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環境Q&A

液体次亜塩素酸ナトリウムは危険物でしょうか 

登録日: 2008年03月28日 最終回答日:2008年04月01日 環境行政 法令/条例/条約

No.27422 2008-03-28 09:21:56 ZWl391f 中郡之風

「労働安全衛生施行令別表第1 危険物」の「3.酸化性の物」の項に「6.次亜塩素酸カルシウムその他の次亜塩素酸塩類」とあります。消毒・殺菌、水処理用などに使用される液体次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素12%程度)はここで言う危険物に該当するのでしょうか?ちなみにいくつかのメーカー、商社などの液体次亜塩素酸ナトリウムのMSDSを見てみましたが、危険物との記載がないもの、記載があるもの、記載があるが「固体のもの」と注釈があるものなど、さまざまでした。宜しくお願いします。

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No.27428 【A-1】

Re:液体次亜塩素酸ナトリウムは危険物でしょうか

2008-03-28 20:11:27 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a

>消毒・殺菌、水処理用などに使用される液体次亜塩素酸ナトリウム(有効塩素12%程度)はここで言う危険物に該当するのでしょうか?

各法令で若干の違いがあるようですが、有効塩素量で10%を超えると危険物とするようです。

 12%ならば間違いなく危険物でしょう。

 個人としては、安全衛生面から考えるならば2−3%以上の溶液は、危険物として扱うように現場には指示しておくべきだと考えています。
 要は安全めがね等の保護具の使用を指示するかの点では、薄くても結構問題が出ることがあります。

蛇足
 消防法での危険物ですと、個体の次亜塩素酸塩類には指定数量としての取り扱いがあります。これは条例なども含めると消防に直接問い合わせないと数量は分りませんが、塩素酸ナトリウムとして50kgが指定数量になります。これは爆発物としての取り扱いですから、溶液の場合には除外されます。
 国連危険物輸送勧告やGHSを考慮すれば腐蝕物質として人に危害を及ぼすことを考慮して有効塩素量として10%の数字があがるようです。
 しかし法令に明記されたものは記憶にありません。航空法と船舶安全法でも取り扱いが違うようですし、港則法では荷役を考慮して安全な容器にに入れてある場合には除外されるようです。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
私もいま一度、各社MSDSを調べなおしてみました。すると、日本ソーダ工業界が作成しているMSDSのモデルシート(有効塩素12%以上の次亜塩素酸ナトリウム)がありそれには「労安法施行令別表第1 危険物、酸化性の物との記載に続いて、ただし固形のみ」との記載がありました。下記アドレスにあるpdfファイルの8ページ目に記載されています。
http://www.jsia.gr.jp/data/naclo.pdf
多分日本ソーダ工業界に属するメーカーなどはこれをベースに作成しているものと推測します。これをベースにしていないMSDSでは、労安法危険物(酸化性のもの)と記載しているような感じです(すべてとは言いませんが)。

No.27466 【A-2】

Re:液体次亜塩素酸ナトリウムは危険物でしょうか

2008-03-31 17:34:16 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a

>労安法危険物(酸化性のもの)と記載しているような感じです(すべてとは言いませんが)

 次亜塩素酸ナトリウムは労働安全衛生法には直接記載はありません。次亜塩素酸カリウムとして1%以上は以下のように記載されています。

労働安全衛生規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十二号)
最終改正:平成二〇年三月一三日厚生労働省令第三二号
(名称等を表示すべき危険物及び有害物)
第三十条  令第十八条第三十九号 の厚生労働省令で定める物は、別表第二の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める値である物及び同表の備考欄に掲げる物を除く。)とする。
別表第二 (第三十条関係)
次亜塩素酸カルシウム 一パーセント未満

(名称等を通知すべき危険物及び有害物)
第三十四条の二  令別表第九第六百三十四号の厚生労働省令で定める物は、別表第二の二の上欄に掲げる物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の下欄に定める値である物及び同表の備考欄に掲げる物を除く。)とする。
別表第二の二(第三十四条の二関係)
次亜塩素酸カルシウム 一パーセント未満

 これを準用しているのだと思います。

 小生は、実際に現場で使われる方に対しての指導が重用と思います。記載のあるなし、危険物として法に記載されているなどよりも、実質労働現場での危険性、実害の有無、接触時間や起こりうる危険性により変わるべきと思います。

回答に対するお礼・補足

< 小生は、実際に現場で使われる方に対しての指導が重用と思います。記載のあるなし、危険物として法に記載されているなどよりも、実質労働現場での危険性、実害の有無、接触時間や起こりうる危険性により変わるべきと思います。

再度のご回答ありがとうございます。
私もそのとおりだと思います。
この質問の背景は、労働安全衛生法第88条(計画の届け出)にかかわる規則別表7の中に、「化学設備(製造し、もしくは取り扱う危険物または製造し、もしくは取り扱う引火点が65度以上の物の量が厚生労働大臣が定める基準に満たないものを除く)」、という項目があり、一定基準以上の量の次亜塩素酸ナトリウムを取り扱う化学設備が計画の届け出対象になるのかを知りたかったというのがあります(ただし、今その問題に直面しているというわけではありません)。質問の背景を省略して申し訳ありませんでした。なお、危険物に該当するか否かは、何かのついでに労基署に質問しましたが、その場での明確な回答はなかったのでここで質問をしてみた次第です。

No.27484 【A-3】

Re:液体次亜塩素酸ナトリウムは危険物でしょうか

2008-04-01 20:53:09 あるケミスト (ZWla97

>労働安全衛生法第88条(計画の届け出)にかかわる規則別表7の中に、「化学設備(製造し、もしくは取り扱う危険物または製造し、もしくは取り扱う引火点が65度以上の物の量が厚生労働大臣が定める基準に満たないものを除く

以下の告示を参照してください
「労働安全衛生規則第二百七十三条の三第一項及び別表第七の三の項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」

濃度に関して明確な記載はありません。
ただし、次亜塩素酸溶液の重量に濃度を掛けた量が、50kg以上の場合、労基署が「基準に該当する」と言うかもしれません。
きちんと確認しておいた方が良いと思います。

「労働安全衛生施行令別表第1 危険物」は、88条とは全く関係の無い別表です。

回答に対するお礼・補足

>  ただし、次亜塩素酸溶液の重量に濃度を掛けた量が、50kg以上の場合、労基署が「基準に該当する」と言うかもしれません。

参考にさせていただきます。ありがとうございました。

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