーさんが情報を収集しますが、このIMDSの標準ルール(IMDSレコメンデーションと呼ばれます)で、「GADSLは閾値以上は必須、それ以外も90%以上開示」という原則がうたわれています。(GADSLとは自動車業界での世界的な要申告物質リストです)
ただしこの「90%開示」ルールはリサイクル率算出には直接は必要ではないはずですが、自動車メーカーさんは「ノウハウなどの機密保持は残り10%部分でクリアできる」との見解で開示を求めてます。
このルールが載ったIMDSレコメンデーションはIMDSログイン画面内からしか入手できませんが、下記アドレス(IMDSのHP内のFAQ→OEM情報)で各自動車メーカーさんがガイドラインを公開しており、その中にも「90%開示ルール」は出てくると思いますので参照下さい。
http://www.mdsystem.com/html/ja/home_ja.htm
ということでIMDSとMSDSは名前は似通ってますが、対象物質や閾値などの開示ルールが違うので、IMDS情報をMSDSで入手するのは無理があるようです。
以上、blackcatさんが自動車業界かも?との前提でお話ししましたが、よろしくお願いします。

回答に対するお礼・補足

こんにちは。
私は自動車業界ではなく、電気機器等の部品を加工するメーカーです。ですが、業界を超えて環境に対する取り組みは同じように行われていることがわかり、とても興味深く今後の参考になりました。
IMDS情報をMSDSで入手するのは無理があるということは、ごもっともですね。ですが、なかなかメーカーによってはまだまだそういう取り組みが徹底されることは難しい状況です。
とても勉強になるご教示ありがとうございました。

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